2021-04-15 第204回国会 参議院 環境委員会 第6号
一点目の五枚つづりの資料ですけれども、マイクロプラスチック、じゃ、どういうものがこの流出源として判明しているのかというところ、右下の円グラフですけれども、質量ベースで、人工芝、肥料用カプセル、発泡スチロール、またシート類やロープ類、ここで六割を占めるんだということでした。
一点目の五枚つづりの資料ですけれども、マイクロプラスチック、じゃ、どういうものがこの流出源として判明しているのかというところ、右下の円グラフですけれども、質量ベースで、人工芝、肥料用カプセル、発泡スチロール、またシート類やロープ類、ここで六割を占めるんだということでした。
ちょっと時間が残り少なくなってきましたので、次の肥料用カプセルのところに移らせていただきたいんですけれども、これもお手元の資料で写真を配らせていただきました。
ただ、先ほどの流出物の中の調査で、あるというふうに言われていた人工芝と、もう一つ挙げられた肥料用カプセル、こちらの方は今のところ規制がないんじゃないかなというふうに思うんですね。
ただ一方で、農薬、済みません、肥料ですね、肥料に使われているようなものはまだ残っているということで、私も同じ団体から教えていただきましたけれども、人工芝の次に多いのがこの肥料用カプセルということでした。私は、これを含めてきちんと規制をしていかなければいけないんではないかなということを思っています。
その際、脱水銀という処理を行うんですけれども、脱水銀した後の残渣を、またその中からさらに有用物を取り出して、ここに書いてありますとおり、肥料用原料や亜鉛原料、カレット、レアアース原料、地金等の製造並びに販売をしているというような状況でございます。 会社沿革については、まず、弊社については、本社は東京にございますけれども、主要事業所というのは、イトムカ鉱業所というところがございます。
我が国が有します肥料用燐の総量の一六%に相当します燐を含んでおります未利用資源であります下水汚泥、これからの肥料成分の抽出技術の開発、実用化ということもやっていかねばらならない。
と申しますのは、先日、肥料用の燐が急騰しているとの報道がありました。肥料の三大要素である燐、窒素、カリウム、この一つの燐ですが。実は、一年間で五倍以上の高騰になっている。
○渡辺孝男君 事業所の食品廃棄物を適正に分別しまして、適正な生ごみの処理機というのがございますけれども、そういうもので処理をして、まあ、一次生産物を例えば肥料用の資源として、これは廃棄物ではないと、そのように食品リサイクル法で明確化して、廃棄物処理法によらず、その後の再生利用施設への広範囲でそしてスムーズな収集、運搬ができるように、この食品リサイクル法の特例の範囲を拡大すれば、そういう小規模で未達成
先生言われましたように、飼料用肉骨粉適正処分緊急対策事業というのがございまして、飼料用の肉骨粉とあわせまして、肥料用の原料の肉骨粉等も、焼却にかかる経費の二分の一を国庫補助しているわけでございますけれども、今後、この固形肥料について、私ども、現時点の判断で、もう処分せざるを得ないと。ただ、有機質一〇〇%と違いまして化学肥料がまじっておりますので、なかなか焼却というのが難しい部分がございます。
香港は貿易の中継国でございますので、香港については九六年から九七年に八千三百三十七トンが輸入されましたが、そのほとんど、七千五百十六トン、七千五百十六トンが豚由来、残りの多く、五百九十一トンが肥料用に販売されたことを確認をいたしました。それから、用途不明の二百三十トンの肉骨粉について調査を行いました。
国が、この肥料用もやはり大変な問題でありますから、きちんと手当てをするということを、最後にちょっとそれだけ確認をして、質問を終わらさせていただきます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 肥料用の肉骨粉でございます。平成十二年度のこれも肥料用の肉骨粉等の供給量でございますが、二十二万トンございまして、このうち、いわゆる蒸製骨粉が十八万トン、肉骨粉類が四万トンということでございます。
○政府参考人(梅津準士君) 現在、御指摘の死亡牛を含めた牛を原料とする肉骨粉につきましては、飼料用、肥料用に利用が禁止されていますので、その製造、つまりレンダリング会社が肉骨粉を製造するのに掛かる経費、標準でキログラム当たり四十円でございますけれども、それから焼却に要する経費、キログラム当たり三十五円、これを肉骨粉適正処分緊急対策事業によりまして全額国庫補助としているところでございます。
○政府参考人(須賀田菊仁君) 農林省から環境省に対しましては、肉骨粉の飼料・肥料用としての製造、販売の一時停止に伴いまして、肉骨粉等の円滑な焼却処理について協力してほしいというお願いをいたしまして、環境省の方が、肉骨粉を市町村の焼却処理施設で焼却できるよう一般廃棄物として位置付けると。そして、円滑な焼却について都道府県に通知を出していただくと。
わざわざペットフードだとか肥料用にあるものを牛舎に持っていって牛に食わすという、これだけの問題が起こっていて、私は犯罪に等しいというふうに思うのでありますので、そういうようなことは、もしあったら、法的に今言ったような罰金、懲役という厳しい罰則になっておりますので、そこのところは御理解いただきたいと思うんです。
○武部国務大臣 肥料用というのは、これは有機農業に使うんですね。ですから、有機農業を先生は否定するわけじゃありません。ペットの場合も、これはあの厳しい規制をやっているEUも規制しておりません。
その場におきまして、消費者委員の皆様含めまして、肥料用の肉骨粉につきまして、一部でございますけれども、えさの方への誤用とか流用防止、この措置が確実に講じられる場合に限って一時停止の対象から除外することが適当とされたところであります。
○沢たまき君 ところで、農水省は今月の一日から肥料用として全頭検査前の牛骨粉を解禁することを決定いたしましたね。牛骨粉による異常プリオンの発生のメカニズムを今ちょっと伺いましたけれども、たとえ肥料とはいえ使用することは消費者の方としては納得できないんではないでしょうか。
日本の場合には、肥料用、ペットフード用も一時ストップするというところまでやりました。ですから、今正常な牛がBSEに感染するようなことのない体制にもうなったということは事実でございます。
○楢崎委員 肥料用については、停止解除が検討されてもいいのではないかと思うのですけれども。 これまで問題になりましたイギリスからの輸入肉骨粉三百三十三トンですけれども、もう一度聞きますけれども、十月二十二日の発表では、現地調査の結果として、数量が百六十六トン、そのうち「百三十二トンについては、フェザーミールであると信じられる」となっていますね。
平成十二年におきまして、飼料用及び肥料用として我が国に肉骨粉を輸入した業者の数は二十九社であり、このうち、業者名を公表することについて同意したものの数は二十三社となっております。
その在庫量が三万トンから五万トン、そして、これまで飼料用、肥料用とされた年間四十万トンを焼却処理することになると伺っております。
しかし、それでも行政指導が徹底していなかったということは甘んじて受けなきゃなりませんが、肉骨粉を全部、輸入なども全部禁じたり、それから豚えさから肥料用、ペット用から全部禁じたり、これはもう本当のことを言えば民主的な手続を本当に踏んでいるんだろうか、あるいはこれの出口まで考えていないんじゃないかと後で批判されるんじゃないだろうかと。
また一方で、肥料用の用途がございまして、こちらの肥料取締法に基づく登録輸入業者の中で、こちらはちょっと年度が古くて恐縮ですが、十一年度に肥料用として輸入した業者数は十社でございまして、単純ですとこれは二十社ですが、ただ重複がございますので、年度の違いを無視して実質的な数にいたしますれば、この飼料ないし肥料として輸入を取り扱った業者数は十八社ということでございます。
また、肥料用だとか、それからペットフード用、これまでも一時停止したのでございます。こういうふうなことで、どこまで追求できたんだということでいえば、そこまでいったと。
しかし、今度さらに四日から、輸入肉骨粉も、国産の製造、出荷も全部停止して、もうペットフード用や肥料用にも一時的にストップしようということにして、一度きれいにしてしまおうというような措置をとったわけであります。
これはエストニアの例で、けさほどの読売新聞に記事がございましたけれども、エストニアの場合には、やはり一番深刻なのは燐灰石で、ソ連全体の農業に肥料用として貢献するはずの燐灰石の大量発掘をやられるということに対して、エストニアで、これでは全土の水が干上がってしまうということで抵抗が起きまして、そこから結局独立運動が発展してきたという経過がございます。
○野々内政府委員 国内統計によりますと、肥料用の尿素と国内の尿素と比べますと、形式的には若干工業用の尿素の方が安く売れております。
聞くところによれば、尿素においても工業用は肥料用に比べてかなり格安と言われます。それは、外国産の尿素が日本に到着して一トン百九十ドルぐらいというふうに聞いております。こうした外国産の尿素と競合するために安くしているという話も実は聞いております。また、工業用は自由競争のもとで安くなるが、肥料用が高いのはカルテルで守られているからとも言われています。