2020-12-02 第203回国会 参議院 本会議 第7号
本法律案は、植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るため、輸出先国等の制限、農業者の自家増殖に係る特例の廃止等により、育成者権者の意思に反して登録品種が海外に流出することを防止するための措置のほか、育成者権を活用しやすくするための措置等を講じようとするものであります。
本法律案は、植物の新品種の育成者権の適切な保護及び活用を図るため、輸出先国等の制限、農業者の自家増殖に係る特例の廃止等により、育成者権者の意思に反して登録品種が海外に流出することを防止するための措置のほか、育成者権を活用しやすくするための措置等を講じようとするものであります。
一般的に、育成者権者が農業者の経営に支障を来すような許諾料の設定を行う場合につきましては、登録品種以外の品種も多くある中で、そのような品種、そのような登録品種は農業者から選択されないため、委員御指摘のような弊害が起こるということは考えにくいというふうに考えております。
優良な品種を守る上で、これは育成者権者だけではなくて、登録品種を利用している農業者あるいは農業団体、流通販売業者の協力も重要だというふうに考えております。このため、全国段階に加え地方でも説明会を開催したいというふうに思っておりますし、分かりやすい資料を作りまして周知を図っていきたいというふうに考えております。
現行の種苗法では、育成者権者が種苗を一旦譲渡した場合には育成者権が及ばなくなるため、育成者権者の意図しない地域に種苗が持ち出され、その地域で収穫物が栽培されたとしても育成者権者はこれを制限することができません。さらに、そのような栽培を行った者が自家増殖を行えば、将来にわたりその地域で生産が行われることになります。
また、この法改正によりまして育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合には、正規に販売された種苗の持ち出しはできなくなる結果、農業者個人の種苗が狙われることが懸念をされますので、育成者権者の許諾を必要とすることとしたわけであります。
また、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念されるわけでありますので、このために、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとしたいというふうに考えているわけであります。
少なくとも、我が国におきましては、在来種を利用している農業者が、近隣で利用されている登録品種との交雑によりまして、育成者権者から訴えられたという事例はございません。
また、登録品種を実効的に保護するためには、育成者権者が育成者権侵害を立証しやすくすることも重要であります。 こうした観点から、登録品種を育成者権者の意思に応じて海外流出の防止等の措置ができるようにするとともに、育成者権を活用しやすくするための措置を講ずることとし、その法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、育成者権者の意思に応じて登録品種の海外流出の防止等ができるようにするため、輸出先国又は栽培地域を指定して品種登録された登録品種についての育成者権の効力に関する特例の創設や、農業者が登録品種等の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために種苗として用いる自家増殖について育成者権者の許諾に基づき行うこととする等の措置を講ずるとともに、育成者権を活用しやすくするための措置を講ずるものであります。
このため、育成者権者による輸出差止め申立て制度の利用を通じまして、事前に持ち出しの動きを察知し、税関で差し止めることが可能となります。 また、利用条件に反した海外持ち出しを制限できるようにすることで、そもそも海外持ち出しが抑制される上、種苗又はその包装には利用条件が付された登録品種である旨が表示されるようになり、税関において確認しやすくなります。
また、農林水産省では、主要国・地域における植物品種保護のための出願マニュアルを整備し公表するとともに、都道府県等の育成者権者に対して海外における育成者権確保の意義について情報提供をしております。 さらに、海外の育成者権保護制度や海外での侵害実態などの情報収集を行い、育成者権者への情報提供を行うなど、国内において入手が困難な情報を正確に得られるように支援を行っております。
○野上国務大臣 今回の法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされると考えております。
印鑰参考人にもちょっと伺いたいのは、五ページの、これは本当によく調べておられて、産地品種銘柄での登録品種の割合が五二%ということなんですが、この五二%、半分ぐらいが登録品種なんですけれども、今私が申し上げたような、公的試験研究機関が育成者権者になっているのはこのうち何%かという数字はお持ちじゃないですかね。
今般、法改正によりまして、育成者権者が海外持ち出し不可の条件を付した場合に正規に販売された種苗の持ち出しができなくなる結果、今度は農業者個人の増殖種苗が狙われるということが懸念をされるわけでありますので、このため、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要として、海外持ち出しですとか持ち出しを目的とする者への販売を禁止する許諾要件を明確にすることで、農業者が許諾されていない行為を正しく理解することや
○野上国務大臣 今、自家増殖についての御質問がありましたが、今回の改正によって登録品種の自家増殖につきましては育成者権者の許諾を必要とすることとしておりますが、一般品種の自家増殖というのは自由であります。また、登録品種についても許諾を得れば自家増殖ができるため、自家増殖が一律禁止になるということはあり得ません。
また、登録品種を実効的に保護するためには、育成者権者が育成者権侵害を立証しやすくすることも重要であります。 こうした観点から、登録品種を育成者権者の意思に応じて海外流出の防止等の措置ができるようにするとともに、育成者権を活用しやすくするための措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。
そして、その育成者権者は、先ほどから議論がありましたように、植物のように、同一世代で均一性がある、それから、何世代増殖しても特徴が安定している、変わらない、この安定性、これが担保されないと、いわゆる種苗法のもとにおいて、なかなか、UPOV条約のようなものがありませんので、動物については。
種苗法による育成者権者の権利は登録品種にしか及ばないということを今のうちにしっかり大臣から言い切っていただきたいと思っております。 また、既に決着済みの種子法と絡めて更に議論を混乱させようとしているような主張もあります。元農水大臣も反対の論を展開しているからと、不安を増長させる狙いかもしれません。 江藤大臣、責任ある、農業者に寄り添う現大臣といたしましてこうした主張に対してどうお考えか。
ですから、登録品種を増殖する場合には育成者権者の許諾をいただくということはごく普通のことであって、それがないと、新しい種苗を開発するには多大なコストと工夫と、それからお金も掛かるわけで、時間も掛かるわけですから、育成者権者の方々にしてみれば、一回渡したらどんどん自家で増殖されてしまうということになると、これから新しい品種やそういうものに取り組もうというインセンティブも失われるおそれがあるというふうに
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
また、日本ブランドが海外に流出し、日本の強みが失われないよう、和牛の精液や受精卵など知的財産としての価値を有する家畜遺伝資源の管理、保護を強化するとともに、登録された植物新品種について、育成者権者の意思に反する海外への持ち出しを事前に差し止められるようにするなどの法制度の整備を進めます。 農業の持続可能性を確保し、次世代に確実に引き継ぐためには、担い手の育成、確保が何よりも重要です。
ですから、育成者権者の権利をしっかりと守りながら日本の強みを奪われないようなことが必要なので、種苗法の改正をさせていただく。そこで、党内におきましては、先生に座長を務めていただきまして、しっかりとした取りまとめをしていただきましてありがとうございました。ですから、今度、登録品種の海外への持ち出し、これはしっかり制限をさせていただきたいと思います。
○横畠政府特別補佐人 御指摘の種苗法でございますけれども、その第二十一条第二項においては、品種登録により発生する育成者権の効力が例外的に及ばない範囲として、いわゆる自家増殖をする場合を定めているところでありますが、栄養繁殖、種ではありません、栄養繁殖をする植物は容易に同品質の種苗を生産することが可能であり、その自家増殖を認めますと、育成者権者の利益を不当に害することとなることが考えられることから、同条第三項
また、御指摘のようなケースにつきまして、育成者権者から不法行為に基づく損害賠償請求を受けたといたしましても、これもまた最終的には裁判所の判断ということではございますが、通常その利用行為は当該農家の故意または過失によるものではないというふうに考えられますので、その場合には賠償責任を負うものではないというふうに認識してございます。
これに対して、平成十五年の関税定率法改正で、育成者権者を侵害する種苗の輸入差しとめの申し立てが可能となり、さらに、十七年の種苗法改正で、その効力は加工品にまで拡大することになりました。 この二度にわたる水際対策によって、違法な逆輸入は減少しているのでしょうか。この効果について御説明願いたいと思います。
○山本(拓)副大臣 先生御指摘のように、種苗法では登録品種の種苗、収穫、加工を育成者権者に無断で輸出及び輸入することを禁止しており、これに故意に違反した者については育成者権侵害罪として刑事罰を科しているところであります。
○山本(拓)副大臣 今お尋ねのいわゆる独立行政法人であります種苗管理センターにおいては、育成者権者などからの求めに応じ、権利侵害に関する相談、支援を実施するため、平成十七年度から、いわゆる品種保護Gメンを設置したところでございます。
また、権利行使をします場面におきましては、育成者権者が自ら権利侵害への対抗措置を講ずることは困難な場合も多く、例えば育成者権の侵害訴訟における補佐人として育成者権者が弁理士を活用する場面も増えてくると考えられます。
育成者権者でない方、いろんな流通関係の業者さんといった方にもそういう義務付けをしていくということについては、特に法律の関係者の方から適当でないという御意見がございました。
なお、十八年に育成者権者を対象としてアンケート調査を実施をいたしました。その調査の中では、この育成者権侵害罪の容疑で権利者自身が告訴をしたと、実際に事件になったかどうかは別として、告訴をしたというふうに言っているケースが三件ございましたので、そういう意味で、判決までには至らないまでもいろんな形で動きがあるということではあろうかというふうに思います。
それから、本当に品種保護に必要なことは、罰則の強化による侵害防止ではなくて、やっぱりそれを作った育成者権者に対する政策支援が一方でずっと具体的に進んでいけば、育成者権者の一つの権利というのは保護されると思うんですね。
そこに一つの知的財産権の問題がちょっとかかわってくるんですけれども、実はこの育成者権者に対するいわゆるロイヤリティーですね、それが全くありません。つまり、日本のイチゴの苗を持っていって、勝手に持っていって向こうで安価な労働力を使って栽培をし、そして安いイチゴが逆に日本やほかの国々に輸出されると、こういう現象が起きています。