2010-11-16 第176回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
当初は確かに量が多かったですが、その後二百五十ミリ・パー・デーという量になっておりますが、こちらについても、それぞれ副作用報告名は呼吸不全とか呼吸困難、肺出血、先ほどの肺浸潤等もありますが、これがいずれも大変難しいなと私も思うんですけれども、肺がんで呼吸不全になるということがないかと言われると、これはあり得る話ですし、肺浸潤と一般的に言えば、浸潤しているものはがん細胞の浸潤であってもおかしくない話でありまして
当初は確かに量が多かったですが、その後二百五十ミリ・パー・デーという量になっておりますが、こちらについても、それぞれ副作用報告名は呼吸不全とか呼吸困難、肺出血、先ほどの肺浸潤等もありますが、これがいずれも大変難しいなと私も思うんですけれども、肺がんで呼吸不全になるということがないかと言われると、これはあり得る話ですし、肺浸潤と一般的に言えば、浸潤しているものはがん細胞の浸潤であってもおかしくない話でありまして
例えば、二〇〇二年の四月二十六日と五月十六日の二回にわたってアストラゼネカ社から審査センターに報告されたもので、症例報告票のこの一枚目の副作用名は肺浸潤と書いてありますが、この二枚目の症例の経過が報告されている、まとめられているところには薬剤との関連が疑われる反応性間質性肺炎とあります。
右肺浸潤ということで帰されたわけでございますけれども、終戦までその保険の支払いを続けた。 考えてみますと、もう一遍こういうことをしてはいけない。
当初、進んだお医者さんから、たとえば肺浸潤である、肺門レントゲンが悪い、ところが一見したところは何でもない。そこで子供たちが心配して休む、あるいは親が休ませようとすると、何かサボって休んでいるのじゃないかというふうなことで休みづらい。
それから、奥野さんが先ほど御答弁の中で、釈放されたときに肺浸潤その他で刑の執行停止がやられた、こう述べられましたけれども、これは治安維持法廃止に伴って釈放、従来の法が追っつかない、旧来の法令の適用で釈放した形にしないといけないというので、当時の刑務所が病気という便法をとったわけですね。そしてつじつまを合わしたのでしょう。
○奥野国務大臣 私がさっき塚本さんに対する答弁の中で、昭和二十年に宮本委員長が網走刑務所を出られたときには肺浸潤で刑の執行を停止するということで出られた、こう申し上げたわけでございます。
そういう中で負傷をすればなおのことそこまでなかなか手が届かないということになってくると、当然過労から肺浸潤やそんなものが出てくるのは私はあたりまえのことだと思う。 だからといって、それを言うてきたから何もかもすべて聞けというわけじゃないのですが、もう少しそういう面で、ただ理屈に合って、合法的に、合理的にというだけではなしに、もっと人情があっていいのではないか。
負傷の加療中に別の病気、肺浸潤なら肺浸潤あるいは肋膜炎なら肋膜炎を併発しておった。ところが陸軍病院の方では負傷だけに重点を置いて、併発した内臓の疾患については、治療はしておったけれどもそうしたことが表面に出ていなかった。ところが、帰ってきて死んだ。
その場合、敦賀にいるときに肺浸潤の治療を受けておった、本人もその病院でその話をよくしたんだというようなことがありますね。そうすると、その娘さんなり息子さんがおって、その人が、いやお母さんと一緒に行ったときにお父さんは肺浸潤の治療も一緒に受けていました、というような肉親の証言だけではだめなのかどうか。
○石原政府委員 市川正一氏は、治安維持法違反の罪によりまして懲役刑に処せられ、刑の執行中、昭和二十年三月十五日、肺浸潤のため宮城刑務所において死亡されたと聞いております。
宮本氏の釈放は肺浸潤による刑の執行停止と言うが、当時の医師の診断は虚偽であるという疑いがございますが、その執行停止されたときの診断書が実際の正しい診断ではないというふうなことが言われております。本件については、週刊新潮によれば、宮本氏は太って帰ってきた、六十キロの平常の体力に回復して帰ったという記事が出ておるわけでございます。一体診断書の中身は正しい診断書なのかどうか、この点はいかがでしょう。
肺浸潤がどうのこうのということを聞いたんで、徴候が見られないこともないような気がするんです。ぼくは医者じゃありませんですが、配慮が足りなかったのではないかと思います。
肺浸潤を起こす。アルコールその他の六つの食品との併用は危険である。精子を減少させる。溶血性貧血を起こす。妊婦に安全というデータがない。これだけのデータがアメリカから出されております。それから、これを許可されるときのいきさつが非常に私は不満なんですけれども、十人の学者が集まっていろいろこれについて検討を加えましたね。
それと同じように大気汚染防止法につきましても、特定物質を先般の改正によりまして、いつでも広く政令で取り入れられる仕組みになっておるはずでございますので、単にそれは人の健康を害するおそれのある、たとえばぜんそくとか肺浸潤とかそういうような原因を起こしたりするような物質ばかりでなしに、悪臭を含む公害につながる物質を取り上げるというような行き方も私は行政の運用としては考えられますし、また、そういう工場に対
何か電話でお聞きをしたところでは、これは顧問医にお伺いしたところが、症状が固定をした、大体治癒に近いというので今度は支給をしないということでありますけれども、前回と全く同じだというのはおかしいというお話でありますけれども、私は肺浸潤なり肺結核の場合はそういう場合もあり得ると思うのです。しかし、いずれにいたしましても、保健所の医師が症状同じ——もちろん幾らか違うところもあります。
有期のものといいますのは、たとえばいまおっしゃいました肺浸潤等内部疾患が多うございまして、そのものにつきましてはきわめて病状が流動的でございます。したがいまして、最初の裁定にあたりまして顧問医の意見を徴しまして、これは有期だということになりますと、五年目ごとにいまおっしゃいましたように再審査をさしていただいております。
像がありますよ、肺浸潤。そういう状態というものを、ただ単に書類審査だけでもって、前回と同じ状態でもってはじき飛ばすというのは私はおかしいと思う。しかも一年半もほっておいてあるんだから。何も本人にも連絡がない。そんな不親切な話はないと思うんです。あなたのほうに生殺与奪の権があるとすれば、それだけに事態は慎重に正確を期さなければならないと私は思うんですよ。
したがいまして、本人はそのときに家庭の暮らし向き、あるいはおかあさんの病気、その上に自分の病気、肺浸潤療養中であるので悪条件が重なっておりますから、この際は赴任できませんというように断わったそうです。そうしますと、人事課長はそれを了解して名古屋へ帰った。
○大橋(敏)委員 実は四十三年六月二十日付の診断書を見ますと、「病名肺浸潤、右症により先年来治療中の処、経過良好なるも、尚時々微熱を発することがあるので、向后約六ケ月間の療養を要するものと認める」、六月にこうして診断書をとって送っているわけですがね。そうしますと、いま言う六、七、そして八月分、この給料は何らかの形で本人に来るのがたてまえですね。
それで、肺浸潤の診断を受けて二、三カ月入院しておったが、快方に向かわないし、長くかかるしというので、自宅に引き取って療養を続けていた。ところが、だんだんと頭の毛が抜けるし、まゆ毛も抜ける。本人は若い娘ですから、そういう状態で胸のぐあいも悪いし、からだの調子がよくないというので、自然、精神異常的な状態になった。やがて翌年なくなっております。
私もかつて肺浸潤をやった人間ですから、その当時の、カナマイシンはございませんけれども、あれは当時は何とかいう薬がございまして、その当時二万円もいたしましたのを、なかなか手に入らないで探し歩いて、それが手に入って打ってもらったらなおるという気持、私は自分が味わったその気持は、よく患者の気持も同じだろうと思いますので、どうか一ついわゆる患者をなおすというのがお医者様方の御本職、そうしてその患者の要望を入
最初は肺浸潤の徴候があったので肺浸潤。それから胃かいよう。全部診断の結果十二指腸かいようということがはっきりわかった。肥大している。ただれている。胃かいようもある。結局お医者さんは入院した方がいいと言うわけです。食療でなおす方法もあるし、いろいろあるわけです。もしかすると手術するようになるかもしれないと親切に言ってくれました。
最近の肺結核あるいは肺浸潤に冒されてベットに横たわる数は漸増の傾向にあります。
先ほどあなたがけい肺のことを言われたが、最初はけい肺と肺浸潤はよくわからないんですね。確かに珪石の粉塵を浴びるところで働いておる労働者がたまたま胸を悪くした、しかし本人も結核か何かわからない、写真をとってみてもはっきりしない、そういうような場合でも、ほとんど認定しないというのが今までの例だったわけです。もっとそういう面については、監督の立場からよく調査をしてもらいたいと思う。
現在これがマリンスクにいて、肺浸潤で病院に入って寝ているようでありますが、最近だけでも母親から六回も嘆願書を出しております。本人もまたこういう手紙をよこしておるのでございます。
病状は、高血圧九名、肺結核四名、脳溢血三名、その他心臓弁膜症、肺浸潤、心臓衰弱等、血液循環系統、呼吸器系統の病気がおもで、これらの病気は、風土と食糧及び激しい労働に基因するものと思われるのであります。
病気の方は、特に多いのは肺浸潤、それから神経系統、このような病気の万が非常に多いのであります。大体管理処の中には医務処があります。その中においては、以前の軍医関係、そういった方々がやっておられます。その中においてなおらない場合においては、一般の政府の病院に入院いたしております。その中においては、戦犯だから、また中国の人だからというので差別待遇は見受けませんでした。
○五鬼上最高裁判所説明員 ただいま御質疑のような山口の倉田判事補に対する訴追がございましたことは事実でございまして、これについては私の方でも一応の調査はいたしておりますが、実は、この問題は、同判事補は従来肺浸潤か何かの病気がございまして、それがまた悪くなって、昨年の七月から欠勤をいたしておる事実もございます。