2019-03-04 第198回国会 参議院 予算委員会 第3号
○国務大臣(茂木敏充君) 米国につきましては、一般的な手続について、目的にしてもいろんなものをやっているわけでありまして、先ほども申し上げたように、じゃ、日米で交渉するときには、本当に先ほどお示しいただいたような腐敗行為の防止について日本とアメリカがこれから協議するということは誰も考えないと思うんですよ。
○国務大臣(茂木敏充君) 米国につきましては、一般的な手続について、目的にしてもいろんなものをやっているわけでありまして、先ほども申し上げたように、じゃ、日米で交渉するときには、本当に先ほどお示しいただいたような腐敗行為の防止について日本とアメリカがこれから協議するということは誰も考えないと思うんですよ。
腐敗行為の防止ですよ。そんなことを日本と米国の間で交渉するなんということはとても想定できないんじゃないかなと私は思っております。 そして、九月までの私とライトハイザー通商代表との間の協議におきまして合意した事項につきましては、九月二十六日の共同声明に全て反映をされております。そして、共同声明以降は、現在まで米国とは具体的な交渉は行っておりません。
先生の資料を見ましても、テーブル・オン・コンテンツとございまして、下から七番目辺り、アンティコラプションと書いてあります、腐敗行為の防止と。恐らく、日米間で腐敗行為の防止について協議するということは考えられないと思っておりますが、一般的なひな形でこういったものを作っていると考えております。
まずカジノ業者からということでありますけれど、これは文春の記事によりますと、FCPAですね、連邦海外腐敗行為防止法に基づいて、アメリカの司法当局がアメリカのカジノ業者のロビー活動の情報収集を行う中でつかんだ情報ということであります。アメリカのカジノ業者というのはシーザーズ・エンターテインメントですね、このアドバイザーである方が西村さんの先輩ということでございますよね。
アメリカにおいては連邦海外腐敗行為防止法という、通称FCPAという法律があって、企業が海外の公務員に対して事実上の便宜を図ってもらう目的で金品、金銭その他の利益をもたらすことを厳しく禁じているというような、そういった法律がありますけれども、日本で今こうしたカジノをつくっていくということをやっていこうとするときに、当然、海外の企業も日本に入ってこれる状況にあるわけですが、アメリカのように、こうして関連企業
すなわち、本協定には、透明性、腐敗行為の防止と銘打った第二十六章が置かれ、その中では、何と、締約国に対して虚偽の文書を使用すること、書類を故意に廃棄することなどが明文で禁止されているのであります。 河野大臣に伺います。 TPP11の中で、近年において、国会から提出要求された文書を改ざんし、国会と国民を欺いた政府があるのでしょうか。
TPP協定については、貿易及び投資に影響を及ぼす事項における腐敗行為を防止する観点から、条約締結国は、自国の法制の基本原則に従い、必要な措置を講ずるように努めるとされております。 政府としては、国家公務員倫理規程や国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範の制定、運用を含め、腐敗行為の防止のため様々な取組を行い、公務員の誠実性、廉直性及び責任感の向上に努めてきたところです。
次に、国際組織犯罪防止条約の要請でありますけれども、これはレジュメに書いてあるように、TOC条約の要請に従って、共謀罪または参加罪の創設、あるいは資金洗浄、腐敗行為、司法妨害。これについてはそれぞれ、共謀罪は新設、それ以外のものについては、証人等買収罪を新設する、組織犯罪処罰法の拡大、あるいは贈賄罪の国外犯処罰規定の整備というような形で対応しているということであります。
まず、国際的な人の移動が日常化した今日におきまして、国外における国民による贈賄行為の処罰の必要性が高まっていると考えられること、それから、収賄罪の国外犯処罰が可能であることとの均衡を考慮する必要があるということ、さらに、贈賄罪につき国民の国外犯処罰規定を設けることは、今回のTOC条約において求められている腐敗行為の犯罪化の趣旨にも沿うというものであること、こういった理由から贈賄罪に関する国民の国外犯
まず、本条約第六条に基づき、資金洗浄罪のいわゆる前提犯罪として、本条約に言う重大な犯罪及び本条約に従って定められる犯罪、重大な犯罪の合意、腐敗行為及び司法妨害を含めることがございます。 次に、本条約第二十三条は司法妨害行為の犯罪化を義務づけておりますところ、現行法では担保されていない部分の義務を履行するものとして、証人等買収罪を創設することがございます。
○川合孝典君 そのことについては、今回、協定で守られるということについては私も異論がないわけなんですが、実は、皆さんにも聞いていただきたいのは、この協定第二十六章、透明性及び腐敗行為の防止というところや、透明で公正な手続を行うようにといったような、そういうことについてはきちんと書かれているんですけれど、その一方で、例えば日米二国間の交換文書、サイドレターと言っておりますが、このサイドレターにも、例えば
また、協定の国有企業の章、それから透明性及び腐敗行為の防止といった他の規定も併せて読むと、私には、国家資本主義とは現時点では相入れない国際的な経済ルールを創設するという構想であるということがはっきりしたと私は思っております。 今日ここで申し上げたいのは、TPP交渉に参加した他の国も、TPPの新たなルールが中長期的には自国経済の発展に寄与すると考えたから基本合意をしたわけでございます。
その上で、お尋ねの医療保険制度に関しましては、TPP協定の第二十六章、透明性及び腐敗行為の防止のところで、医薬品及び医療機器に関する透明性及び手続の公正な実施に関する附属書というものが添付をされてございます。
また、丸紅による不正事案というのは、丸紅やアメリカ企業などの共同企業体が、インドネシアにおける一九九七年度の円借款事業タラハン石炭火力発電計画に関するものでありまして、三月二十日に丸紅は、米国連邦海外腐敗行為防止法違反を認めて、アメリカの司法当局との間で司法取引を行いました。その後、五月十五日にアメリカ・コネチカット連邦地方裁判所において有罪判決が出されたということを承知しております。
インドネシアの火力発電事業における丸紅株式会社の米国連邦海外腐敗行為防止法違反ですとか、ベトナムの鉄道プロジェクトを含む三か国でのODA事業における鉄道コンサルタント会社JTCによるリベート疑惑などです。 まず、それぞれの事業について、事実関係と外務省の対応を御説明いただければと思います。
大変残念な事案でありますけれども、委員が言われたように、丸紅株式会社が米国連邦海外腐敗行為防止法違反を認め、米国司法当局との間で司法取引を行って有罪を認めたことは、外務省としても大変遺憾に思っております。
○政府参考人(和田充広君) 丸紅株式会社が、米国連邦海外腐敗行為防止法違反を認めて、米国司法当局との間で司法取引を行って有罪を認めたことは誠に遺憾でございます。 上記を受けまして、今般、外務省及びJICAとして、それぞれの関連規定に基づき措置の実施を決定し、昨日から十二月二十五日までの九か月間、丸紅株式会社は、無償資金協力、円借款及び技術協力の各事業への入札参加が認められないこととなります。
政治資金規正法の制定の経緯を見てみると、制定はアメリカ占領下の昭和二十三年、戦後の政治的混乱の状況下で腐敗行為が続出しまして、これを防止する趣旨で、議員立法によって制定をされています。 政治資金規正法上にうたわれている規制、これは葉梨議員、基本的には政治活動はすべて自由である。だから、私たちは今回の法案で企業・団体献金を禁止ということをしましたが、本来であればすべては自由であるべき。
こういった背景から、投資等を含むEPAについて、二〇〇六年署名の日・フィリピンEPAにおいて初めて腐敗行為防止に向けた努力義務に関する規定が盛り込まれ、投資協定としては、昨年発効した日・カンボジア投資協定及び日・ラオス投資協定において同様に、初めて腐敗行為の防止に向けた努力義務に関する規定が盛り込まれたわけでございます。
○伊藤副大臣 ウズベキスタンにおける腐敗行為防止に関する国内法令としては、ウズベキスタン刑法第五部、国家機関の機能、行政、社会組織の手続に関する犯罪における公務員の権利濫用第二百五条、収賄行為第二百十条、供賄行為第二百十一条、賄賂あっせん第二百十二条、買収第二百十三条、報酬の強要第二百十四条に係る罰則規定などがございます。
○伊藤副大臣 過去に署名したEPAでは、日・タイEPA、日・インドネシアEPA、日・フィリピンEPAにおいて、腐敗行為の防止に関する規定が盛り込まれております。 また、投資協定については、今回御審議いただいている日・ペルー投資協定及び日・ウズベキスタン投資協定に加え、日・ラオス投資協定及び日・カンボジア投資協定にも同種の規定が盛り込まれているわけでございます。
それに対しまして、国連腐敗防止条約というのは、贈賄側でなく収賄側も含めまして、グローバル化の進展に伴って国際的な問題となっている腐敗行為を防止しようということでございまして、さらには腐敗行為の犯罪化、捜査などにおける国際協力、それから財産の回復などについて包括的に定めたものでございます。したがって、これに入るのは極めて高い意義があると思っております。
○宇野大臣政務官 今御質問の趣旨でございますけれども、日本・カンボジア投資協定第十条には、まさに委員言われるように、各締約国政府が腐敗行為を防止するための措置をとるべく努力することが規定されております。 カンボジア政府においては、みずからの開発戦略について、グッドガバナンスの向上を最優先課題として挙げており、その中で汚職撲滅に取り組んでおると承知しております。
海外腐敗行為防止法、これに関しまして防衛省の方、参考人の方に質問しますが、どういったものか簡単に説明してもらってよろしいでしょうか。
○政府参考人(小川秀樹君) 大変恐縮でございますけれども、法律の内容、一般論は先ほど公にされたベースでお示ししたとおりでございますけれども、当省がこの米国の海外腐敗行為防止法について責任のある立場でもございませんで、そういう個別の案件につきまして、かなり難しい法律ないし条約の解釈の絡む問題でもあると思います。恐縮ですが、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
○政府参考人(小川秀樹君) 御質問でございますけれども、恐縮でございますが、防衛省がその米国の海外腐敗行為防止法について責任を持ってお答えする立場にはないということでございまして、御質問でございますので、公表資料から得た、我々にとっては未確認の情報でございますので、ごく概要を触れさせていただきますと、米国の法律で海外腐敗行為防止法でございますけれども、米国内にある企業など、またその指示などを受けた仲介業者等
この条約は、腐敗行為を防止し、及びこれと戦うため、公務員に係る贈収賄、公務員による財産の横領等一定の行為の犯罪化、犯罪収益の没収、財産の返還等に関する国際協力等について定めております。
それから、民間部門の腐敗行為の防止を専門とする機関はありませんが、様々な先ほど申し上げました機関等によりまして、総体として公的部門及び民間部門の腐敗行為の防止のために取り組むことによりまして、条約第六条の規定の趣旨は満たされているものと、したがって民間部門についても担保されているものと、このように考えております。
○副大臣(金田勝年君) 条約第六条の腐敗行為の防止のための機関ということで、「腐敗行為を防止する機関を適宜一又は二以上設ける。」と、今、浅尾委員から読んでいただいたとおりの規定となっておりますが、我が国につきましては、国家公務員との関連において人事院及び国家公務員倫理審査会がこの機関に該当すると、このように考えております。
○副大臣(金田勝年君) 条約第十二条におきましては、締約国に対し、民間部門に係る腐敗行為を防止し、民間部門における会計基準の強化等のための措置をとるように求めております。