2021-05-19 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
引き続き、協議会で議論を重ね、肝炎患者も含めた様々な関係者からの御意見を丁寧に伺いながら、検討を行ってまいりたいと考えております。 二点目、肝炎研究十か年戦略ですけれども、これも本年度に最終年度を迎えます。
引き続き、協議会で議論を重ね、肝炎患者も含めた様々な関係者からの御意見を丁寧に伺いながら、検討を行ってまいりたいと考えております。 二点目、肝炎研究十か年戦略ですけれども、これも本年度に最終年度を迎えます。
身近な地域や職域において、肝炎患者やその家族からの相談への対応や、肝炎についての基礎知識や医療費助成制度の説明、行政窓口の案内などを行う肝炎医療コーディネーターを養成、活用することは、患者や家族を支援する上で重要なことと考えております。
現在、分かっているだけでも世界の肝炎患者の数は三億二千五百万人と、これは本当に多くの方々がかかっていらっしゃいますので、これをいち早く、日本として、その治療法もそうです、予防法にしても牽引していく。大臣にも、是非やっぱりこの機能というものを強化していただきたいと思っておりますけれども、御意見いただけますでしょうか。
対象や助成の範囲ということでいうと決して十分ではないということなんだけれども、初めてB型、C型、これ特措法の対象者に限らず対象としているというものでもあって、患者、肝炎患者団体から要望も出されていたものだというふうに承知しています。こうした医療費助成制度の創設を願っていた肝がん、肝硬変に対するこの医療費助成制度つくってほしいという願いに応えるという点では一歩進むということになると思うんですね。
この制度を利用して、より多くの肝炎患者の皆様に定期検査を受けていただきまして肝炎の重症化予防に取り組んでいただけるように、私どもとしても努力してまいりたいと考えております。
同時に、国民の間にまだまだ根強いB型肝炎患者に対する偏見といったことも解消するということも重要だというふうに思います。 B型肝炎患者に対する偏見や差別の解消、そして国民に対する肝炎の理解促進、啓発、これをしっかり進める、こういう一般対策をしっかり強化していくことが必要だということを先ほど申し上げましたが、これについての施策、どのように取り組んでいるか、お願いしたいと思います。
○政府参考人(福島靖正君) この集団予防接種の注射器連続使用に基づく肝炎患者の皆様、被害者の皆様への給付金の性格は、その損害賠償に係る和解金ということで、私どもとしては、その損害の中にはB型肝炎ウイルスに感染したことによって発生した医療費負担という経済的損害も含まれていると考えているところでございますけれども、一方で、この給付金の対象となる、ならないということにかかわらず、広くウイルス性肝炎患者の医療
○政府参考人(福島靖正君) B型肝炎患者の数につきましては、感染しているけれども発症していらっしゃらない、いわゆるキャリアの方も含めてお答えいたしますと、無症候性キャリア数が約百万から百三十万人、それからB型肝炎患者、これは肝がん、肝硬変、慢性肝炎の数でございます、これが約七万人で、合計百十万人から百四十万人と、こういうような推計をしております。
あわせて、肝硬変、肝がん患者も含めた肝炎患者への定期検査費用の助成によって重症化防止を図るなど、既存の支援策の充実も図ってまいりたいと考えております。
平成二十五年度の厚生労働科学研究におきまして、肝臓病患者の方の病態とその生活に係る状況の把握を目的として、約六千名の肝炎患者の方を対象に、医療や暮らしの状況に関するアンケートということを行ったところでございますけれども、御要望をいただいております医療費助成の検討に向けては、肝硬変、肝がんの医療費の把握が必要でございまして、この肝硬変、肝がんの患者の方が受けていらっしゃる医療内容あるいは医療費の実態については
あわせて、肝硬変や肝がん患者も含めた肝炎患者への定期検査費用の助成を通じて重症化防止を図る事業の対象者の検討を行うなど、既存の支援策の充実を図っていきたいと考えているところでございます。
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求めることに関する陳情書外二十六件、安心できる介護保険制度の実現を求める意見書外九百二十四件であります。 ————◇—————
私、よく衆議院の方でも例に挙げたんですが、肝炎患者の方々で肝がんになられる、肝硬変になられる。それまでは助成、肝炎対策の一般対策でありますけれども、がんになった瞬間からそういうものに対して何も助成がないという状況になるわけですね。それとのバランスどう考えるんだとか、いろんなことがあります。
そこで報告されるはずのいわゆる八橋研究班の大規模患者アンケート、私も見ましたが、患者さん、肝炎患者の経済状態が厳しい上に医療費の負担が重いことが分かります。 大臣、肝硬変、肝がん含めた医療費の助成制度の創設、肝臓機能障害に関する身体障害者手帳の認定基準の患者の実態に合わせた緩和、これやっぱり、八橋研究班の研究結果踏まえて、これ今こそ実現すべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
生活保護受給者は、単身での生活により周囲から支援を得られにくい状況にある方が多く、また、糖尿病や肝炎患者など重症化すると完治が難しい傷病を患っている方も多いことから、制度の目的でございます自立助長を図るために、健康管理についても、委員御指摘のとおり、この支援は大変重要であるとともに、同時に自らも意識を持っていただくということが重要であると考えております。
次に、この肝炎の身体障害者手帳の認定、これが肝炎患者の場合は厳し過ぎるんじゃないかという指摘も同時にいただいております。年間死亡者数が四万五千人もいながら、身体障害者手帳をいただく認定を受ける人というのは一割程度ということで、ぜひそうした部分を解消してほしい、緩和してほしい、そういう強い要望があります。
しかし、こういった肝炎患者の皆様に対しましては、医療費助成だけじゃなくて、診療体制であるとか相談体制の整備などを通じまして、各種支援に努めているところでございます。
なお、本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、国民健康保険制度の抜本的改革要望等に関する陳情書外十八件、ウイルス性肝炎患者の救済に関する意見書外百九十六件であります。 ————◇—————
○政府参考人(外山千也君) 現在の患者分の費用のうち慢性肝炎患者に必要な費用は、患者等の費用の総額でございます約六千億円から死亡、肝がん、肝硬変の重度、肝硬変軽度の患者等に必要な費用を除いたものでございまして、その額は正確には二千八百億円と算定しております。
慢性B型肝炎患者につきましては、国の試算では、医療行政の基礎資料として広く活用されています患者調査を基礎資料といたしまして、予防接種による感染した可能性のある一次感染者について算定しております。
○川田龍平君 衆議院の厚生労働委員会の政府答弁では、除斥期間を経過した慢性肝炎患者は一万九千人と推計されています。 他方で、厚労省は、基本合意前の昨年十月の原告、弁護団との交渉時に、感染被害者であり提訴可能な慢性肝炎患者数は、一次感染者が約二万一千人、二次感染者が約三千人とする試算を出していました。
○古屋(範)委員 B型肝炎患者の救済、そして総合的な肝炎対策の充実を求めまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
肝炎対策基本法では、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないよう配慮するものとすることとされているところでございます。 また、本年五月に策定した肝炎対策基本指針においても、肝炎患者の皆さんが不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮らせる環境づくりを目指し、普及啓発を推進する旨を記載しているところでございます。
慢性肝炎患者は、発症時から除斥期間を経過した人は給付金額が四分の一以下の給付金額、一千二百五十万円に対して三百万円ないし百五十万円ということになっているわけです。 厚生労働省は、昨年十月の原告、弁護団との交渉時には、予防接種による感染被害者である現在の慢性肝炎患者の数は二万一千人という試算を出していたということであります。
私も以前、金がかかる肝炎患者は早く死ね、そういったことを言われたこともあります。原告らは新たな苦しみに遭っています。そのことをぜひ知っていただきたいです。 この問題にかかわらず、国が賠償責任を負った問題に対して、何の悪いこともしていない国民が負担を強いられて、一義的に責任がある者は問われず、痛くもかゆくもないというのは、普通に考えて、納得いく話ではありません。
訴訟では救われない肝炎患者の支援が重要です。 菅総理自身も、御自身のブログに、「薬害エイズでは、和解が成立した頃、発症を抑える画期的な新薬が開発されて、亡くなる方は激減しました。」「B型肝炎の発症を抑える治療薬の研究開発に対する強い要望も受け、早速その場で、厚生労働大臣に強く指示しました。」と書かれていますが、大臣は具体的にどのような指示を総理からされたのか、お聞かせください。
○川田龍平君 最後に、B型肝炎については、増税による救済というものはB型肝炎患者の人たちに対してやっぱり非常に大きな負担になるということで、これだけは絶対にしていただきたくないというふうに訴えて、最後に、終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
原告の方々は、増税はB型肝炎患者のためにという見方が強まることを大変恐れてございます。先日も、そうした代表の方々、この増税が独り歩きをしてしまって被害者への新たな差別が生まれないように配慮をして早期救済を行う義務があると考えるわけでございます。 患者の皆さんは高齢化が進んでおりまして、肝硬変や肝がんで亡くなっている方が多くいらっしゃいます。
国、原告とも裁判所の所見を受け入れると表明はしているものの、既に発症してから二十年の除斥期間を過ぎてしまった慢性肝炎患者の扱いなどが争点となり、まだハードルは高いと言わなければならないと思います。
昨年十一月三十日に、肝炎患者たちの長年の念願であり、天野秀雄が最後まで力を尽くして訴え続けてきた肝炎対策基本法が議員立法で全会一致で採択、成立しました。成立にお力添えいただきました先生方に深く感謝申し上げます。
ですから、訴訟の目的は、個別被害者の被害回復と、あわせて、すべての肝炎患者が安心して治療をしていけるための医療費助成や生活支援を含む恒久対策、もちろんその前提として研究、治療体制の充実というのもございますが、この二本をきっちりしてやっていただきたい。
○天野参考人 肝炎患者、家族に対する支援というのは、患者に対する支援がなされれば、こういうふうな働かざるを得ないという状況も緩和されますし、ですから、例えば肝硬変、肝がんの患者に対する支援法、どういうことが考えられるかということを先ほど申し上げましたけれども、こういうことを重点的にやっていただければ、それで肝炎患者、家族にとっては本当に助かることだと思っております。
肝炎患者の苦しみはB型もC型も変わりません。がんに進行してしまうのではないかという不安感といつも闘っておるわけであります。
肝炎患者の皆様方の思いを踏みにじるようなことがないようにしていただきたいことを要望いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
札幌高裁は、B型肝炎ウイルス持続感染者、これはキャリアのことですが、あるいはB型肝炎患者にとって、持続感染者であるということは、そのこと自体が生存に対する重大な脅威となり、一生涯解放されることのない不安と苦悩を持ち続けることを意味するとの控訴人らの主張は十分に肯認できるとして、全員に慰謝料として五百万円を相当としました。