2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
感染自体も怖いということもあると思うんですけれども、脳死判定に関わる人員の派遣、それから臓器移植の中心となる拠点施設の拡充ということで、これは八施設、令和元年だったのが、令和二年度には十施設に広がっております。
感染自体も怖いということもあると思うんですけれども、脳死判定に関わる人員の派遣、それから臓器移植の中心となる拠点施設の拡充ということで、これは八施設、令和元年だったのが、令和二年度には十施設に広がっております。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様にも御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、脳死判定の模擬実習など臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。 今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣して経験談を語っていただく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備、これを実施すべく、平成三十一年度の概算要求に新たな関連予算を盛り込んだところであります。
また、脳死判定の模擬実習などの臓器摘出シミュレーションの実施や研修会の実施などを通じて、医療機関における臓器移植の体制の整備を進めております。 今後、移植経験者やドナー家族を学校の授業に派遣し、経験談を語っていく新たな取組や、臓器提供事例が多い施設が経験の浅い施設と連携して円滑に移植を行う体制整備を実施すべく、平成三十一年度概算要求に新たな関連予算を盛り込みました。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。 続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に関する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告します。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 なお、平成二十九年一月二十六日に公益社団法人日本臓器移植ネットワークのあっせん誤りが判明したことを受け、厚生労働大臣より原因の検証と再発防止策の検討を行うよう指示をいたしました。
○政府参考人(福島靖正君) 今御指摘のその脳死判定の対象となるような患者で意思表示カードを持っている患者が臓器提供できない施設に搬送されている状況があるというふうに考えています。
○政府参考人(福島靖正君) 臓器移植に関する法律の運用に関する指針、ガイドラインに基づきまして、臓器移植を行う施設は、適正な脳死判定を行い、救急医療などの関連分野において高度の医療を行う必要があることから、五つの類型の施設に限られております。 二十九年三月三十一日現在では、臓器移植提供が行われる施設は四百三十五施設で、五年前に比べますと三十五施設増えております。
このとき、日本と全く同じような臓器移植法の改正法を通しておりますが、やはり、ガイドラインというか、非常に脳死判定に煩雑さを伴ったために、一旦消えそうになります。こういう歴史があり、韓国から今から学べるものがあるかということは後ほどちょっと触れたいと思います。 一方、資料二を見てください。
また、その医療提供を行う医療施設につきましては、倫理委員会等で臓器提供の可否についての承認が必要になっておりますし、また、臓器提供時には院内で法的脳死判定などの必要な手続を進めていただく必要がございますので、臓器提供側の医療機関の医療提供体制の整備も重要であると考えております。
臓器提供したいという意思を持っていらっしゃる方は非常に多うございますが、実際になかなか結びついていないというところに、一つには、やはり、脳死判定における医療機関を指定している、限定しておることもございますけれども、そこにおける医療機関側の負担というものがあるというふうに考えております。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援や、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続していきます。今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めてまいりますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いいたします。
また、臓器提供施設の体制整備等のための支援に加えて、脳死判定等が適切に行われたかどうかの検証作業も継続してまいります。 今後とも、臓器移植が法令等に基づき適正に行われるよう努めていきますので、委員の皆様には御理解を賜りますようお願いをいたします。
最後に、脳死下での臓器提供事例については、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議で一例ずつ検証を行っていますが、脳死下における臓器提供事例のうち、検証を終了した百二例の法的脳死判定や御家族の心情等を総括した百二例の検証のまとめを国民の理解に資するよう、今年の三月に公表しております。
せんだって、二〇一二年六月十四日のことでありますが、富山大学の附属病院で六歳未満の男の子に初めて脳死判定が行われて、翌日十五日の日に心臓、肝臓、腎臓、角膜等が摘出され、移植をされました。報道では、一方で、命のリレー、レシピエントとその家族の感謝というようなことが伝えられましたが、臓器移植というのは常に明暗ございまして、生きる側の命とそこで終わっていく側の命という問題がございます。
そうすると、この法案が最初にできた平成九年のときの附帯決議にも書かれておりますが、脳低体温療法を含めあらゆる医療を施した後に行われるものであって、さらに厳密に、臨床的脳死判定の後にそのオファーを、申し入れをすべしという、これは国会の総意の知恵でつくられたその後のガイドライン等々がございます。 この点も、周知徹底、再度していただきたいが、いかがでしょう。
○小宮山国務大臣 脳死下での臓器提供、これは十分な救命治療が行われた上で脳死判定が行われる、これはもう当然の前提だと思います。 今御指摘の臓器移植のガイドラインでは、脳死判定を行うまでの標準的な手順に関して、主治医などが脳死とされ得る状態と判断した場合には、その後、臓器提供の機会があることを告げることにしています。
○副大臣(辻泰弘君) 御指摘いただきましたように、六月十四日、六歳未満の方が脳死判定されまして、国内で初めてとなる六歳未満の方からの脳死下での臓器提供が行われたわけでありますが、まずは亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。また、小さなお子様を亡くされ大変な悲しみのさなかにおられながらも臓器提供という尊い御判断をされた御両親を始め御家族の方々に深い敬意を表したいと思っております。
とりわけ今回の六歳未満の法的脳死判定は最初の事例であるので、国民が納得できる詳細な公表、透明性が確保できるものでなければならないと考えています。 この改正臓器移植法は虐待を受けた十八歳未満の児童からの臓器提供を禁止していますが、この虐待のありなしは臓器提供施設が確認することになっています。
六月十四日に富山大学附属病院で六歳未満の男児に初めての法的脳死判定が行われ、十五日には脳死下の臓器摘出が行われましたが、この男児の年齢や脳死に至った経緯、救命治療の内容など、公開されるべき情報が今回も公表されていません。家族承諾による十五歳未満の児童からの脳死下臓器提供は二例目ですが、最初の事例も重要な事実が公表されていません。
○小宮山国務大臣 おっしゃるように、十分な救命救急が行われた上での脳死に至った方から行われる、そのことは脳死判定基準を定める厚生労働省令にも明記をされているところです。
こうした施設を増加させるために、説明会を通じたガイドラインの理解の促進ですとか、提供施設や脳死判定のマニュアルの作成、また脳死判定等のシミュレーションの支援などに取り組んでいます。
○副大臣(辻泰弘君) 脳死下における臓器提供事例につきましては、脳死下での臓器提供事例に係る検証会議において一例ずつ検証が行われているところでございまして、これまで脳死判定の行われた百五十例のうち八十九例の検証が行われているところでございます。
○郡委員 実は、私どもの地元の東北大学では、この改正臓器移植法が施行された後、一週間のうちに、臓器の移植手術と、そしてまた脳死判定、臓器摘出という大変困難なことが重なるように、交錯するように行われました。医療スタッフの不足の問題、あるいは移植コーディネーターの不足の問題、さまざまなところで負担が大きかったというふうに関係者の方々がお話しになっておられます。
事実関係でいえば、今回、今御指摘の改正後の第一例目の件ですよね、法的脳死判定を行う前提条件として、脳死に至った原因となる疾患が確実に診断されていることが必要と。これはもう当然のことでございます。 今回、個別臓器提供事例に係る情報公開については、公表の可否も含めて、御家族の意向を踏まえて行っているところ、こういうことで、この事例については、交通外傷とのみ公表させていただいているところであります。
そして、今の御質問でございますけれども、これは今、十五歳未満のお子さんからの脳死での臓器提供施設といたしましては、四つございまして、高度な救急医療に対応できること、適正な脳死判定を行う体制がある、施設内で臓器提供に関する合意が得られている、そして最後が虐待児童への院内体制が構築されていること、これらの要件を満たすというようなことでございます。
法的な脳死判定、これは、その医師を確保することとなっておりますが、そこに常勤であることということにはなっていない。それは議員とちょっと見解が違うかもしれませんが、私は確保できていればいいというふうに考えております。それが、その施設だけの常勤でということと条件は違うという意味で、ミックスという言葉をちょっと使わせていただきました。
では、小児の脳死判定のところで必ずこれが必要かということは、また論が別だと思います。私は、ミックスという形を考えていかなきゃいけないと思います。 ただ、そこで問題点を共有するのは、小児の集中治療というものをもっとしっかりしなきゃいけないという問題点につきましては共有いたしております。
○国務大臣(長妻昭君) 今おっしゃられた、これも重要な論点だと思いますけれども、知的障害者等についてはこの当時の提案者からは現行のガイドラインを維持して脳死判定の対象としない旨の考え方が示されておりますので、これも踏まえて、現在、審議会等で議論を行っているという途中過程であります。
改正法の施行に向け、脳死判定基準作成の研究班で、従来の除外例についても見直すような動きがあるのではないかと大変危惧をしております。改正法の趣旨は、あくまでも家族の同意で子供の脳死を認めて臓器提供を可能にするものであって、従来の除外例、移植要件の緩和を許すものではないんです。
○国務大臣(長妻昭君) 今の知的障害者等のお話については、この現行のガイドラインを維持し、脳死判定の対象としないという考え方が提案者からは示されておりますので、これも踏まえてこの審議会で議論を行うということで、当然その提案者の考え方というのは踏まえた上での議論であるというふうに理解しております。