2003-04-23 第156回国会 衆議院 法務委員会 第9号
御指摘の事案でございますが、大阪拘置所において昼夜独居拘禁中の被収容者が、居房内で立ち上がり、壁をたたき、布団をかみながら大声を発していたため緊急開扉したところ、居房中央で横臥してけいれんを起こしていたことから、直ちに気道を確保したものの、呼吸停止状態となり、救命救急措置を施しましたが、脱水性ショックにより死亡したものでございます。
御指摘の事案でございますが、大阪拘置所において昼夜独居拘禁中の被収容者が、居房内で立ち上がり、壁をたたき、布団をかみながら大声を発していたため緊急開扉したところ、居房中央で横臥してけいれんを起こしていたことから、直ちに気道を確保したものの、呼吸停止状態となり、救命救急措置を施しましたが、脱水性ショックにより死亡したものでございます。
水分の補給、精神科医療が必要な状態であることが明らかであるにもかかわらず、精神科医療の対象としないで保護房収容を繰り返して身体的に衰弱させ、結果として脱水性ショックで死亡したのではないかというふうに思います。 これは、例えば今回、覚せい剤の後遺症による全身貧血が原因とされる覚せい剤の後遺症についての医療的対応がされていた記録はありませんけれども、そういう、きちっと医療はなされていたのでしょうか。
死亡帳は脱水性ショックというふうになっています。これは保護房動静視察表があるはずなのに提出をされておりません。これはなぜなのでしょうか。
なぜ脱水性ショックで亡くなったのでしょうか。