2016-11-15 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
職権適用される、でも、実際にそれでアクションを取ったか取らないか、そこが分からない。つまり、かなり若い人たちの中、とりわけですね、職権適用されても結局残念ながらアクションを取られない方、それなりにいるんじゃないかと思います。ここを何とか、やはり今このタイミングで対策を打たないと、将来、二十六万人どころではない無年金の方々がどんどんどんどん増えていくことになりかねません。
職権適用される、でも、実際にそれでアクションを取ったか取らないか、そこが分からない。つまり、かなり若い人たちの中、とりわけですね、職権適用されても結局残念ながらアクションを取られない方、それなりにいるんじゃないかと思います。ここを何とか、やはり今このタイミングで対策を打たないと、将来、二十六万人どころではない無年金の方々がどんどんどんどん増えていくことになりかねません。
○政府参考人(伊原和人君) 職権適用につきましては、平成十五年度から、二十歳になった方に対してスタートしております。例えば、平成二十七年度におきまして日本年金機構で職権により加入した人の数は、二十歳の方で約五十二万人になっております。
○石橋通宏君 今、職権適用という御説明もありましたけれども、参考までに、これまで職権適用で加入はした、でも、やはり御本人がアクションを取られずに、一度も、一か月も保険料を納付されていない方、これ、それなりにおられるはずですが、その数というのは把握をされているんでしょうか。
また、先生おっしゃいました頃、八〇%ぐらいからずっと落ちてきているというところでいいますと、例えば職権適用で二十歳の人を全員強制適用にした、それから地方事務官の制度の廃止に伴いまして従来市町村が行っていた収納事務を国の方に全部引き揚げた、そういうような要素というのも納付率の低下の一つの、何といいましょうか、機縁といいますか、になっているという状況がございます。 以上です。
それから、先ほど申し上げましたように、保険料がだんだん下がってきているというところの中で、例えば二十歳到達者の方については職権適用ということで皆中に取り込むという取組をした、その後でこの学生納付猶予という制度もつくってきたわけでありますけれども、そういうことをしたこと。
歴史から見れば、職権適用で基本的には全員適用にしちゃったと、母数が増えたということでございますから率が下がってきたというのと、それから自主納付組織、これはまさに機関委任事務でございまして、元々はそれぞれ自主納付組織というのが、例えば地方それぞれのところに自治会単位ぐらいであって、そこが社会保険料を集めている、自主的に、というのがあったわけでありますが、それが機関委任事務が国の仕事と地方の仕事の整理の
私、このグラフは、幾つかの委員の方も御指摘をされましたが、分母、分子問題というのがあって、要は、職権適用とかいろいろすると、分母が広がるので率が下がる。でも、それは悪いことではない。政策として正しいことをやっているにもかかわらず、納付率が下がる。 井坂委員もたしか、納付率自体を政策目標にすることはいかがなものかと指摘をされたやに覚えておりますが、私、大変大事な点だと思っているんですね。
加入勧奨もできれば指導もできるわけでありまして、場合によっては、それこそ職権適用もできるわけでありますから。 ですから、まずはそれに早く取りかからせていただきたいということを、我々、以前から申し上げさせていただいておるわけであります。
具体的には、文書でありますとか電話でありますとか、また訪問等々で加入勧奨しながら、それでも加入されない方に関しましては、呼出し、さらには戸別訪問等々して加入指導、それでもしない場合には職権適用ということであるわけでありますが、そもそもその対象事業者というものを把握しろというお話でございました。
それから、日本年金機構におきまして、医療保険の被扶養情報を基に不整合記録を持つ方を特定するためのシステム開発を行いまして、今後、届出勧奨や職権適用を定期的に行うという対応をしてまいりたいと思っております。 こうした取組によりまして、不整合記録発生の再発防止を徹底してまいる所存でございます。
また、不整合記録を持つ方、四十二万という数字もございましたが、こうした方々を特定するためのシステム開発を行いまして、今後、特定をしたそうした不整合記録に対して、届け出勧奨あるいは職権適用をさらに進めていきたいというふうに考えてございます。 なお具体的なことでございましたら、また事務方から答弁をさせたいと思います。一応、今の答弁で、さらに委員からお尋ねがございましたら、答弁をさせたいと思います。
職権適用のための統一的な手順も定めていなかった、こういうこともあったでありましょう。など、御本人から必要な届け出がなかった場合における行政の対応が十分ではなかったことに起因するというふうに認識をしてございます。
この問題が生じた理由については、届け出勧奨を行う範囲が限定的であったこと、また、職権適用の導入が遅く、統一手順が示されていなかったことなど、必要な届け出がなかった場合の行政の対応が十分ではなかったこと等に起因していると考えられます。 今回の法案では、第三号被保険者でなくなった旨の情報を、配偶者の事業主を経由して届け出ることを義務づけるなどの対応を行っております。
この問題が生じた理由については、届け出勧奨を行う範囲が限定的であったこと、職権適用の導入が遅く、統一手順が示されていなかったことなど、必要な届け出がなかった場合における行政の対応が十分でなかった等に起因していると考えられます。 今回の法案では、第三号被保険者でなくなった旨の情報を、配偶者の事業主を経由して届け出ることを義務づけております。
○高橋(千)委員 最後は職権適用ということができますので、大変厳しい措置になるかなと思うんですね。つまり、未加入の実態がある、そうすると、要するに適用の事業所になる、すると即未払いになっちゃいますからね、黙っていると。
いずれにしても、こうした状況の中で適用推進ということを皆さんもやっておられるわけですけれども、はっきり言えば、職権適用をしている事業所また人数ベースでいっても、なかなか遅々として進まないというのが今の現状ではないかというふうに思います。 こうした形で、本来加入をして、そして保険料も納めていただくべきところが、結局、一説には三割も取り逃してしまっている。
じゃ、十八年度と十九年度という対比で申し上げますと、適用した事業所数ですが、十八年度が一万八百八十三、これが十九年度は六千百九十九、職権適用分が八十七から七十三というふうになっております。被保険者数ですが、十八年度が五万三千八百七十八、これが十九年度、一万三千四百七十と。
○小池晃君 適用に結び付いた事業所の数は若干増えているんだけれども、これ全体としては適用事業所数は減っていますし、戸別訪問の加入指導件数も、これは聞きましたけれども減っていますし、職権適用件数も二けたの低水準で来て、更に去年より、〇七年は前年度より減少しているという事態です。
一方で、社保庁は事業所の適用漏れをなくすために戸別訪問とか職権適用をやっていますが、戸別訪問などによる加入指導件数と、それから適用に結び付いた事業所の数、それから強制適用の件数の年次推移はどうなっていますか。
○川合孝典君 収納体制がきちんと整えることができなかったというような確かに大きな問題もありますし、もう一つは、職権適用を始めて、そのことで加入しなかった人たちに対して強制的にやったというような、そういう様々な要素が複合されているというのは、これはあると思います。
そのもとでの具体的な取り組みでございますが、重点加入指導の取り組み、あるいは立入検査、職権適用の取り組みの徹底、とりわけその実施手順、判断基準、ここら辺があいまいだったので明確化を図りました。
○阿部(知)委員 二万件にも及ぶ、本来は職権適用が必要になる、やりたい、やるんだと言っていた実施の実態は、先ほどお述べになりました十八年で戸別訪問をされた件数は六千七百八十六件なのに、十九年度は何と三千五百八十三件に減っちゃっているんですね、そもそも行ったのが。行かなきゃ強制の職権適用なんかできない。
厚生年金の関係で職権適用しました事業所数と被保険者数を申し上げます。 十七年度は、十一事業所で被保険者数は八十一名、十八年度が、八十七事業所で千二十九名、そして十九年度は、七十三事業所、四百八十三名というふうになってございます。
ここには、十八年の勧告を受けた後、十八年度から十九年度に何をしましたか、未適用事業所に対する職権適用の推進をいたしますというペーパーを二十年三月四日に出したんです。
その際、私どもが出させていただきまして、未適用事業所の適用対策が重要であるということで、今お示しございました二ページにございますように、人数は三百人増員して職権適用を進めたい、こういうことでお出しをしてございます。
残り半分は強制適用、職権適用という形で通知を送る。そのときに、この「国民年金・厚生年金 被保険者のしおり」というのを一緒に同封して送るんだそうです。戻ってくるというか、ちゃんとやっていただけるのがその中で十万人ぐらい。これを私も読みましたけれども、とても難しいです。わからない。これは多分、一ページ開いた途端に閉じるという話になるかなという気がします。
そういうことで、これにつきましても、的確な現状把握をする、加入の指導をやる、事業所調査、職権適用という一連の対策を進めることによりまして、平成十九年度から、全社会保険事務所、これは三百十二ありますが、ここで民間委託による加入勧奨を行う、さらには雇用保険の適用事業所情報の総ざらえによる最新の実態把握を行う、さらに、各社会保険事務所、事務局ごとに、適用促進対策を進めるためのアクションプログラムを策定するということを
何よりもまず、この問題は、未適用の事業所を的確に把握するということによって、加入の指導あるいは事業所調査、職権適用という一連の対策を行うわけでございますし、あわせて、厚生年金の適用漏れが、届出漏れがないかということを行うことによりまして、まずは御指摘のような事例の解消もかなり程度図っていくことができるだろうと思います。
まず、国民年金の適用漏れ防止という観点からは、先ほどもちょっと話題に出ましたが、二十歳にまず到達した方が重要でございますので、職権適用という形でこれを実施していくと。
第一が、二十歳になられた方への国民年金の加入勧奨、職権適用、これは平成十五年四月から実施をしております。また、裁定請求時等の住民票の写しの添付の省略ということで、これは平成十五年の十月から実施をしております。三番目が、年金受給者の方の現況届の省略ということで、平成十八年の十月から、十二月生まれ月の方からこの手続の開始をさせていただいているところでございます。
これまでも行ってまいりました未適用事業所の的確な把握、加入指導、事業所調査、職権適用という一連の対策をより強力に進めるとともに、平成十九年度から新たな対策としまして、一つは、全社会保険事務所で民間委託による加入勧奨を行う、そして雇用保険の適用事業所情報の総ざらいによる最新の実態把握を行う、そして各社会保険事務所、事務局ごとに適用促進対策を進めるための行動計画を策定する、こういうことで厳格な適用の適正化
このため、具体的には、雇用保険の適用事業所のデータ等と突合する、あるいは法人登記のデータ等と突合するというようなことでまず把握を行い、これに基づいて、それが実際に厚生年金を適用すべきものであるかどうかということを一つずついわばつぶしていく、こういった作業をさせていただき、さらにそれを継続的に適用に結びつける、最終的には職権適用するというようなことをしておるわけでございます。
そういうことに加えまして、この平成十九年度から、私ども、未適用事業所への加入指導、あるいは事業所調査、職権適用という一連の対策を進めているわけでございますが、そういうものに加えまして、新たな対策として、全社会保険事務所で民間委託による加入の勧奨を行う、あるいは雇用保険の適用事業所の情報を総ざらいするというようなことを含め、適用促進の行動計画を策定して、厳格な適用の適正化を推進していくということにいたしております