2020-06-16 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様にも御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様にも御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 なお、平成二十九年一月二十六日に公益社団法人日本臓器移植ネットワークのあっせん誤りが判明したことを受け、厚生労働大臣より原因の検証と再発防止策の検討を行うよう指示をいたしました。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続していきます。今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援に加えて、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めていきますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いをいたします。
こうした施設を増加させるために、説明会を通じたガイドラインの理解の促進ですとか、提供施設や脳死判定のマニュアルの作成、また脳死判定等のシミュレーションの支援などに取り組んでいます。
情報公開の点におきましては、現行の臓器移植制度においては、脳死判定等に関する記録の作成、保存及び閲覧が定められているところであり、また脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において、臓器提供者等の個人情報の保護に配慮した上で、これまでに行われた脳死下における臓器提供に係る検証結果が報告されているところであります。
検証会議としましては、まず通例の事例と同様に救命治療、法的脳死判定等についての適切性と妥当性について検証を行って、そして臨床症状とその経過を見ると、脳の二次的な器質的病変があったことだけはまず間違いないと判断いたしました。
それから、次の(3)でございますが、脳死判定等の記録につきましては、医師が作成すべき次の記録等について記載すべき具体的な項目として、そこに挙げたようなものを挙げております。 それから、四番のあっせん機関については、厚生労働大臣の許可の手続について規定をしていると。
また、脳死判定等に関する記録の保存期間を二十年とするとともに、国は、移植術を受けた者の適切な健康管理に資するため、その者の健康に関する情報に係るデータベースが整備されること等により、その者その他関係者がその者の当該移植術後の健康状態を的確に把握することができるよう必要な措置を講ずるものとしております。
なお、その専門委員会の報告書でございますが、御指摘の件につきましては、当該医療施設では、施設の言う臨床的脳死判定を治療方針決定の参考とするために行っており、その内容は無呼吸テストを含んでおり、指針に示す臨床的脳死判断の方法とは異なる、その結果、無呼吸テストの回数が多くなったことからも、必ずしも適切とは言えない、そういうコメントを、脳死判定等に係る医学的評価に関する作業班からいただいておるところでございます
したがいまして、私どもといたしましては、この四つのカテゴリーの病院の中で条件を満たして十分な脳死判定等ができる、そういう医療機関に限定をして臓器提供施設になっていただくということでございますので、現在、これから整備をしていくという約二九%の医療施設に対しましても、国としてもいろいろ支援をしながら適切な脳死判定等が行われる臓器提供施設になるようにという考え方でございまして、私はきょうの御答弁につきましては
まず、脳死判定等の医学的評価につきましては、一連の手続はおおむね適切に行われていたとの評価がなされておりますが、第一例目の平成十一年二月二十五日に実施されました法的脳死判定における無呼吸テストの順番について、厚生省令で定めた順番に従わずに実施されたことについては適切でなかったとの評価が行われております。
本法の第十条第三項におきましては、脳死判定等の「記録を保存する者は、」「臓器を提供した遺族」等から「閲覧の請求があった場合には、」「閲覧を拒むことについて正当な理由がある場合を除き、」「個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生省令で定めるものを閲覧に供するもの」とされております。