2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
政府としては、男女の賃金格差の是正に向けて、女性の採用、登用等に取り組むための事業主行動計画の策定義務の対象拡大や、女性の継続的な活躍を促進するための情報公表の強化を図るとともに、保育の受皿の整備、育児休業等の両立支援体制の整備を行うなど、様々な取組を進めてまいります。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。
政府としては、男女の賃金格差の是正に向けて、女性の採用、登用等に取り組むための事業主行動計画の策定義務の対象拡大や、女性の継続的な活躍を促進するための情報公表の強化を図るとともに、保育の受皿の整備、育児休業等の両立支援体制の整備を行うなど、様々な取組を進めてまいります。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。
既に昨年もう制度をつくっていただいた上で、現在、両立支援等助成金、育児休業等支援コース、新型コロナウイルス感染症対策特例という形で出していただいておりますが、この制度、全く使い物になりません。
例えば採用試験受験資格につきまして、体力要件とかそういったものがございますけれども、そういったものについて見直しを行ったり、あるいは自衛隊や警察と合同の職員説明会を行ったり、それから、先ほど委員からも御指摘がございましたが、女性専用の仮眠室などのハード面の整備と併せて育児休業や勤務体制などのソフト面の整備を行った実例等がございます。
男性の育児休業取得の促進のための、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設を議論して創設しました。そして、その促進を講ずるための議論も様々しました。そこで私たちは、皆さんで認識したと思います。女性の時間的制約、性別役割分業意識の議論があんなにありました。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
それから、働き方改革、今進めておりますけれども、長時間労働でどうしても男性中心の中において、家庭に女性が縛り付けられるというわけではないんですけれども、その役割分担的なことがあって、女性は一人目を産み育てるのも大変、二人目についてはなかなかというようなお声もあるわけで、こういうものに対しては、働き方改革も含めて、先般の育児休業、これも含めていろんな対応をさせてきていただいております。
六、育児・介護休業法の改正により、育児休業を最大四回に分割して取得することが可能となることを踏まえ、単に社会保険料免除だけを目的とした恣意的な育児休業の取得が行われることのないよう、各事業主に対して制度の適切な活用を促すこと。また、育児休業取得による社会保険料免除の適用状況を把握し、適切な運用が行われているか不断の検証を行うこと。
第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業
――――――――――――― 日程第五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案(厚生労働委員長提出) 日程第七 強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案(馳浩君外七名提出)
○議長(大島理森君) 日程第五、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案、日程第六、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律案、日程第七、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結のための関係法律の整備に関する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。
第一 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 水循環基本法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出) 第三 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第四 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案(馳浩君外四名提出) 第五 育児休業
今回の出生時育児休業は、一定の範囲内で特別な枠組みを設ける、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、この仕組みがなくとも当たり前に男性が育児休業を取得するようになった場合には見直すこと、いわゆる、今回はあくまでも暫定措置とするべきだと考えます。
最初に、本日、育児休業、介護休業が議論になっているわけですけれども、平成十九年、育児休業制度の改正に当たって、当時、私たちの同僚の山井議員が国会の柳沢大臣との議論でこういう指摘をされております。「育児休業期間に関しては算定基礎期間に算入されないというふうに今回新たに制度を創設しようとされているわけであります。育児休業をとった期間に関しては雇用保険の加入期間から外すということなんですね。
三 今回の出生時育児休業は、一定の範囲で特別な枠組みを設けることにより、男性の育児休業取得を促進するための特別な措置であり、男性の育児休業取得がより高い水準になり、この仕組みがなくてもその水準を保つことができるようになった場合には見直すこと。
育休中の保険料免除要件の見直しについても反対するものではありませんが、事業主への積極的な働きかけを含め、男性の育児休業の取得促進の取組強化が必要と考えます。 子供に係る国保料等の均等割額の減額措置導入は、子育て世帯、とりわけ、いわゆる非正規雇用で働きながら子育てされている世帯の経済的負担の軽減につながるものとして理解できます。
あわせて、そういう心配もあるということであれば、今までの育児休業も取れるわけなので、新しい育児休業じゃなくて、会社に出ない、出ちゃいけない育児休業と言った方がいいですかね、それを取っていただければ絶対にそんなことはないんですが、そんなことを言ったら、何のための新しい制度かという話になりますので。
そうした取組によりまして、男性の育児休業取得とその意義につきましての社会的認知を高め、国の男性の育児休業取得率の目標達成を目指した取組を行っております。現在、イクメンという言葉も広く認知されるようになってきたというふうに思っております。 本日は、特にそうした、職場での働き方というような観点から、男性の育児休業取得を進める意味というようなことについて述べさせていただきたいと思っております。
今回の改正法案の基本的な考え方となっております男性の育児休業取得の促進につきまして、その趣旨に賛同いたしております。 女性の育児休業取得率が八〇%を超えて推移している一方で、男性の取得率は七・四八%にとどまっております。
医療保険部会でも示されているように、こうした制度趣旨から逸脱した育児休業の取得状況に関するモニタリングは、今後の制度の改善につながる点からも大変重要と言えます。
○川田龍平君 これまで不適切な社会保険料免除についてどのように対応するのかという点に絞って質問させていただきましたが、育児休業の取得促進という考え方自体は評価できますし、不公平感を少しでもなくそうとする改正の方向性自体には賛同するところです。
○川田龍平君 現在衆議院で審議中の育児・介護休業法等改正案が成立した場合には、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み、出生時育児休業が創設されることとなります。
改正案により育児休業等の対象者は拡大しますが、有期雇用であるため、勤務先を短期間で移らざるを得ない労働者や、契約期間の終盤で育児休業を取得する必要が生じる労働者も存在します。このような労働者についても育児休業等を取得しやすくするよう、引き続き検討が必要と考えています。
続きまして、改正案により、有期雇用労働者の取得要件が緩和され、雇用環境の整備や労働者への個別周知、意向確認が行われるようになると、育児休業を取得する労働者が増加するものと考えます。その中で、育児休業の取得時期について一つ気になることがあり、育児休業の分割取得と社会保険料の免除の関係をお伺いします。 育児休業期間中は社会保険料が免除されることになっています。
○大島(敦)委員 労働者が育児休業の取得を検討するに当たっては、育児休業制度そのものだけではなく、育児休業期間中の所得保障や復帰後の働き方に関する情報なども重要と考えます。
今回、子ども・子育て支援の拡充におきまして、育児休業中の社会保険料免除要件の見直しに関わる法案が、本法律案で束ね法案とされています。これ前回、大臣と我々が議論した改正育児休業法で束ねることもできたのではないかと、なぜこの子ども・子育ての育児休業中の保険料免除の要件見直しは今回こちら側に入ったのか、理由、お聞かせいただけますか。
一方で、今委員がおっしゃられました育児休業中の保険料免除に関して、月内二週間以上の育児休業を取得した場合免除すると、この規定をなぜこちらでは、こちらに入れて、今回提出した育児・介護休業法改正案には入れなかったかということでありますが、これ、創設する新たな育児休業の枠組みに適用されるものでは、のみに、のみに適用されるものではなく、一般論としてこういうふうな形にするわけですね。
今般の見直しでは、言わば月末を挟まずに短期で育児休業を取得される方にも免除をさせて、免除をする必要があるということで、それを追加、そういった要件を追加したということでございまして、現在、育児休業、免除を受けておられる方々についてはもう引き続き免除をする必要があるといったことで、月末要件は維持したということでございます。
――――――――――――― 五月二十一日 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○とかしき委員長 次に、本日付託になりました内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。田村厚生労働大臣。
こうした状況を踏まえ、特に男性の育児休業の取得の促進を図るとともに、男女問わず仕事と育児等を両立できる職場環境を整備するため、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
さらに、法律上、育児休業が当然取得できるにもかかわらず、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一六%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、実際問題として育児休業を取得するのは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
十五、医療機関における育児休業制度の規定状況、利用状況等について調査を実施し、臨床研修以降の研さん期間中の医師が育児休業を取得しやすくなるような方策の検討を含め、出産・育児期の女性医師を始めとする子育て世代の医療従事者が、仕事と出産・子育てを両立できる働きやすい環境を整備するとともに、就業の継続や復職に向けた支援策等の充実を図ること。
さらに、育児休業制度の規定のない医療・福祉分野の事業所が一五・九%もあることが分かりました。育児休業制度の規定がなければ、幾ら法律上取得が可能であっても、育児休業を取得することは容易ではありません。 厚生労働省に対し、女性医師を始め子育て世代の医療従事者が仕事と子育てを両立できる環境を整備するように強く求めます。
くるみんの認定基準についてでございますが、男性の育児休業取得率が、低いながらもでございますけれども七%台まで上昇してきたことを踏まえまして、労働政策審議会においても御議論いただきまして、現在、くるみんの認定基準、男性の育児休業等取得率は現行七%との認定基準となっておりますが、これを一〇%以上に引き上げる、また、男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率につきましては、現行の一五%以上かつ取得者一人以上という
育児・介護休業法におきましては、育児休業、これは現在の原則一歳まで取れる育児休業も、それから、現在改正案を御審議をいただいております中に盛り込んでいる、子の出生後八週間以内に四週間まで取得することができる新しい柔軟な形での育児休業の枠組みの両方でございますけれども、事業主は労働者から育児休業申出があったときには拒むことができないというふうに規定しておりまして、育児休業を拒否することは法違反となります
その上で、今回の改正法案は、若者と高齢者で支え合い、若い世代の負担上昇を抑えるという長年の課題に対応するために、七十五歳以上の高齢者のうち一定の収入以上の方々の窓口負担を二割とするとともに、育児休業中の保険料の免除要件の見直しなど、子ども・子育て支援の拡充を図るものであります。 今後とも、全ての人が安心できる社会保障の構築を進めてまいります。 子育てへの支援についてお尋ねがありました。
長期間の育児休業取得を可能とするための課題についてお尋ねがありました。 出産、育児の負担がこれまで女性に偏ってきた中で、男性の育児参加という当たり前のことを実現していかなければならないと考えております。
育児休業中の社会保険料の免除に関する見直しについてお尋ねがありました。 今回の改正法案においては、月の末日が育児休業期間中である場合にのみ保険料が免除になるという不公平感を解消するため、新たに、月の途中に二週間以上の育児休業等を取得した場合にも標準報酬月額に係る保険料を免除することとしています。
○田村智子君 最後、是枝参考人、せっかく男性で育児休業を六か月お取りになったということですから、こんな支援があったらと思ったことを率直にお話しいただければと思います。
そういうことで、少子化社会対策大綱では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向を、これまで方向を示しました。
ゼロ歳、一歳につきましては、育児休業給付をより多くの方に支給する、育児休業給付又は保育所の利用のいずれかの利用で、どちらかで世帯をしっかり支えていくという発想も必要なのではないかなと思っております。 以上です。