2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
教育訓練のための休暇制度でございますけれども、我が国におきましても、職業能力開発促進法におきまして、労働者が職業能力の開発及び向上を図ることができる機会を確保するために、事業主の配慮の例としてまず規定を置いております。 それで、休暇制度を導入、適用した企業に対しましては、人材開発支援助成金というものがございまして、それによりまして経費等を助成をしております。
先ほども御質問の中にもありましたけれども、昨年十二月に閣議決定された地方からの提案に対する対応方針の中に記載されております職業能力開発促進法に基づく委託訓練についてお伺いさせていただきたいと思います。 この委託訓練というのは、厚生労働省が委託契約を結んで、都道府県等が実施主体となって民間教育訓練機関で実施されておりますけれども、現在、厚生労働省の取決めによって対面授業しか認められていません。
したがって、登録できる資格の数を網羅的に申し上げることは困難でありますが、例えば職業能力開発促進法に基づく技能士の資格については五百三の資格がございます。
それからまた、それぞれの職業能力を高めていくという意味における職業能力開発促進法第三条の三でも、労働者は、職業生活設計を行い、その職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発、向上に努めるということ、こういう規定もされておりまして、それに必要な、例えば労働者の自発的なキャリアアップを支援するような助成制度等々、これも設けさせていただいているところでございます。
さらに、女性の方々を含めた働く方々の職業選択、職業生活設計等に関する相談、指導、キャリアコンサルティングの質を確保する観点から、さきの通常国会で成立をいたしました改正職業能力開発促進法によって、キャリアコンサルタントを平成二十八年四月から国家資格としてスタートをさせるわけでございます。養成を図るということになっています。
キャリアコンサルタントは、職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発、向上に関する相談に応じ助言指導を行うキャリアコンサルティングの専門家のことでございますが、さきの通常国会で成立いたしました改正職業能力開発促進法に基づきまして、平成二十八年四月より国家資格化がなされるものでございます。
前者の要請によって、日本には、雇用政策の策定と実施に関する基本法規として雇用対策法を初め、主として労働市場における労働力の円滑な活用等を内容とする職業安定法、それから労働者の能力開発を支援、促進するための職業能力開発促進法など、多様なアプローチによって労働権の保障を実効あらしめるための法制度が整えられております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の法案におきまして、職業能力開発促進法の改正案では、確かに、働く方々の職業能力の開発及び向上を促進する環境整備に関するジョブ・カードやキャリアコンサルタントの登録制度等を盛り込んでいるわけでございます。
○行田邦子君 非常に重要であるという御答弁でありましたけれども、それでは、この度の法改正でそれをどのように実現していくのかということについてお聞きしたいと思うんですけれども、この度、政府から提出された改正法案では、職業能力開発促進法の一部改正もあります。
○塩崎国務大臣 先生御指摘の技能士は、職業能力開発促進法に基づいて、国家検定で、技能検定制度の合格者を対象として、いわゆる名称独占の資格ということでございます。
職業能力開発促進法第三条の二第二項において、「職業訓練は、学校教育法による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。」とされています。
先生御指摘の高齢・障害・求職者雇用支援機構等の行う公共職業訓練につきましては、職業能力開発促進法に基づきまして、失業者であることに伴う経済的事情を考慮し、その負担を軽くしようとする社会政策的配慮等から、教材費等を除きましてその費用が無料となっているということでございます。
それから、お尋ねの職業能力開発基本計画、能力開発促進法に基づきます計画でございます。これは、五カ年の計画、中期的なこれからの能力開発の基本施策の方向について定めるものでございます。これに対して今回の法案に基づく職業訓練実施計画につきましては、先ほど御説明しましたが、毎年度の訓練規模、重点分野などに関する具体的な計画という違いがあると思います。 〔郡委員長代理退席、委員長着席〕
憲法二十七条の勤労の権利及び義務を根拠として、国は職業訓練法、職業能力開発促進法を制定して、国の職業訓練事業として雇用・能力開発機構を位置付けてきました。ILO百四十二号条約においても、職業訓練は政府の第一義的な責任として各国も様々な取組を行っているところでありますが、まずは、我が国の取組は世界各国の中でどのような水準と認識をされておられるか、厚生労働大臣の見解を求めます。
今般の地域主権改革一括法におけます職業能力開発促進法の改正でございますけれども、資料を御覧いただきますと、それぞれ県立、道立、府立の訓練校がございます。そして一方、もう既に廃止の方向性は決まっておりますけれども、雇用・能力開発機構の所管いたしますポリテクセンターが各県にございます。それぞれの訓練を受けていらっしゃる受講者の数、またその就職率についてはそこに資料を付けさせていただきました。
だから、私は、職業能力開発促進法という法律が昭和六十年に、その前身は職業訓練法だったと、法律の所管は労働省だったけれども、もう能力開発大学校とか、直接的には能開機構ですね、これは能力開発機構という独立行政法人、昔は特殊法人だったかも分かりませんけれども、そういうところが大学校をつくって職業訓練するリーダーを育てたりしていたと思いますけれども、私は余り成功してこなかったんじゃないかなと。
つい先日も、職業能力開発促進法に基づく職業訓練の対象となります青少年の年齢の上限が三十五歳から四十歳未満に改正されたと聞いております。 いずれにしましても、今回の修正案で「青少年」が「子ども・若者」へと変更されましたけれども、政府におきまして、三十代まで含めましたニート等の若者支援にこれまで以上に積極的に取り組んでまいりたいと考えている所存でございます。
児童福祉法、今お話ありましたとおり、十八歳に満たない者を児童と定義しておりますし、あるいは職業能力開発促進法では、青少年の定義を省令で十五歳以上三十五歳未満である者というふうに規定をしております。 先般、NPO法人の全国引きこもりKHJ親の会、ひきこもりの子どもさんを抱えて大変悩んでおられる親の会の皆さんにヒアリングをする機会がありました。
ただ、委員からもお話がございましたけれども、児童福祉法のまさに児童という意味では、十八歳未満が青少年に含まれる者としての政策対象となっておりますし、職業能力開発促進法では、省令で十五歳から三十五歳ということで、政策上のターゲットとしては示されておるわけでございます。青少年インターネット環境整備法も昨年成立しました。
○舛添国務大臣 これは、中央職業能力開発協会というのが基金の造成先で、御承知のように、職業能力開発促進法という法律に基づいて設立されて、職業能力開発に関する業務を行う、こういう規定であります。
ここは、職業能力開発促進法に基づいて国が設置して、宮城県が委託を受けて運営する、障害を持った方々のための職業訓練の施設であります。東北各地から、寄宿生活をしながら職業訓練を受けておられる方々が授業を受けておられました。校長先生は、この経済状況で、さらに就業に結びつけるのが本当に厳しい状況だということをお話しになっておられました。
○政府参考人(高橋満君) これは職業能力開発促進法の方で雇用対策法の規定と相まってと、こういうような規定がございまして、そうしたことを踏まえての今申し上げた考え方でございます。
○足立信也君 この条文で職業能力開発促進法に規定されているものというのは、どこを読んでも読めないですよね。これは、あえてそういう意味だと言われても、そういう条文にはなっていないわけですね。
○政府参考人(高橋満君) 先ほど来お答え申し上げているとおり、この第十七条、職業能力検定制度の充実ということにつきましては、別途職業能力開発促進法というものがその理念に即して技能検定制度等が規定をされておるわけでございます。そうした職業能力開発促進法の枠組みの中で、新しい職種なりというものも当然視野に入れながら必要な技能検定制度等の整備を図っていくということでございます。