2013-05-30 第183回国会 参議院 法務委員会 第7号
新大久保、鶴橋、大阪の、鶯谷等々、全国各地で、例えば名古屋だと平和展示会があるとそこに脅迫的言辞で駆け付けたりしている団体なんですけれども、そういったものが人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていないという、状況にあるとは考えていないその根拠はどこにあるんでしょうか。先ほど述べたことは差別に当たらないんでしょうか。前回の委員会の質問も含めてですけど。
新大久保、鶴橋、大阪の、鶯谷等々、全国各地で、例えば名古屋だと平和展示会があるとそこに脅迫的言辞で駆け付けたりしている団体なんですけれども、そういったものが人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていないという、状況にあるとは考えていないその根拠はどこにあるんでしょうか。先ほど述べたことは差別に当たらないんでしょうか。前回の委員会の質問も含めてですけど。
そして、物理的な危害をほのめかす脅迫的言辞につきましては、国民投票法における規制としなくとも、刑法等で十分に対応できるものであるというふうに解釈をいたします。
基本的に、私も新聞社出身ということもあって、表現、報道の自由は本当に守っていかなきゃいけない、この観点に立った上でも、国民投票、憲法の問題について、いろいろな意見があって初めて集約されてくるんだろうな、その上に立って、ただ、吉岡参考人は、物理的危害をほのめかす脅迫的言辞、これは何らかの対応をした方がいいだろうと。
その際は、貴社の元東京支店社員新井英介が債権を回収するために保証人に腎臓を売れ、目ん玉を売れという、二十一世紀を目の前にしてこのような脅迫的言辞があろうかと、また臓器移植法がやっと施行されたときに、こういう言辞は非常に社会的に問題ではなかろうかと言われるような脅迫的言辞を弄して恐喝未遂容疑で逮捕され、証人自身も警察に取り調べを受けたという段階だったわけでございます。
○佐々木知子君 もしかしたら、あなたは確かに社員に対して一々こういう脅迫的言辞を使えというふうな指導はされていなかったのかもしれない。だが、あなたの会社のノルマがいかにひどいものであったか、そのノルマ体質が社員をしてこういうふうな脅迫的言辞に至らしめたのだというふうに世間は考えておるし、あなたも当然考えてしかるべきだと思うわけです。
ただ、金大統領は、北側がいろいろとある意味では脅迫的言辞といいますか、を弄しているけれども、韓国としてはいかなる場合にも備えて毅然たる態度でこの問題に対処したいということをおっしゃっていたのが一つ印象的でございました。
脱講運動、法華講におる者をやめさせて、創価学会に入れとか、そうしなければ罰が当たるとか、殺してやるとか、とても聞くにたえないような脅迫的言辞が弄されておる。その姿というのは、北海道から九州の果てまでどこの県にもあるんだから。その実態を私は、被害調査ということで文部大臣、警察庁長官に申し上げておきました。大変分厚いものだから読むに大変だろうと思います。読まなかったかもしれません。
そうして、脅迫的言辞を弄している。こっちへ戻らなければ地獄へ落ちるぞ、こっちへ戻らなければ殺してやるぞと。これは何ですか。 今私は青森の例をとりました。この事実は、現職警察官が僧侶を案内して、そうして行っているわけですよ。お帰りください、これからテレビを見なければならないのですよと言ったって、帰るものじゃない。こういうことは公序良俗に反する行為でしょう。
そうして、自分の方に来ないからといって無理やりに引っ張ってくるなんということはすべきことじゃない、脅迫的言辞を弄するなんて許されることでもない、公序良俗に反するようなことは絶対にすべきことでないということぐらい教えてあげたらどうです、文部大臣。そのくらいのことは必要でしょう。本当に宗教心がどこにあるのかと思うと情けなくなるですよ。宗教心というのは人をいたわる心でしょう。慈悲の心でしょう。
お話のございました右翼街宣車が大変粗野、乱暴な脅迫的言辞を弄しているということは確かにそういうことはございますけれども、個々具体的に、どういう状況下でどういう背景のもとにやっているのかというようなことをケース・バイ・ケースで検討いたしませんと、お答えいたしかねます。
○説明員(齊藤尚夫君) いまお話をお聞きしているうちで、他の教官を殴ったということはもちろん承知しておりませんけれども、処分事由の中でさまざまな脅迫的言辞を弄したというふうなことが指摘をされている、その教官の行動の一部について十分承知をしておるわけでございます。
なお、はがき等ということでございますが、発信人不明のいろいろな手紙が参りますけれども、そういう脅迫的言辞というものはございません。
当時の通達等の起案の経緯についてはつまびらかにいたしませんが、その間の状況等を見ますと、たとえば裁判官に対しての脅迫的言辞のある文書が出た、あるいは外部の方々、特に被害者の方々に対しての、決して好ましい影響を与えるものでないような信書が出たという事実はございまして、そういう手紙等を受けた者から、矯正当局に対して是正方を求められた事実がございます。
それをかぎをねじあげて家へ入ってきて、脅迫的言辞で催促、要求する、こういうことなんですね。こういうことを考えてみますと、これはどうなんですかね、ちょうど法務大臣、おいでいただいたんですが、こんなビラを家の周りヘべたべた張りつける、それから電話を職場へもうひっきりなしにかけてきて仕事ができぬようにしていく、こんなことは軽犯罪法違反と違うんですかな。
「主食配給に関し、役場職員に対し脅迫的言辞を弄した。」「裁判所係属事件について、関係者を自宅に召喚審理している。」これが昭和二十八年一月二十四日に依願免官。二月十四日に不訴追。おかしいじゃありませんか。 それからその次は広島、「任官前の昭二三頃から人妻と不倫の関係をもち、三人の子をもうけながら、認知扶養せず、昭二七任官と同時に他女と結婚した。」三十一年四月十六日に依願免官。
そういう関係で、これらの事件がいずれもまた複数の被疑者によるところの事件であり、告訴内容を見ますと、帰宅の途中等に多数人に取り囲まれたり、通路をふさがれたり、悪口雑言、脅迫的言辞を浴びせられる、こういう合法、非合法すれすれのような、つまり人権侵犯事犯かそれとも刑事事件になるかというような、すれすれの事犯等も多うございまして、なかなか参考人の供述も十分得られないまま、捜査といたしましてはかなり時間を要
考えられますのは、事実関係いかんによるわけですけれど、たとえば暴力行為等処罰二関スル法律の第一条で、多数の威力を示して脅迫的言辞を弄すること、これは処罰されております。
○山本(鎮)政府委員 右翼がそういう知事室のところですわり込み、脅迫的言辞を弄したとすれば、当然、県側から警察のほうに処置方要請があると思いますが、そういうことは一切なかったので、われわれとしては、特別なことがなかったというふうに判断せざるを得ないわけでございます。
○山本(鎮)政府委員 十四日の十一時五分ごろ、日本共産党の群馬県委員会の事務所に、十八名の者が四台の車に乗っていって、そこで脅迫的言辞を吐いておるという事実はございます。それについては、四名を軽犯罪法違反の現行犯で検挙いたしております。さらに、暴力行為等に関して日本共産党のほうから告訴がありましたので、これも取り調べするつもりでございます。
○加藤(清)委員 爆発するの、わがほうの言い分を聞かなければ立法措置を一方的にするのなどと言うことは、明らかにこれは戦い勝った戦勝国が戦敗国に対する城下の誓いである、脅迫的言辞であるとだれしも受け取っている。これはしかし明らかに誤謬がある。どう誤謬があるか。ミスター・スタンズの発言は、時処位によって異なっておる。その証拠を見せます。
ところが、外務大臣の代がかわり、通産大臣の代がかわると、ネコなで声で交渉されたり、先ほど行なわれたような脅迫的言辞でやられますと、ついついその気になってしまう。そこで、最初の二国間協定には第一条に何と書かれているかというと、両国間の貿易を拡大するためにこの協定を結ぶのであるとなっておる。そんなことは日米友好通商航海条約にちゃんとうたわれているから、別に取り出す必要はない。
第二の問題でお聞きしたいのは、仙台管内の大船渡局の脅迫暴行事件、いわゆる業務命令を管理者の言うとおり聞いておらぬ、しかも、大船渡の海は深いぞというような脅迫的言辞を吐いておる。この問題は刑事事件としていま取り調べ中であるようでありますが、当局がこれを告発したのか、それとも警察当局が自発的にこれを刑事事件として捜査あるいは取り調べているのか、この事実を聞いておきたい。
それから、領事さんがいまの破壊活動的行為をなしたとか、あるいは脅迫的言辞を弄したとかいうことは、これは入管の問題ではございませんので、ひとつ御了承願います。
この法案が流れたからといって、何も二割の首切りだとかなんとかいって、あの資料もきわめて不正確でありますが、ああいうような脅迫的言辞をわれわれにかける必要は毛頭ないわけであります。失業者がふえれば補正予算その他でふやすというのが、従来の政府の一貫したたてまえであります。
それに対して脅迫的言辞まで弄して、耕作農民のいわゆる自主的な団結を乱すようなことまでやっておる。これに対して、その後すでにしばらくになりましたから、いかなる方針でお臨みになっておるのか。