2006-03-10 第164回国会 参議院 予算委員会 第9号
男性が育児休業給を取るというまでは別としても、やっぱり子育ての期間中ぐらいは五時過ぎは赤ちょうちんに誘わない、マージャンに誘わないと、そういう企業風土をつくるということも大事じゃないかなというふうに思います。
男性が育児休業給を取るというまでは別としても、やっぱり子育ての期間中ぐらいは五時過ぎは赤ちょうちんに誘わない、マージャンに誘わないと、そういう企業風土をつくるということも大事じゃないかなというふうに思います。
○森元恒雄君 そんな中で、私は、やっぱり育児休業給がしっかりと給付される、また取りやすい環境にあるということが非常に大事じゃないかなというふうに思います。 数日前に厚生労働省が発表した国民の生活に関する継続調査の結果を見ましても、育児休業給制度がある場合の女性はそうでない人に比べて三倍出生率が違うというような結果も出ております。
特に、今委員がおっしゃいました育児休業給の六割の要求ということですが、これは今、欧米諸国を見ますと、無給のところが意外と多いのですね。その中で今、日本は四割を確保しているということで、これに社会保険料の免除などを加えると実質六割になっているかなというところはあります。 以上の点のより充実した方向に指導を徹底したいと思っております。 〔委員長退席、中沢委員長代理着席〕
この制度は教育上必要だからつくるんですけれども、例えば、例が適切かどうかわかりませんけれども、育児休業給については、少子社会になっていきます、安心して産んでください、育ててください、そういう意味で育児休業制度をつくって手当が、給付金が出ている。この場合もやはり、そういう大事な事業であれば最低限の給付金があってもいいのではないか。そのことについての検討、努力というのはできないものですか。
次に、国会職員の給与等に関する規程の一部改正に関する件でありますが、これは、国家公務員等共済組合法の一部改正案において、育児休業手当金を創設することに伴い、現行の育児休業給が廃止されることとなっておりますので、これに合わせ、育児休業給に関する規定を削除するとともに、国家公務員災害補償法の一部改正案の改正内容に合わせ、福祉施設を福祉事業に名称変更を行おうとするものであります。
まず、国家公務員等共済組合法の一部を改正する法律案は、雇用保険法の改正により民間において育児休業給付が設けられることとなったことを踏ミ育期休業中の国家公務員等用経済的援助を行うため、国家公務員等共済組合制度の短期給付の中に育児休業手当金を創設するとともに、義務教育諸学校等の女子教育職員、看護婦、保母等に係る育児休業給を廃止しようとするものであります。
なお、育児休業手当金の創設に伴い、義務教育諸学校等の女子教育職員、看護婦、保母等に係る育児休業給につきまして、人事院からの意見の申出を踏まえ、廃止することとしているところでございます。 以上が、この法律案の提案の理由及び内容でございます。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
今回の共済組合一部改正案でございますけれども、育児休業手当ということで共済制度の中に組み込むというそういう方法でなされることになったわけでございますけれども、以前のいわゆる教育職員または看護婦さん、保母さんにつきましては昭和五十一年以来育児休業給という給与の中に入れまして給与として国から支給されておった、そういう方式だったわけでございますけれども、今回は共済制度の中に組み込む、このように判断された理由
今日、例えば自治労連や全教、全日本教職員組合なども現行育児休業法の三職種に対する育児休業給の支給規定を存続させて育児休業法の無給規定を廃止すること、こういうことを要求している。こういう声と願いにこたえるのが本来のあり方だということは指摘しておきます。 いま一つの大きな矛盾の問題は、これは国会でも繰り返し議論されていると私は承知していますけれども、一時金の支給基準日にかかわる問題です。
次にお聞きしますけれども、現行の育児休業法は、附則第五条第二項におきまして女子の教職員、看護婦、保母など特定の三職種について「育児休業給を支給する」と明記しているわけであります。これは特殊な職種に限っているという問題はあると思いますけれども、「育児休業給を支給する」というこの規定それ自体は非常に私は大事な規定だと考えるわけであります。
○国務大臣(野中広務君) 女子の教育職員とか看護婦あるいは保母等に支給をされております育児休業給につきましては、これらの職種の女子職員の継続的勤務を促進しまして、もって教育、医療等の職場におきます業務の円滑な実施の確保を行っていこうという目的を持っておるところでございます。
さらに、育児休業手当金の創設に伴い、育児休業期間中の女子教育職員等に支給することとされている育児休業給を廃止することとしております。 第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四片一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。
私は、少子化時代を考えました場合、特に二・〇八、合計特殊出生率が二・〇八ないと人口は減になるということが言われておりますので、将来の国力の維持、また女性の職場進出を容易ならしめるためにも、今回の改正はいい改正ではないかと思うわけでございますが、今まで女子教職員等の三職種については育児休業給を支給するという給与の概念でとらえておったと思うわけでありますけれども、今回の改正では共済の短期給付という形をとっておられるわけであります
さらに、育児休業手当金の創設に伴い、育児休業期間中の女子教育職員等に支給することとされている育児休業給を廃止することとしております。 第二に、地方議会議員の年金制度につきましては、平成七年四月一日以後に新たに地方議会議員となった者の退職年金の支給開始年齢を、六十歳から六十五歳に段階的に引き上げるとともに、新たに、期末手当を算定基礎として特別掛金を徴収することとしております。
なお、育児休業子当金の創設に伴い、義務教育諸学校等の女子教育職員、看護婦、保母等に係る育児休業給につきましては、人事院からの意見の申し出を踏まえ、廃止することとしているところでございます。 次に、関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
また、これまで女性だけに、まあ現在もそうですが、支給されております公務員の三職種についてのいわゆる育児休業給というのがございます。これもこの条約の批准上どう考えるのかということについてさまざまな議論がございました。
御承知のとおりに、育児休業給につきましては、ノーワーク・ノーペイでございまして、これはやはりおかしいのではないかということで、我々も検討しなければならない、民間企業の動向も踏まえて検討しなければならないということで、労働省の方の婦人少年問題審議会あるいは中央雇用審議会でございましたか、雇用部会の方の勧告あるいは報告を踏まえまして、来年の四月から実施ということになりました。
ノーワーク・ノーペイから、やはり公務員にも民間の企業に見合った育児休業給を考えなければいけないということまで進んでいるわけでございますから、現在の制度を直ちに、いつまで変えるとか変えないとかということをお答え申し上げるのはなかなか難しいわけでございますが、ただいまの委員の御意見も十分私は頭に入れさせてくださいということを申し上げている次第でございます。
○弥富政府委員 育児休業給につきましては、御承知のとおり民間企業においては来年の四月からということになっておりまして、これに見合う、国家公務員についても何らか考えなければいけないのではないか、これは国会の附帯決議もございまして、そのようにとって大蔵省の方に申し入れをした次第でございます。 大蔵省の方では、やはり来年の四月の民間企業の方の育児休業給を念頭に置かれて対処をされるものと考えております。
現在、それに関連いたしまして、公務員の一部の女子、保母さんですとか看護婦さん、学校の先生ですが、この方々につきましては育児休業給というのが女子についてだけ支給をされているという実態がございます。
○西岡瑠璃子君 今局長から御説明がありましたけれども、例えば三種の公務員の女性労働者に支給されている育児休業給というのは、人材確保が目的であるから同条約には抵触をしないという考え方などもありますし、さまざまな抵触をするであろうという労働省のお考えもあろうと思いますけれども、一つ一つもう少し議論を詰めていただいて、この条約を何としても批准をしていただかなくてはならないというふうに思うわけです。
おっしゃられたのは、育児休業制度があって育児休業給を支給している事業所というふうに理解いたしましたけれども、その面についての数字は今のところ持ち合わせておりません。ただ、先生のお知りになりたいのはそれらの従業員ベースで見るとか、育児休業給のみならずその他経済的な援助も若干している事業所もございます。
それからもう一つ、国家公務員及び地方公務員についての育児休業法というのがございますけれども、この法律ができることに伴いまして廃止をされました従前の法律、つまり義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律、この対象職種の女子公務員には、当分の間育児休業給を支給するとなっております。
なお、この育児休業給の支給の直用拡大につきましては、今後の民間での育児休業中の経済的援助の状況の的確な把握を進めつつ、今後対応してまいりたいと思っております。
私どもといたしましては、人事院におきましてこの民間の動静を正確に把握していただきまして、民間におきまして育児休業給というものができた場合には、これを公務員にも正確に反映していただくということを期待しているわけでございます。これはひとり裁判所だけの問題ではございませんので、国家公務員全体の問題といたしまして人事院の方で正確な把握をしていただくということを期待をしている、こういう状況でございます。
幾つかございますけれども、主なものといたしましては、現在育児休業を承認されたものにつきましては、現行法のもとで育児休業給が支給されております看護婦、保健婦等を除きまして育児休業給を支給しないこととしたいと私ども考えているところでございますけれども、これについて育児休業給を支給するようにということが一つでございます。
質疑を終わりましたところ、日本共産党の吉川理事より、国家公務員育児休業法案に対し、育児休業給を育児休業をする全職員に支給することの修正案が提出されました。 本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、岩崎総務庁長官より、政府としては反対である旨の発言がありました。
質疑を終局し、日本共産党の諫山委員より、育児休業給を支給するものとすることを内容とする修正案が提出され、その趣旨説明が行われました。本修正案は予算を伴うものでありますので、内閣の意見を聴取いたしましたところ、塩川自治大臣より、政府としては反対である旨の発言がありました。