2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。大臣、このことは非常に重大な問題だと私は思うんです。」
「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。大臣、このことは非常に重大な問題だと私は思うんです。」
全体二千五百七十一人から、不明、無回答千三百四十一人を除いて、千二百三十人が希望どおりの期間育児休業を取れておらず、約半数が育児休業期間を短縮する選択をしています。千二百三十人のうち、希望どおりの期間育児休業を取らなかった理由で多かったのは、保育園に入れるためで、正規は五五・七%、非正規四四・〇%となっています。
実は、これはある意味皮肉なことなんですが、先ほど申しました、女性の離職防止のために、何とか離職を防ごう、出産退職を減らそう、そういう趣旨から、育児休業期間の延長ですとか短時間勤務制度の単独義務化ですとか、とにかく離職を防ぐということについて、女性に対してかなりいろいろな法改正をして手厚くしてきたんですが、結果として、女性だけが制度を利用すれば何とか離職を防止できるようになってしまっている。
一方で、現行の、月の末日が育児休業期間中である場合の保険料免除についてはこの要件を維持することとしておりますので、結論を申しますと、出生時の育児休業を月またぎで取得した場合には、月末に予定された就労を行っているか否かにかかわらず保険料免除の対象とするということでございます。
育児休業期間中は社会保険料が免除されることになっています。健康保険法の審議の際にもお聞きしましたが、育児休業中の保険料の免除について、賞与については一月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料を免除することとされているため、健康保険法改正後、賞与月に関しては恣意的な育児休業の取得が減るものと見込まれます。その一方で、健康保険法が成立したとしても、月末要件は依然として残されています。
この育児休業期間中の社会保険料の取扱いにつきましては、今国会に健康保険法等の一部改正の法律案を提案させていただいておりますが、その中で、月末が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に二週間以上育児休業を取得した場合にも保険料を免除するということとされておりますが、出生時育児休業におきましては、労使が事前に調整した上で休業中に就業するということを可能としておりますが、保険料免除の要件である二週間の
○大島(敦)委員 労働者が育児休業の取得を検討するに当たっては、育児休業制度そのものだけではなく、育児休業期間中の所得保障や復帰後の働き方に関する情報なども重要と考えます。
先日の参考人質疑の中で、男性に対しても六か月の育児休業期間を設けている、法制度を持っているという国は先進国の中で日本だけだというふうに末冨参考人から指摘をされて、おおそうだったかというふうに私も改めて認識をしたんですけど、恐らく、先進国の中で日本だけということは、世界の中で国際的に極めてまれな充実した法制度だということなんだろうと思うんですね。
今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
そうした雇用保険会計の状況を踏まえた上で、現在、雇用保険から支出されている育児休業給付については政府の少子化対策としてより一層充実させる必要があり、連合としては、育児休業期間中の経済的支援の全てを一般会計から支給されるべきだとの認識の下、今後、時期を見てそのための検討が必要だと考えます。 今回、有期契約労働者の取得要件のうち、引き続き雇用された期間が一年以上が撤廃されました。
だから、休んでいるんだけれども働くという、なかなか後ろ髪引かれるというか、どっちなんだという、心が引き裂かれるような状況も起こるかもしれませんが、事業者の過半数代表との合意により育児休業期間中の労働者を就労させることが可能となるとの規定ですが、労働時間管理も含め、就業と休業の線引きが曖昧になってしまうのではないかという懸念を持ちます。
だからこそ、ジェンダーの問題が常に立ちはだかったり、また、今回も厚労の方で議論することになりますが、育児休業期間中の就労の制度、これは男性に、特例というか、育休の取得率を上げるための特例の措置ですが、このことを提起することで、そうしたら、これは女性には認められないわけで、ここがまた男女差別なんじゃないかという指摘が起きたり。
育児休業期間中の社会保険料免除の見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月途中の短期間の育児休業等を取得した場合への対応として、育児休業開始日の属する月については、月の末日が育児休業期間中である場合に加えて、新たに、月の途中に短期間の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしております。
平成三年に育児休業法が成立し、平成四年に施行されて以降、育児休業期間の延長、不利益取扱いの禁止、所定労働時間の短縮など育児に関する両立支援制度は拡充されてきて、今年一月からは子の看護休暇が時間単位で取得できるようになりました。一方で、制度は充実したものの、男性の育児休業の取得率は低水準の状況が続き、出産を機に退職をする女性の割合も大変多いです。
ただ、この法が禁止するこの不利益取扱いに該当しないような中で、この昇進、昇格等、議員御指摘のような、この育児休業期間をどのように評価するかということにつきましてでございますが、これはまた、お子さんのいらっしゃらない労働者の方、あるいは他の休業を取得した労働者などとのその均衡というようなことも考慮するということも必要かと思いますので、そういったものも考慮しながら、各企業の労使における話合いなども通じながら
そのうち、育児休業期間が一か月以上であった職員の数は六十九人であります。
十二、今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るため、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担の在り方にも留意しつつ、国民年金における本法附則第二条第四項の検討と併せて国民健康保険の保険料における配慮の必要性や在り方等についても検討すること。 右決議する。 以上でございます。
九 今後、社会保障の支え手である現役世代の負担増が見込まれる中、特に子育て世代の負担軽減を図るため、被用者保険には産前産後・育児休業期間の保険料の免除制度が設けられていることを踏まえ、財政負担の在り方にも留意しつつ、国民年金の検討と併せて国民健康保険の保険料における配慮の必要性や在り方等についても検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
被用者保険においては育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要と考えます。 さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。
現行法では、厚生年金及び被用者健康保険については、産前産後休業期間及び育児休業期間の保険料の免除が認められています。これに対して、国民年金については、昨年四月一日に産前産後期間の保険料の免除がスタートしましたが、一歳に満たない子を養育するための育児期間については、保険料の免除がありません。さらに、国民健康保険については、産前産後期間及び育児期間ともに保険料免除の規定がありません。
被用者保険においては、育児休業期間までの保険料免除が認められていますが、国民年金、国民健康保険では、国民年金保険料の産前産後期間の免除があるのみで、その拡充が必要となります。 さらに、低所得の年金受給者への対応の充実も必要です。現行の年金生活者支援給付金は、保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるため、低年金者であるほど支給額が低くなり、低所得者対策としては不十分なものとなっています。
これは、働くということでお子さんを預けて働く女性もいるわけでございますし、家庭でしっかりと子育てをする、まさに一旦退職をしたり、育児休業期間というものを有効に活用したり、そういった方もいらっしゃるわけでございまして、今の答弁にありましたように施策というものは充実してきているんだろうと思いますが、より私は少子化対策という観点からも思い切った対策というものが必要であるというふうに思いますので、そういったことも
○相原久美子君 幼稚園の預かり保育を利用しているとか、それから今育児休業期間中でというような数字が政府の試算には入っていないということなのですが、私は、やっぱりこういうものも加味しながらいかなければ現実と乖離していくのではないかと思います。 もちろん、民間の試算が丸々今の現状に合っているかどうかというのはいろいろあるとは思いますけれども、私、数字を見ただけで、何でこんなに違うんだろうと。
○副大臣(高階恵美子君) 委員お尋ねのとおり、育児休業期間の延長につきましては、原則一年、子が一歳に達するまでのところ、やむない事情で、雇用の継続に支障が出るといったような事情を防ぐといった趣旨から、その延長について措置がされているものでございます。
したがって、育児休業期間以外の時間について、これ一年間の中において当然その分だけ短くなるわけですから、それに応じた形で高度プロフェッショナル制度の支給金額というのは調整されると、こういうことになるわけであります。
この育児・介護休業法の育児休業期間につきましては、原則、子供が一歳に達するまでとされておりますけれども、平成十六年や二十九年の法改正により、子が保育所に入れない等の場合には、最長で二歳に達するまで延長可能とされたところでございます。