2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
お聞きをしましたら、そこは例えば、手続上、手続構造が異なる、当事者主義と職権主義で違うとか、あるいは一般的なルールを設けることが困難だというふうに答弁いただいているわけですけれども、これはいずれも、やはり形式的な理由だと思うんです。
お聞きをしましたら、そこは例えば、手続上、手続構造が異なる、当事者主義と職権主義で違うとか、あるいは一般的なルールを設けることが困難だというふうに答弁いただいているわけですけれども、これはいずれも、やはり形式的な理由だと思うんです。
先回も申し上げたところでございますが、再審請求審につきましては、訴訟の構造が職権主義的な訴訟構造であるということがございますし、また、通常審におきましての証拠開示の制度ということにつきましては、検察官の主張、立証と被告人側の防御という当事者主義的な訴訟構造を前提としたものであるということでございまして、再審請求審にこの通常審におきましての証拠開示制度そのものを転用するということについては、構造の異なる
翻って考えますと、職権主義のもと、捜査機関が収集した証拠が基本的に全て裁判所に引き継がれるのと異なり、当事者主義のもとでは、捜査機関が収集した証拠のうち裁判で用いられるのは公判廷で証拠として取り調べるものに限られ、それ以外の証拠は、捜査機関が捜査目的で入手したものとして保管されることになります。その目的外で外部に開示することは、他に正当な目的がない限り許されないのが原則であるはずです。
ですから、その新旧証拠の総合判断に必要な限りでは、例えば未提出の証拠等について取り寄せて調べるということは必要になってくるであろうかと思われますが、職権主義の手続を前提に考えますと、裁判所が取り寄せたものを相手方の弁護人にも開示するというのは一つの行き方かと思われます。
たくさんの方が言います、当事者主義だからとか、職権主義の再審と合わないとか。でも、私が聞いているのは、まずできない理由を答えるんじゃなくて、何らかのルールが必要じゃありませんか、それを立法府で議論しませんかということなんですけれども、いかがですか、大臣。
○林政府参考人 再審請求審は、当事者構造ではございませんで、職権主義、職権構造を持っております。 したがいまして、まず、請求人側が再審事由のいずれに該当するかを積極的に主張して、かつ、みずからの側で証拠物及び証拠書類を提出した上で、裁判所が、主張する再審事由の有無を審理して、その審理に必要な範囲で事実の取り調べを行う、こういった形で再審請求審が行われるわけでございます。
一点目ですけれども、当事者主義をとっていない、再審は職権主義だからだと言います。でも、大臣、再審の前の段階だって、刑事訴訟法自体、例外として職権主義を採用していますよ、職権証拠調べだって、裁判官による釈明だって、裁判所による訴因とか罰条変更の命令権だって。当事者主義の中にも、必要があれば職権主義は採用されている。再審で職権主義が採用されたって、必要があれば当事者主義を採用したっていいんですよ。
そこでお伺いいたしますが、職権主義的審問構造にある少年審判に検察官が関与する制度は二〇〇〇年の少年法改正によって導入されたものですが、検察官が少年審判に関与することによって事実認定が適正化されるとする根拠は何でしょうか。また、成人の刑事裁判において検察官の果たすべき役割と少年審判における検察官の役割の違いについて、それぞれ谷垣法務大臣にお伺いいたします。
今更こんなことを申し上げてもなんでありますが、家裁の決定によって少年審判に検察官が関与することができるとされている趣旨は、職権主義的な審問構造を採用する少年法の下で、あくまで家裁の手続主宰権に服しつつ、公益の代表者の立場から、的確に事実認定が行われるよう審判協力者として関与するという点にあるわけでございまして、仁比委員は不適切であるとおっしゃっているんだと思いますが、そういった場合に捜査担当検察官が
これに対して少年法の場合は、あくまで家庭裁判所の裁判官が、少年審判を行う裁判所が職権主義的な役割を担って行うものでありまして、職権主義的審問構造と言われておりますが、少年審判に関与する検察官はあくまで審判協力者として家庭裁判所の手続主宰権に服しながら審判の手続に関与するという違いがございます。
○参考人(川出敏裕君) 基本的な考え方としては、今おっしゃったように、少年審判というのは職権主義構造になっていて、裁判所が主宰をして事実認定、それから処遇決定を進めていくと。
○谷垣国務大臣 通常の訴訟では、先ほどおっしゃったような予断排除の原則であるとか伝聞法則というものが取り入れられておりまして、裁判所は、起訴状だけを見て、そして訴訟の場では当事者が提出した証拠によって判断していく、そして双方が激しく争う中で事実関係を確定していくということになりますが、少年審判の場合は、そういう構造をとらずに、職権主義的、保護主義とも言っておりますが、裁判所が職権で懇切に、少年の更生
先ほど谷垣大臣にも私は申し上げたんですけれども、どうもやはりいいとこ取りのような気がしてならなくて、ある側面では職権主義だからと言って、ある側面では検察官の事実認定の能力をかりたいということを言っていて、制度と、当初、二〇〇〇年改正以前、検察官関与をする前に少年法の理念として持っていた保護主義、それから、要するに職権主義、そして改善更生、社会復帰を目的としているというこの大きな理念からは、やはりずれてきているような
○谷垣国務大臣 先ほど椎名委員から、いいとこ取りであると言われてしまったんですけれども、私は、基本的に職権主義の構造をとった少年審判、それがやはり少年の人格の可塑性であるとか、悪にも染まりやすいけれども、改善の可能性も、固まっちゃった人よりはできる面があるというようなことを考えたときに、それこそ少年法にございます、懇切を旨として、和やかに行うという職権主義的な仕組みというのはやはり意義があるのではないかと
その中で、職権主義という考え方があって、裁判所が、通常の刑事事件ですと、証拠として裁判所に提出する前に、その証拠については、弁護人の側から、同意したり不同意したりとか、これは証拠として使っていいとか悪いとか、そういう話が出てくるわけですね。
それで、当時、そういう議論が起きましたのは、それまで少年審判の過程の中で、さっきおっしゃったような職権主義的な構造だったんですが、必ずしも、可塑性のある少年に対して保護処分的な考えがあるわけなんですが、事実認定等が余りしっかり行われていなかったんじゃないかという批判がありまして、二〇〇〇年改正になったということだろうと思います。
これは、再審請求審におきましては、検察官は、裁判所が再審開始事由の存否を判断するために必要と認められるか否か、請求人側から開示を求める特定の証拠につき必要性と関連性が十分に主張されたか否か、開示した場合における関係人の人権、名誉の保護や今後の捜査、公判に対する影響などを勘案しつつ、裁判所の意向を踏まえながらこれに対応するものということで運用されているものでございまして、現実に再審請求審自体が職権主義
それは条約の趣旨から明らかでありますが、子の利益を保護するために職権による介入を認めたというのが、この職権調査あるいは職権主義をとった理由でございます。
それから、申請主義からプッシュ主義へということでもあるんですけれども、申請主義というのは、行政手続の中でそれが職権主義なのか申請主義なのかという大枠的な問題もありますので、それは行政と住民との間のアクセスのあり方という法律の部分のところをどういうふうにするかということを考えないと、サービス提供しておいたのに、それにアクセスしなかったからあなたが悪いですよという問題も起こりかねないものですから、そのハード
少年審判は、職権主義的審問構造の下に、裁判官が非行事実を認定し、家庭裁判所調査官が非行の原因や少年の問題点等について行動科学の知見を生かして調査分析し、少年や保護者に対して、その結果明らかとなった問題点に応じた働きかけや環境調整を行い、その上で、最終的に裁判官がその少年にとって最もふさわしい処遇の選択を行うと、こういうことを目的とした手続でございます。
自治事務と法定受託事務でいろいろ戸惑う基礎自治体の姿が私には見えてなりませんので、是非率先垂範して、法務省としてのしっかりとした被災対策、被災者の皆さんに対しての温かい姿を、これはすぐに職権主義で全て先ほど言ったように百二十歳以上はできるわけですよ。
それから、懲戒免職の手続も、要するに権限者は大臣ですから、その進行もこの職権主義によって実際に進めることができて、そしてそういう形での新たな対応をすることができたんだろうと思うんですね。 それで、私は、今回一番の被害者は自衛官の方々であり、そして二十四万人の本当にまじめに国を守ろうと思っている方々が田母神さんに染められちゃっているわけですよ。
この懲戒の進行というのは職権主義ですから、したがって、その職権主義であるところの大臣自身がそういったことを放棄をしたということじゃないですか。これでは要するに、さかのぼって、先ほどの専守防衛の問題も含めて、結局今まであったことについては追認をしてしまうということになりますから、そうすると、こういう雑誌を読んだ人たちは、要するにこのままでいいんだなということになってしまうということじゃないですか。
それから、裁判官の力量ということを申し上げたんですが、あの趣旨は、少年審判というのは職権主義で行うものですから、刑事裁判と違って、まさに裁判官が主宰して少年に語りかけ、いろいろ話を聞き出し、少年に考えさせるということだったと思うんですね。そういう点では、通常の審判でもやはり裁判官の力量というのはまた決定的な意味を持っていると私は思います。
それは少年法第一条の法目的がありますし、そもそもが家庭裁判所における少年審判というものが非常に職権主義的な考え方、つまり当事者同士のやり取りという当事者主義でなくて職権主義であって、言わば家裁の裁判官にかなりの部分が任されるという形で行われるという、その基本の枠組みは、これは現在のところ全く変える必要もないし、また変えてはいけないものと考えておりますので、今回の法改正は、あくまでも被害者やその遺族の
ですから、先ほどから何度も御答弁申し上げておりますように、家裁の審判廷を主宰する裁判官に、非常に職権主義的に裁量の多い裁判をやるわけでしょうから、そういう中できめ細かく配慮して傍聴を可とするか、あるいは否とするか決めていただく、こういうことだと思います。
家裁の場合は、非常に職権主義的な色彩があって、和やかにやらなければならぬということにもなっているようでございますし、非常に技術的にも難しい部分があるんだろうなということを、先生のお話を聞いて、やはり優秀な裁判官でなければいけないな、法曹の質を落としてはならぬなとつくづく思いました。
○鳩山国務大臣 制度的担保というか、法律には少年の年齢とかそういうものを配慮しろと書いてあると思いますし、しつこいようですが、家裁の審判廷における裁判官というのか審判官というのか、私は法律用語はわかりませんが、非常に職権主義的な運営をしていく中で、きめ細かな配慮を家裁の裁判官がするということで、それはある程度は任せなければいけない点だろうと思います。
○大野政府参考人 確かに、家庭裁判所の手続が、いわゆる当事者主義ではなしに、職権主義で少年事件の審理が行われているというところから今のような御指摘があろうかと思います。 ただ、家庭裁判所の調査官がそれでは一方的に加害少年の側に立って仕事をするかというと、決してそういうことではございません。
少年審判には、裁判所がみずからの手続を主宰する職権主義的審問構造がとられておりますので、法的に必ず意見を聞かなければならないということは疑問があるということで、今回の改正案では、このような意見を聴取することは要件とされておりません。しかし、運用として、裁判所が傍聴を許可するに当たって、特に付添人の意見を聞くなどということは十分あり得ることであると考えます。
○大野政府参考人 委員から御指摘がありましたように、少年審判におきましては、いわゆる職権主義的な手続構造がとられておりまして、家庭裁判所が手続を主宰し、形式にとらわれず柔軟に審判運営を行うこととされていることなどから、この法案におきましては、傍聴の許否を判断するに当たりまして、付添人等の意見を必ず聞くこととはしていないわけであります。
少年審判においては、いわゆる職権主義的な手続構造がとられておりますので、家庭裁判所が手続を主宰し、形式にとらわれず柔軟に審判運営を行うこととされておりまして、傍聴を認めるか認めないかを判断するに当たり、付添人の意見を必ず聞くこととするという制度にはいたしませんでした。ただし、付添人の意見を聞くことはあるかもしれません。
その一つの前段として今ある被害者の意見陳述の話を聞いたんだけれども、しかし外国では、それは訴訟構造は違うけれども、職権主義の国あるいは当事者主義の国で被害者の参加制というのはそれなりにありますよね。だから、その現に行われている海外の情報をいろいろ調べる中で被害者参加と量刑との関係についても調べられたんではないかというふうに思うんで、それで聞いているんですよ。
○国務大臣(長勢甚遠君) 御指摘のとおり、刑事訴訟においていわゆる職権主義から当事者主義に変わったのは、現行の刑事訴訟法において初めてそういうふうになったわけでございまして、刑事訴訟法の目的においても、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現するということがうたわれているわけで、それを達成するために適した訴訟手続
陪審員のシートはそれと向かい合ったところに十二のいすがあるわけでございまして、正に戦前の刑事法廷というようなものは極めて裁判官の職権主義的な指揮の下に行われており、裁判と検察が一体となっていたという、そういう姿が非常にリアルに見えてきたわけでございます。