運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
14件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号

また、臓器提供施設体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。  今後とも、臓器移植法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員皆様にも御理解を賜りますようお願いいたします。  続いて、戦没者遺骨収集推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者遺骨収集事業実施状況等について報告します。  

加藤勝信

2019-05-28 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号

また、臓器提供施設体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。  今後とも、臓器移植法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。  続いて、戦没者遺骨収集推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者遺骨収集事業実施状況等について報告します。  

根本匠

2018-05-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号

また、臓器提供施設体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。  今後とも、臓器移植法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。  続いて、戦没者遺骨収集推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者遺骨収集事業実施状況等について報告します。  

加藤勝信

2017-05-30 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号

また、臓器提供施設体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。  なお、平成二十九年一月二十六日に公益社団法人日本臓器移植ネットワークあっせん誤りが判明したことを受け、厚生労働大臣より原因の検証再発防止策の検討を行うよう指示をいたしました。

塩崎恭久

2009-07-07 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号

情報公開の点におきましては、現行の臓器移植制度においては、脳死判定等に関する記録作成保存及び閲覧が定められているところであり、また脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供者等個人情報の保護に配慮した上で、これまでに行われた脳死下における臓器提供に係る検証結果が報告されているところであります。

山内康一

2009-06-26 第171回国会 参議院 本会議 第33号

また、脳死判定等に関する記録保存期間を二十年とするとともに、国は、移植術を受けた者の適切な健康管理に資するため、その者の健康に関する情報に係るデータベースが整備されること等により、その者その他関係者がその者の当該移植術後の健康状態を的確に把握することができるよう必要な措置を講ずるものとしております。

川田龍平

2002-11-22 第155回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号

なお、その専門委員会報告書でございますが、御指摘の件につきましては、当該医療施設では、施設の言う臨床的脳死判定治療方針決定の参考とするために行っており、その内容は無呼吸テストを含んでおり、指針に示す臨床的脳死判断の方法とは異なる、その結果、無呼吸テストの回数が多くなったことからも、必ずしも適切とは言えない、そういうコメントを、脳死判定等に係る医学的評価に関する作業班からいただいておるところでございます

高原亮治

1999-07-27 第145回国会 参議院 国民福祉委員会 第13号

したがいまして、私どもといたしましては、この四つのカテゴリーの病院の中で条件を満たして十分な脳死判定等ができる、そういう医療機関に限定をして臓器提供施設になっていただくということでございますので、現在、これから整備をしていくという約二九%の医療施設に対しましても、国としてもいろいろ支援をしながら適切な脳死判定等が行われる臓器提供施設になるようにという考え方でございまして、私はきょうの御答弁につきましては

伊藤雅治

1999-07-13 第145回国会 参議院 国民福祉委員会 第12号

まず、脳死判定等医学的評価につきましては、一連の手続はおおむね適切に行われていたとの評価がなされておりますが、第一例目の平成十一年二月二十五日に実施されました法的脳死判定における無呼吸テスト順番について、厚生省令で定めた順番に従わずに実施されたことについては適切でなかったとの評価が行われております。  

宮下創平

1997-03-25 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第8号

本法の第十条第三項におきましては、脳死判定等の「記録保存する者は、」「臓器を提供した遺族」等から「閲覧の請求があった場合には、」「閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、」「個人権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生省令で定めるものを閲覧に供するもの」とされております。  

福島豊

  • 1