2007-03-29 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
そこで、今回の法改正によりまして三つの法人が一法人に統合されまして、名称も、肥料検査所とかあるいは農薬検査所という検査をする場所というのがこの名称で分かるわけですけれども、今回は農林水産消費安全技術センター、非常に長ったらしくて、何をするところか非常に分かりづらいのではないかと。
そこで、今回の法改正によりまして三つの法人が一法人に統合されまして、名称も、肥料検査所とかあるいは農薬検査所という検査をする場所というのがこの名称で分かるわけですけれども、今回は農林水産消費安全技術センター、非常に長ったらしくて、何をするところか非常に分かりづらいのではないかと。
行革の先進国、独立行政法人の先進国イギリスですら、農薬検査、肥料検査、飼料検査は全部国ですよ。それを日本は、これはでたらめにですよ、何でも独法化すればいいということで独法化しちゃっているんです。どこにも独法化している国なんてないんです。だから、ちゃんと考えていただきたいということなんです。 農林水産省は、この点いかがでしょうか。私のリクエストです。
それにしても、獣医学の常識からいって、BSEの原因は汚染肉骨粉しかないというのが科学的には常識になっていますから、一応、それについて、隔離措置、さまざまな対策がとられてきたわけですが、私も農林水産委員の一員として見落としていたことを不明に思うんですが、実は、肉骨粉が入っていた有機質肥料、検査前の肉骨粉を使った有機質肥料が、いまだにどう扱っていいかわからなくてかなりの在庫量がある。
具体的には、飼肥料検査所で輸入品を含めてモニタリングをやっているということでございます。
次に、農薬検査所あるいは肥料検査所、公権力の行使も可能なような権限を持っていると思うのですが、独立行政法人化されても厳正な検査がされるかどうか。そういうことに支障がないのかどうか。こういう検査所はこれから環境問題を含めてますます重要になってくると思いますので、この点を次に伺っておきたいと思います。
そこで、先ほど肥料検査官の質問が一部ありましたけれども、現在、国の検査官、都道府県の検査官がおられるそうですが、その人数とその体制で本当にやっていけるのかどうか。
○阿部説明員 前段のお話でございますが、既に二度にわたる判決で認められておりますように、飼肥料検査に当たった職員は、その職務と法律上課せられている注意義務に対して懈怠があったものではないという考えに立っておるわけです。そういうことで局長は当時の事情を説明したと思っております。
また、「肥検回報」という雑誌を見ましたところが、五十六年の肥料検査成績、このことを見ますと、一つには検査対象肥料の重点に、産業廃棄物なんかもありますが、複合肥料を掲げております。それからまた、検査成績の面でも、有機質肥料なんかもございますが、複合肥料に問題が多いと、こういうふうに報告が出ているんですね。
○小島(和)政府委員 肥料の検査と飼料の検査の関係でございますが、かつて三十年代の初めまでは飼料の方の検査所は東京に一カ所しかございませんで、その後畜産の振興に伴いまして飼料工業が各地に増加をしてきた経過におきまして、従来六カ所にございました肥料検査所を肥飼料検査所に改めまして肥料も飼料も両方できるということにいたしたわけでありまして、その際におきましてかなりな増員も実行いたしたわけでございます。
それから、農林水産省の肥料検査成績一覧を見ますと、昭和五十四年、五十五年、五十六年と見てきますと、有機質の肥料の不合格率が非常に高いわけですね。たとえば骨粉類というのですか、これなどは五十四年が二一・七%、五十五年が二八%、五十六年は少なくなって六・三%。それから混合有機質の肥料につきましては一三・三%、二七・五%、三三・五%。これは五十四、五十五、五十六年と不合格率が高い。
具体的には、先ほどお話が出ました昨年の一括整理法におきまして肥料検査吏員につきましてこの必置を解消いたしておるわけでございますが、このほか二、三のものにつきまして現在さらにこの規制につきまして何らかの緩和措置がとれないかということで検討をしておるところでございます。
この肥料取締法、これは肥料の品質を保全し、その公正な取引を確保することを趣旨としている、そういうことでございますが、これはなかなか抜本的な改革がやりにくい面がございまして、それでただいまの先生のお話のとおり、肥料検査吏員、これが販売業者等に対しまして立入検査、質問、収去を業務としておりましたけれども、今度の改正で、都道府県にその必置制が課されておりますけれども、これを廃止しようかということになったわけでございまして
一次臨調の答申では、肥料検査所そのものを廃止してはどうかと、これが前提になっている。今度の法案を見ると、ただこう書いてあるんだな。肥料検査吏員の必置制の廃止というふうにとどまっているというのは、私によれば大変なまぬるい。 なぜ私がなまぬるいと感ずるかというと、いま粗悪な肥料というのは市場に回っていないんですよ。日本のケミカルの水準は非常に高いんだ、敗戦直後じゃないから。
それから各都道府県におきましては、肥料検査のためのやはり機関を設置いたしております。で、これらの検査担当職員が肥料の生産業者に対しまして、随時立入検査を行っておるということでございます。
それから農林省の関係予算を見ても、この肥料関係に対する施策というものは、いままでの肥料検査機構をどうこうするというだけのものであって、具体的に予算の中に出ていないでしょう。ところが、いま日本の農地というものがどういう状態になっておるのかということ、これを農林大臣として承知しておってもらわぬと困るわけです。
農薬といえば肥料というのが農業資材では対比になりますが、御承知のように肥料取締法の場合は肥料検査官というのが立法上も明らかにして農林省に置かれる、あるいは都道府県には肥料検査吏員というものを立法上も明らかにして都道府県に置かれる。
この法律の概要につきましては、もはや申し上げるまでもないと存じますので、その点には触れないで御説明申し上げますと、国の肥料検査の機関といたしましては、昭和二十七年までは東京に一カ所あったのみでございますが、その後肥料の検査機構とえさの検査機構と統合をいたしまして肥飼料検査所ということで、全国に六カ所の検査機関を設置をいたしておるのでございます。
政府の管理工場を持っているわけじゃなし、あるいは第三者のような、全購連の肥料工場を持っているわけじゃなし、どうしても肥料検査官等が、会社の報告を基準にしてやるのでしたら、これは私はそういうことがかえって生産量と設備投資においては計画をもうけたはずれに上回っておりながら、単価だけが予定ほど下がってこない、何かあるんじゃないか。
本法律案は、第四十回国会に内閣より提出せられ、前国会、衆議院において施行期日等について修正の上、本院に送付され、継続審査を行なっていたものでありまして、そのおもなる改正点は、振興局の事務の一部を分離して園芸局を新設すること、振興局を農政局に改組すること、肥料検査所及び飼料検査所を統合して肥飼料検査所を設置すること、地方支分部局として全国七カ所に地方農林局を設置し、これに伴って、農地事務局、漁業調整事務局等
しかしながら、そういうものの化学肥料の検査のウエートと肥料検査の量的なもの、一体どういうような検査をやっているのか、ひとつ資料として、これはどこか見ればあるのですけれども、出していただきた、そういう検査は一体やっているのですか。
でありますから、それの肥料検査ももちろん重要な対象であるが、肥料検査のほんとうに必要なものは有機質なんです。有機質と無機質をまぜたりあるいは有機質だけの配合肥料とかいうようなもので成分を表示しておるが、その成分がはたしてあるかどうかということは、ほんとうに検査の重要な対象なんですよ。無機質の単肥などというものはもうきまり切っている、工場生産だから。有機質のほうはそうはいかない。
第二は、肥料検査所及び飼料検査所を統合して肥飼料検査所を設置することでございます。 第三は、農林省本省の地方支分部局として新たに七つの地方農林局を設置し、これに農地事務局等を統合することでございます。 第四は、林野庁に職員部を、水産庁に長官官房をそれぞれ新たに設置するほか、水産庁に関する規定を整備して農林省設置法に加え、水産庁設置法は廃止することでございます。
その他、肥料検査及び飼料検査の効率化をはかりますために、肥料検査所及び飼料検査所の統合によって、肥飼料検査所を設置する等若干の規定の整備を行ないますとともに、農林省の定員に所要の変更を加えようとするものであります。 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決下さらんことをお願いいたす次第であります。