2018-12-07 第197回国会 参議院 本会議 第9号
是が非でも会期内の成立をとたくらむ政府・与党のためにひたすら職権発動を重ねてきたことは、およそ中立公正であるべき委員長としての職責に反し、その責任は極めて重いと言うべきであります。 法案に賛成する会派を含め野党が一致して徹底審議を求める中、昨日、自民党理事は、機は熟したと述べ、採決を提案し、公明党理事もこれに賛同、法務委員長は職権で法案の採決を宣言しました。
是が非でも会期内の成立をとたくらむ政府・与党のためにひたすら職権発動を重ねてきたことは、およそ中立公正であるべき委員長としての職責に反し、その責任は極めて重いと言うべきであります。 法案に賛成する会派を含め野党が一致して徹底審議を求める中、昨日、自民党理事は、機は熟したと述べ、採決を提案し、公明党理事もこれに賛同、法務委員長は職権で法案の採決を宣言しました。
それで、この接見禁止命令、裁判官が命令を出すけれども、実務的には検察官が裁判所のそうした接見禁止命令を出すように職権発動を促すという形で、事実上検察官の申請で行われるわけでありますけれども、法務省、どうでしょう、個別の事件について説明はできないでありましょうけれども、この起訴後の勾留について接見禁止を求める場合の判断基準というのは一般的にどういうところにあるんでしょうか。
他方、法令違反を是正するための申出の手続ということは非常に重要な話でございますので、これは先ほど私が言いましたのは、慎重な事後手続として位置付けるのではなくて、職権発動の端緒とすると、こういう観点から、行政手続法の処分等の求め、こちらの方でこれを定めることとしたというのが検討の経緯でございます。
参議院選後は、力ずくの対応から与野党合意を経た国会運営が常となっていましたが、再び、議運委員長が先頭に立って職権発動の強行的な国会運営に戻ったようなこの日に、自衛隊派遣恒久法の一つである海賊対処法案もまた強行的に採決をされ、戦争への道、憲法九条をねらい撃ちするような与党の動きに断固抗議をして、意見の表明といたします。
このような事例において、検察においては、退去強制の実施により控訴審における刑事訴訟手続に支障が生じ得ることを想定し、必要性が認められる場合には早急に裁判所の職権発動による勾留を求めるなど、適切な対応に努めているものと承知しております。
そこで、ただいま申し上げた二例におきましては、いずれも当該の委員会の委員長から裁判所に対しまして接見禁止の一部解除の職権発動を求める申立てを行いまして、裁判所から一部解除決定を受けた上でそれぞれの尋問が実施されたというように承知しております。
それを結局、出願権、まあ職権発動を促すということですけれども、しかしそれは、結局その人数が少ないために煩雑だということでこれがなくなった。憲法の立場からいくとやっぱりこれは私はおかしいというふうに思うんです。是非これは実質的にやっぱり復活する道を検討していただきたいと、こういうふうに申し上げておきたいというふうに思っています。
そしてそれを、そういう歴史的な背景を受けて、今回有識者会議も本人関与を復活させるべきだという提言をしているし、それは堀野弁護士もあるいは土井参考人も、こういう制度、権利とまでは言わないけれども、職権発動を促すという、そういうものとしてちゃんとやっぱり位置付けるべきだと、こういうふうにおっしゃっている。実に正論だと思うんです。
今日は私は権利とまでは言わないけれども、せめて堀野参考人がおとといおっしゃった、これはまた土井参考人の意見でもあるし、衆議院の参考人質疑の中でも出ていることですし、また有識者会議の意見の中にもこれ実質的に盛り込まれていることなんだろうというふうに思いますが、例えば堀野参考人は、上申書を付けて刑事施設の長に差し出し、それが地方更生保護委員会に伝えられる、職権発動を促す程度の申請の仕組みはつくるべきではないか
それから、仮釈放についての受刑者本人の関与についてでありますけれども、私自身は申請権までは少し無理かなというふうには考えますけれども、しかし申請を権利として認める、職権発動を求める意味での申請権、つまり私はここまで自ら改善更生のために自ら努力してきたという例えば上申書を付けて、そして刑事施設の長に差し出し、そしてそれが地方更生保護委員会に伝えられる、少なくとも職権発動を促す程度の申請の仕組みはつくるべきではないかというふうに
そして、実際には、運用上は職権発動を促す申請書みたいなものを準備して、そしてそれには必ず、自分はこういう理由で今回申請しますよということを彼らに書かせるといったような本人の関与の仕方、いろんなこと考えられると思いますけれども、法文上も若干修正は可能かなという感じはしますけど、本人の意見をその際に聴取するということを一言入れれば、そこに本人がやっぱり、施設の側だけの資料ではなくて、本人の意見も含めた申請
冒頭のお話の中で、受刑者本人の関与ということで、せめて、申請権を付与するという点についてはともかくとして、職権発動を促す意味での申請権はつくるべきだというお話をされておりましたし、運用上実現することを希望するという、そういう趣旨のお話をされました。 今度の法案の中で堀野参考人の今ほどの話はどの程度実現できるというふうにお考えでしょうか。
○近藤正道君 施設の長に一定の場合に申立ての義務がある、その限りにおいて地方の委員会は応答の義務があるといっても、それはあくまでも職権の発動が促されるだけであって、そのことについて仮に職権発動をしなくても別にとがめられることもないし、そのことを施設の長に、あるいは受刑者に報告する義務なども全くないわけですよ。これは私はやっぱり問題だというふうに言っているわけであります。
○近藤正道君 そうすると、収容者本人が地方の審査委員会のところに文書を、お願いの、職権発動を促す文書を出して、それが受け入れられる余地もケースとしてはあるということなんでしょうか。
職権発動なんか一回もやってないじゃないですか。ほとんどやってないでしょう。私は、多分に前述した社会保険庁の不祥事への過剰なバッシング、あるいは公務員バッシングとこう言ってもいいかもしれない、そういうことが原因だということがあって、訪問先で、何だおまえ、この税金泥棒なんて言われるから、そうするともう悪質な脱法事業者に立ち向かえない、こういう雰囲気がつくられている。
○政府参考人(小津博司君) まず、事実関係といたしまして、委員御指摘のように、鹿児島地検の検察官が鹿児島地裁に対しまして弁護人を解任するよう職権発動を促したということがございました。また、本件におきまして、検察官が被疑者と弁護人との接見内容を聴取して供述調書を作成したという事実もあるものと承知しております。
それからもう一点ございますけれども、現行の制度では、裁判所に開示命令の申出をいたしまして裁判所が開示命令を発しなかったという場合も、職権発動を促したにすぎないということから不服申立てをすることができないというのが現在のものでございます。
これは、その必要性は裁判所が一番よく判断できるということからそうしておりますが、当事者としては、その職権発動を促す申し立てをするというようなことは十分可能でございます。
いずれにいたしましても、この情願の法的性質でございますけれども、在監者が監獄の処置に不服があるときに自己の希望を申し出まして法務大臣等の監督権の職権発動、これを促すものであるという具合に理解しているところでございます。
しかしながら、検察官におきまして事案の内容を慎重に検討した結果、控訴をすることとし、あわせて刑事訴訟法六十条、所定の勾留の理由と必要性があると考えて、裁判所に対して職権発動の申し立てを行ったところ、裁判所におかれて勾留状を発付されたものと承知しているわけでございます。
その後、この事件につきましては、検察官から東京高等裁判所に控訴が申し立てられ、東京高等裁判所におきまして検察官の職権発動の申し立てにより改めて勾留状が発付されたと承知しております。
○政府特別補佐人(根來泰周君) これも委員の御指摘はごもっともでございまして、これは講学上、被害者といいますかの申し立てというのは職権発動を促すんだということで理解しておりますので、不服申し立てという制度を採用していないというふうに講学上言っているわけであります。
ですから、あくまでも当該弁護士さんが私どもに提出になった書類は職権の発動を促すという趣旨で提出されたものと私どもは理解しているわけでございますし、これも先ほどの議論と少し関連しますけれども、職権発動でございますから、私どもで果たして職権で参加を認めるかどうかということを十分議論いたしました。
そして、地裁では、これをいろいろ検討した結果、職権発動をしないんだと。そしてその後、東京高裁に対して高検から同様の申し立てがあって、高裁からは十二ページに及ぶいわば検察側に対する無罪判決を受けとめるようにという内容の決定書というのが発表されるという事態になっているようです。
○木島委員 確かに、法案第八条の第二項で、裁判所は職権で必要な調査ができるとあるので、これが的確に裁判官によって運用されればいいのですが、職権発動をしようとしても、全然内部状況がわからなければ発動しようがない。 特に、開始決定をもらおうとする事業体はもう破綻寸前、破綻している、そういう企業の命がけの申し立てですね。そうすると、きれいごとを書くと思うのですよ。
三番目に、すなわち公安審査委員会の乱用禁止というために、当事者から公安審査委員会に対して、もし必要がなくなったらいつでも取り消しできますよということに対して職権発動を促す意味で取り消しの申し立てができるというふうな形にしました。
ただし、もちろんその処分の取り消しをする職権発動を促すという行為は、それ自体は否定されるわけではございません。これにつきましては、衆議院の修正によりまして極めて明確な形で規定されております。
もとより、この取り消しは公安審査委員会がその職権によって行うべきものではございますが、対象団体においても、公安審査委員会に対し取り消しの職権発動をいつでも促すことができる性質のものであると考えております。