2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
最初に、本日、育児休業、介護休業が議論になっているわけですけれども、平成十九年、育児休業制度の改正に当たって、当時、私たちの同僚の山井議員が国会の柳沢大臣との議論でこういう指摘をされております。「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。
最初に、本日、育児休業、介護休業が議論になっているわけですけれども、平成十九年、育児休業制度の改正に当たって、当時、私たちの同僚の山井議員が国会の柳沢大臣との議論でこういう指摘をされております。「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。
二 男性の育児休業取得率を令和七年において三十パーセントに引き上げるという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。
○田村国務大臣 現行の育児休業制度は、原則、分割しては取得できないものでありますけれども、出生直後の時期に限らず、その後も継続して夫婦で共に育児を担うという観点から、子が一歳まで取得できる育児休業についても、これは分割可能としたところであります。
つまり、育児休業制度というのは、一九九一年に、男女にひとしく請求権を認める内容として法制化されましたけれども、導入から三十年がたちまして、男女の取得率に大きな乖離が見られます。その背景には、こうした働き方の男女差がある。それが、男女で等しい制度としてスタートしたこの制度が今日異なる影響を男女にもたらす、そういった一因になっているというふうに考えております。
したがいまして、現行の育児休業制度の課題を解決する新制度であるということが言えるのかと思います。こうした制度が実現することによりまして、男性の取得率の向上が図られるのではないかというふうに考えてございます。 そして一方で、所得面、育児休業給付に関してでございますけれども、こちらは現在でも国際的に見て高い水準であると認識してございます。
今回の改正法案の大きな柱の一つが、男性について、産後八週の間に四週間分の休業を取得することができる出生時育児休業制度の創設であります。 男性が育児休業を取得しない理由として、業務の都合ですとか職場の雰囲気を挙げる割合が多いということを踏まえますと、育児休業の取得が進んでいない男性について、柔軟に取得できる新たな仕組みを設けることは有意義であると考えております。
私、今日はちょっと逆のこと、今から逆のこと聞きますけれども、今回、出生時育児休業制度、できましたですよね。出生時に集中的に休暇を取ってもらいましょうと。これは、就労、予定された終了日というのが設定できるんですね。
○坂口政府参考人 お尋ねの、休業中の就業ということを今回この出生時育児休業制度の中で認めようという御提案でございますけれども、こういった出生時育児休業制度における休業中の就業につきましては、自分にしかできない仕事があるというようなこともあって、育児休業の取得に際して、職場を丸々離れるということについてハードルが高いと感じておられる労働者のニーズに応えながら、制約要因を本人の希望に応じて取り除けるように
○大島(敦)委員 労働者が育児休業の取得を検討するに当たっては、育児休業制度そのものだけではなく、育児休業期間中の所得保障や復帰後の働き方に関する情報なども重要と考えます。
私どもの方で令和二年度に委託の調査研究を行っておりまして、その中で、男性正社員が育児休業制度を利用しなかった理由として挙げられているもののうち最も多いのが、収入を減らしたくなかったからということで、四一・四%となっております。次いで、育休を取りづらい職場の雰囲気であったり、業務の都合があるというようなことでございます。
さらに、法律上、育児休業が当然取得できるにもかかわらず、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一六%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
十五、医療機関における育児休業制度の規定状況、利用状況等について調査を実施し、臨床研修以降の研さん期間中の医師が育児休業を取得しやすくなるような方策の検討を含め、出産・育児期の女性医師を始めとする子育て世代の医療従事者が、仕事と出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備するとともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。
さらに、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一五・九%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、育児休業を取得することは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
先般、本院で可決した育児・介護休業法改正案では、新たに創設される出生時育児休業制度も含め、育児休業を最大四回に分割して取得できることになりますが、残念ながら、月末日を狙い撃ちした恣意的な育児休業取得が行われる懸念は拭えません。特に、社会保険料の企業負担を免れたい使用者側が労働者を誘導し、使用者、労働者双方の合意の上、制度趣旨と異なる恣意的な育休取得が行われることが懸念されます。
これ、どうですか、大臣の御決断で育児休業制度がない病院、これ調べていきませんか、どうですか。
なお、医療機関よりも広範囲の医療、福祉の分野、これにつきましての育休制度の規定、済みません、育児休業制度の規定のない事業所は一五・九%でございます。
それ多分氷山の一角で、いろいろなところで、今回のコロナ禍でも、育児休業制度を取った後に職場に戻ろうとしたら仕事がなかったというようなこと、それもやはりケアをしている、子供を育てている人たちに非常に、何でしょう、ペナルティーを科すというか、子供を育てるということが日本にとってのペナルティーになっているんですね。
○川田龍平君 今回、休業中に就業可能な新たな出生時育児休業制度を設けてまで男性の育児休業取得を促進しようというわけですから、そのために必要な施策は積極的に講じる必要があると思います。 男女間の賃金格差の是正のためにこの情報公表の検討を加速させるべきという考えを申し述べて、私の質問を終わらせていただきます。 鎌田局長、今日は空振りになって済みませんでした。
二、男性の育児休業取得率の令和七年において三十パーセントという政府目標の実現に向けて、労働者及び事業主の理解の促進、育児休業制度の内容の周知、好事例の普及などに努めること。また、制度内容の周知に当たっては、本法による改正で複雑化した制度が国民によく理解され、もって育児休業の取得が促進されるよう、適切な広報に努めること。
このアンケート結果で、私が出している資料二と厚労省の皆さんが言っていらっしゃる四割の差というのは、これはクロス集計していて、育児休業制度を利用しなかった理由も含めて載せているものです。 育児休業中にもある程度柔軟に就労できる仕組みがあればよかった、これ、赤の下線で引かせていただいております。上から三列目になりますけれども。
○塩田博昭君 鈴木参考人に重ねてお伺いしますけれども、常に今育児休業制度の充実が図られている中で、両立支援制度の改正に対応しなければならない事業主、また労務管理の行う従業員の皆様は大変御苦労されていると、このように思います。そういう中で、改正案が、改正案が成立をすれば育児休業に新たな枠組みが導入されるわけですけれども、制度が複雑化することは否めないというふうにも思うんですね。
冒頭も申し上げさせていただいたかもしれませんけれども、今の普通の育児休業制度と、あとはその出生時育児休業制度、これはどう違うのかというような素朴な声も出ておりますし、休業中の就労の要件、これは濫用防止のために必要だというふうに思っておりますけれども、やはり難しいというような声も聞いているところでございます。 個別周知というのがこの法案の一つの肝となるところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) これ、令和二年度仕事と育児の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書、これ、日本能率協会総合研究所の結果でありますけれども、収入減らしたくなかったからというのが、これが一位で四一・四%、それから職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気というのが、これが上司の理解等々がなかったというのも含めて二七・三%、先ほど来話がありました、自分にしかできない仕事、また担当している仕事
議員御指摘の産休の取得期間の延長に関しましては、休業期間が余りに長期にわたる場合に、復職を原則とする育児休業制度になじむのか、また本人の継続的なキャリア形成と両立するか、企業の労務管理負担はどうかなど様々な問題を考える必要があり、まずは本法案の施行状況をしっかりと注視してまいりたいというふうに思っております。
今回の法改正において、雇用環境の整備の義務付けや、妊娠、出産の申出をした労働者に対して育児休業制度の周知をするための措置や制度の取得意向を確認するための措置を義務付けるとしていますが、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備等について教えてください。
もちろん、国家公務員制度においては三割近くお取りになっている方がいらっしゃって、民間と比べて着実に増えているというふうに思いますけれども、民間労働者については男性の育児休業取得促進などのために育児・介護休業法改正法案が通常国会へ提出されたと承知していますので、国家公務員の育児休業制度についても検討が進むことを期待いたします。
制度的な対応と併せて重要な対応、これは今、坂口局長に少し触れていただきましたけれども、職場の雰囲気づくり、非常にこれは大事なことだと思っていまして、実際、男性労働者に育児を目的とした休暇、休業を利用しなかった理由を聞いたところ、職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、こういう回答が多いという状況でございます。
今、男女不平等の話も出ていましたけれども、政権交代以後、女性活躍ということで、保育の受皿の整備とか育児休業制度の拡充とか、女性の比率をというのでコーポレートガバナンスの改革等々に取り組んできておりますし、その結果として、日銀もたしか、始まって以来、女性の理事が生まれていませんかね。
この仕事と育児の両立ということについて当然不可欠な育児休業制度でありますが、御案内のとおり、男性の育休取得率、上がったといっても依然七・五%程度ということであります。 実は、いろんな研究者の方に聞いても、制度自体は、日本の制度というのはとにかく世界トップレベルですということを皆さん口をそろえておっしゃいます。
ただし、勤務条件に関する事項は幅広いものでございまして、これまでも、週休二日制の導入とか育児休業制度のように、公務が民間に率先して措置を講じてきたようなものもございます。必要かつ合理性のある政策的措置を講ずることが否定されるものではないと承知しております。
そのための具体策として、配偶者の出産直後の時期を中心に男性の休業を推進するための枠組みについて検討をすること、それから、妊娠、出産の申出をした労働者に対して、育児休業制度等について個別に周知を行うことなどを盛り込んでおります。
日本には有給の産休、育児休業制度もありますが、アメリカの連邦レベルでは有給の産前産後休暇や育児休暇制度はありません。それでもアメリカの方が日本よりも女性の社会進出が進んでいる理由はどこにあるのでしょうか。 日本では、女性の方が出産や育児などライフイベントの影響を男性よりも直接受けやすい傾向にあります。制度があっても、出産後の女性の離職率は高いのが現実です。