2005-03-29 第162回国会 参議院 法務委員会 第7号
ただ、ドイツの民事訴訟の審理は裁判所による職権進行主義が取られておりまして、弁護士強制主義及び弁護士費用敗訴者負担主義の下で弁護士費用が法定されるというようなことで、弁護士の訴訟活動は定型的であるというように言われております。 このように見てまいりますと、我が国の現時点における裁判の審理期間は、民事事件、刑事事件とも国際的に見まして遜色のない水準にあるというように考えております。
ただ、ドイツの民事訴訟の審理は裁判所による職権進行主義が取られておりまして、弁護士強制主義及び弁護士費用敗訴者負担主義の下で弁護士費用が法定されるというようなことで、弁護士の訴訟活動は定型的であるというように言われております。 このように見てまいりますと、我が国の現時点における裁判の審理期間は、民事事件、刑事事件とも国際的に見まして遜色のない水準にあるというように考えております。
ただ、法曹人口全体の中での裁判官の比率というものを見てみますと、民事裁判について、いわゆる職権進行主義といって、裁判官が訴訟の進行について主導的な役割を発揮するという建前になっておりますドイツといった国は法曹人口の中に占める裁判官の割合というのは比較的高くなっておるわけでございます。
ただ、法曹人口全体の中での裁判官数の比率を見てみますと、職権進行主義を採用している国ではその比率が比較的高くて、当事者主義を採用している国は比率が低いといった特徴があるようでございます。 ところで、我が国は御案内のとおり当事者主義を採用しておるわけでございますが、職権進行主義のドイツに次いで法曹人口に占める裁判官の比率が高いといった状況がうかがわれるところでございます。
それと進行、これは裁判所はもともと職権進行主義で、裁判所が進行を決めていくということなんです。 そういう意味で、司法というのはもともとは消極的なものですけれども、しかし、時代の動きに合わせて紛争解決のために司法、裁判所が当事者の協力を得ながらリーダーシップを果たしていこう、そういう積極的姿勢というものが考え方、哲学として根底にあるんだ。これは民事局長いかがですか。