2018-11-30 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
また、脳死判定の模擬実習など臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。 今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣して経験談を語っていただく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備、これを実施すべく、平成三十一年度の概算要求に新たな関連予算を盛り込んだところであります。
また、脳死判定の模擬実習など臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。 今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣して経験談を語っていただく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備、これを実施すべく、平成三十一年度の概算要求に新たな関連予算を盛り込んだところであります。
また、脳死判定の模擬実習などの臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。 今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣し、経験談を語っていく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備を実施すべく、平成三十一年度概算要求に新たな関連予算を盛り込みました。
また、臓器移植医療の実施体制の整備、特に臓器提供を行う医療施設を整備することにつきましては、臓器提供を行う医療施設に対する院内体制整備事業として、提供医療施設に必要とされる倫理委員会などの設置、院内マニュアルの作成、臓器摘出シミュレーションの実施、研修会の開催などを支援をしております。
六月十四日に富山大学附属病院で六歳未満の男児に初めての法的脳死判定が行われ、十五日には脳死下の臓器摘出が行われましたが、この男児の年齢や脳死に至った経緯、救命治療の内容など、公開されるべき情報が今回も公表されていません。家族承諾による十五歳未満の児童からの脳死下臓器提供は二例目ですが、最初の事例も重要な事実が公表されていません。
○郡委員 実は、私どもの地元の東北大学では、この改正臓器移植法が施行された後、一週間のうちに、臓器の移植手術と、そしてまた脳死判定、臓器摘出という大変困難なことが重なるように、交錯するように行われました。医療スタッフの不足の問題、あるいは移植コーディネーターの不足の問題、さまざまなところで負担が大きかったというふうに関係者の方々がお話しになっておられます。
第三に、本年七月に臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律が成立し、本人の意思が不明な場合であっても家族の承諾により脳死判定及び臓器摘出が可能となること、このことに伴い小児からの臓器提供が可能となること、親族への臓器の優先提供の意思表示ができること等が新たに盛り込まれたところであります。
まず、衆議院から提出された臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案は、移植のための臓器摘出等に係る要件について、本人の生前の臓器の提供等の意思が不明の場合に、遺族等が書面により承諾した場合を加える等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、第一に、現在は、本人が書面により臓器の提供意思を表示している場合に行うことができるとされている移植のための臓器摘出の要件について、新たに、本人が臓器の提供
また、改正案では、被虐待児からの臓器摘出を防止するための検討は、公布から一年後に施行することとなっております。しかし、被虐待児については、改正法施行までの間に検討を行うことが必要です。同時に、児童の脳死判定については、成人とは異なる児童の特性に十分配慮した適正な脳死判定基準を定めることが不可欠です。 さらに、臓器の提供に当たっては、ドナーをみとる家族や遺族への視点も重要であります。
家族の承諾によって脳死判定や臓器摘出を行うということについて、これは先ほどからも申し上げておりますけれども、当面見合わせるということをガイドラインに明記をすべきであるというふうに考えております。
これは、脳死ドナー患者からの臓器摘出の症例報告、学会誌に出ているものでありますが、A案の提出者は、本会議の趣旨説明でも、ドナーからの臓器摘出時に筋弛緩剤を投与することがありますが、生きている方の痛みを取るための麻酔とは異なりますというふうに趣旨説明されたんですね。しかし、この症例報告では麻酔薬の投与が行われているわけであります。
脳死を人の死とすることに対しては国民的な合意はないけれども、では本人同意だけで脳死判定をし臓器摘出をすることについては、じゃ、国民的合意があるというふうにお考えなのか。だとすれば、脳死は人の死であるということについては国民的合意があるけれども、本人同意なしに臓器摘出ができる、脳死判定ができることについての国民的合意があるとする根拠は一体何なのか、御説明をいただきたいということが一点です。
具体的には、虐待対応チェックリストを作成し、子供からの臓器摘出が行われる医療機関に備えておくなど、必要な対策が講ぜられるものと考えております。
具体的な検討に当たっては、児童虐待の現状を十分に踏まえた上で、医療現場に従事する者、児童虐待の専門家などの意見を参考にして、早急に被虐待児からの臓器摘出を防止するための方策を考える必要があると考えております。 そういった意味で、このための検討については改正法の公布後から一年後と言わずに早急に開始すべきとの御意見ですけれども、その点に関しては全くそのとおりだと思っております。
○委員以外の議員(川田龍平君) 本人の意思というのがA案の最大の改正点であるというふうに考えていますが、本人の意思表示がない場合に家族が脳死判定と臓器摘出を承諾できるとする根拠は、世界のそういう趨勢、大勢がそうだということ以外の理由で説明していただけますでしょうか。
本人のオプトインと家族のオプトアウトというような考え方なんですが、WHOのガイドラインでは本人又は家族の承諾を要求しているのであって、拒否の意思表示がない限りは臓器摘出を承認していた、本人は承認していたものと考えるという考え方とは全く違うというふうに思うんですが、先生はその本人のオプトインと家族のオプトアウトという構成は全体として、先ほど言いましたオプトインあるいはオプトアウト、どちらの分類に入るのか
そのことから、疑問点といたしましては、当然のことながら、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」を削除することによって、臓器摘出の場合以外の場合にもこの六条二項の規定が適用され、一般的に脳死は人の死であると解釈されるのではないかという問題が当然出てまいります。
そして、その柳田先生のお話の中にあった、脳死判定への同意をするまでの時間、あるいは脳死判定をしてから臓器摘出をするまでの時間について家族に時間を与えてほしいというようなお話がございましたが、これについて現実のところはどうなっているのかというところを篠崎参考人に伺いたいと思います。
しかし、だからこそそれがなければ臓器摘出は認められないというふうに考えます。
ところが、これは法律の下位の規定となっておりますガイドライン、恐らく告知の形の法形式で出ていると思うんですが、そこの第九条には、実は脳死、臓器摘出に至らなかった場合についてもこれ死亡と扱うということになっておりまして、現行八十一例あるうちの一例はそういった例だというふうに伺っております。
○古川俊治君 現行では臓器摘出をしなかった人でも、法的脳死判定を二回やると、その時点で亡くなってしまうんですね。そうすると、臓器摘出しなくても脳死したことになっちゃうんで、それは先ほどの御説明からいうと六条二項と、ちょっと文理解釈とは違うんではないかということを申し上げているんです。
○政府参考人(中尾昭弘君) 六条二項の解釈でございますけれども、これまでの解釈では臓器摘出の目的を持ってその判断をすると。
また、被虐待児からの臓器提供の防止についても、多くの小児科医から臓器摘出までの短い時間で正確な判断ができるかどうか不安の声が寄せられております。さらに、臓器提供は提供する側の小児にとって有益な医療行為ではないことから、臓器摘出に関し親による意思表示の代理、あるいは親の関与がどこまで認められるものかという問題もあります。
そして、たとえだれもが脳死を一律に人の死として受容したとしても、脳死後の臓器摘出に本人の同意はなくてよいのかという問題です。 現行の臓器移植法では、臓器の摘出に本人同意を必須の要件としています。それは、人の身体が不可侵であり、正当な目的と当人の意思表明がなければ何人も侵襲を加えることはできないという基本的人権を保障するための条項であります。
最大限に意思決定可能年齢を引き下げるとともに、それより下の年齢の子供からの臓器摘出については、まず諸条件を整えるべきとしています。すなわち、一、虐待を受けた子供からの臓器摘出を防止する措置、二、難しい子供の脳死判定について脳死判定基準の検証、再検討などの諸条件を整えた上で検討すべきとしています。
中山君提出案は、移植のための臓器摘出及び脳死判定に係る要件について、本人の生前の臓器の提供等の意思が不明の場合に、遺族等が書面により承諾した場合を加える等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、移植のための臓器摘出の要件について、本人が生前に書面によって臓器の提供意思を表示している場合に加え、本人が書面によって臓器の提供を拒否する意思を表示している以外の場合であって、遺族が書面により
B案に対しましては、臓器摘出要件として本人の意思表示を必要とするので、臓器移植件数はふえないとの批判があります。 しかし、平成二十年の内閣府の世論調査では、ドナーカードを持っていると答えた方は八・四%にとどまっております。B案では、臓器提供の意思の有無を運転免許証や医療保険の被保険者証などに記載することができるようにしております。
主要国の立法例におきましても、本人の生前の意思が不明な場合は家族の判断で臓器摘出を認める例が極めて多いと思います。 以上のことから、私どもは、本人の意思が不明な場合に家族の承諾によりできることとしたところでございます。
臓器移植法は、臓器の移植に関連して脳死判定や臓器摘出等の手続等について定める法律であって、臓器移植以外の場面について、一般的な脳死判定の制度や統一的な人の死の定義を定めるものではありません。したがって、この改正案がもし仮に成立したとしても、臓器移植以外の場面における脳死判定によって、当然に脳死が人の死として取り扱われることにはなりません。
委員お尋ねの趣旨というのは、「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」という文言を削除することによって、臓器摘出の場合以外の場合にもこの六条二項の規定が適用されるということになるのではないかというお尋ねではないかと思います。
現行法では、生前の意思表示能力がないとして、十五歳未満の脳死者からの臓器摘出を禁じております。このため、国内では子供の体に見合う臓器が得られないということで、小児の患者は渡航して移植をするということに頼らざるを得ない現状が続いております。このように日本人が海外で移植を受けることについては、国際社会からも厳しい批判の目が向けられております。
D案では、こうした指摘に対しまして、十五歳未満の子供の臓器提供に際しては、親からの虐待がなかったか、また、脳死判定や臓器摘出について家族に十分な説明がされていたか、病院内の第三者委員会で確認をすると伺っております。このようなプロセスを導入した理由についてお伺いいたします。
ただし、これは臓器移植法でございますから、臓器の移植に関連して脳死判定や臓器摘出等の手続を定める法律でありまして、臓器移植以外の場面について、一般的な脳死判定の制度や統一的な死の定義を定めるものではありません。この文言を削除したとしても、臓器移植以外の場面において、この第六条第二項の規定により、当然に脳死が人の死として取り扱われるということはありません。
これに対して、小児からの臓器摘出は本人にとって医療上の利益はないことから、親がかわって承諾をすることは親権者の権限を越えているとの意見がありました。 また、小児からの移植を容認するに当たっては、いきなり年齢制限をなくすのではなく、当面、臓器提供の意思表示可能年齢を十二歳まで引き下げて対応すべきであるとの意見がありました。
これに対して、小児からの臓器摘出は本人にとって医療上の利益はないことから、親がかわって承諾することは親権者の権限を越えているとの意見がありました。 また、小児からの移植を容認するに当たっては、いきなり年齢制限をなくすのではなく、当面、臓器提供の意思表示可能年齢を十二歳まで引き下げて対応すべきであるとの意見がありました。
これは、救命治療の臨床経過及び臨床的脳死診断、そして法的な脳死診断並びに臓器摘出後の家族の方への支援はどのようにやられて、どこかに問題がなかったかというのを検証している会議ですね。 この検証会議で、救命治療のその経過並びに臓器摘出後の家族への支援、その一連の経過の中で問題点の指摘は今まであったでしょうか。