2019-11-14 第200回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
周知のとおり、日本の最高裁は、民事、刑事の上告審としての機能が大部分であり、最高裁判事の多くは職業裁判官であります。 これに対して、憲法裁判所を創設するとすれば、この裁判官には、法律的素養のみならず、大所高所から国家のあり方や行く末を見据えて判断できる素養が求められるわけでございますが、そのような人材をいかにして確保するのかは大きな問題です。
周知のとおり、日本の最高裁は、民事、刑事の上告審としての機能が大部分であり、最高裁判事の多くは職業裁判官であります。 これに対して、憲法裁判所を創設するとすれば、この裁判官には、法律的素養のみならず、大所高所から国家のあり方や行く末を見据えて判断できる素養が求められるわけでございますが、そのような人材をいかにして確保するのかは大きな問題です。
○國重委員 職業裁判官と裁判員の方とでそういう違いがあるということですけれども、裁判官については、冒頭にお答えいただいたとおり、高い公正性が求められている。 一般の国民の方にとって、裁判というのは一生に一度あるかないかの一大事であります。その裁判において国民の皆さんというのは、弁護士は選ぶことができるけれども、裁判官を選ぶことはできません。これは選択の余地はありません。
この点で、裁判員に性犯罪を裁かせることは危険ではないかと職業裁判官が危惧していましたけれども、むしろ真の危険は、性犯罪の違法性、保護法益、被害の実態が正確に理解されず、経験則もジェンダーバイアスや時代おくれの強姦神話に基づいており、罰せられるべき加害者が無罪や不当に軽い刑に処され、逆に被害者は二次被害、セカンドレイプやPTSDに苦しんできた、日本の刑事裁判そのものに潜んでいたのではないかと強調したいと
まだ先生のこれまでの長い経験と研究からすればほんの触りの部分だけなんですけれども、お話をいただいているところなんですけれども、ちょっと違った角度で、人はなぜうその自白やうその共犯者供述を信用してしまうのかということについて、先ほどお触れになりました足利事件の職業裁判官たちが、後にDNA鑑定によって明白なうその自白であったということが明らかになった供述を、詳細、迫真だといって、それを有罪立証の根拠にした
一定の重罪事件につき、一般市民が職業裁判官とともに事実認定や量刑判断を行っている裁判員です。公正、的確な判断を保障するためには、法廷でのやりとりや証言内容が即時に確認できるようにすることが不可欠だと思います。 裁判員裁判において、速記官が作成する速記録は採用されているのか、これは現状について伺います。
しかも、山口元長官は職業裁判官の出身でおられます。私も法曹の一角を占めさせていただいていますが、日本の職業裁判官がいかに政治的中立性の重要性を意識しているのか、これは本当に、ある意味で日本の司法、法曹の中立性、公正さ、こうした観点から誇るべきものだと私は感じています。
なので、被害者が、職業裁判官ではなくて一般の裁判員の前に出て証言するのが嫌だということで、強制わいせつにするケースが結構あるようなんですね。それによって、本来はもっと長い間社会から断絶されるべき人がたったの六年で世の中に出てきてしまう、社会に出てきてしまうという制度になっていること、僕はこれは非常に問題だと思います。
前回も申し上げましたけれども、オウム事件の一審は、大半が一九九五年から二〇〇四年に職業裁判官による裁判で行われました。このときは、ほとんどの証人尋問が公開で普通の形で行われました。私たち傍聴人は、証人の証言態度が確認できました。
ただ、それは、職業裁判官ならば自白調書については録音、録画がなくてもちゃんと判断できるという、僕はすごく思い上がりを感じます。
大臣か、局長でもよろしいんですけど、この条文には被告人若しくは弁護人の請求によりという場合もあるんですけど、逆に被告人、弁護人は絶対裁判員制度でやってくれと、この除外に反対しているという場面でも、それを押し切って職権で、いや、これは職業裁判官でやりますという判断ができるというわけですか。
特に刑が重たい極刑の事件などで判断が分かれるようなことがあったわけでありまして、そうした例に鑑みて、せっかく国民の声を反映した裁判員で出した結論を、高裁では職業裁判官だけでこれを覆してしまうというのは、裁判員制度の趣旨に反するんではないかという意見もございます。
裁判員法によりますと、職業裁判官一人、一般からの裁判員四人という小規模な合議体でもって裁判員裁判をやることも想定をされております。これまでに、六年余りでございますけれども、この小規模な合議体による裁判員裁判が何件あったのか、最高裁にお聞きしたいと思います。
○三宅伸吾君 今回の法案は、長期間の場合等にベンチトライアル、裁判員裁判ではない職業裁判官だけにする例外規定を追加するということであります。現行法でも、裁判員法第二条三項に、争いがない事件等については、裁判員四人、裁判官一人、こういう例外の小さな裁判体を予定しているわけでございますけれども、これまで一度もこの規定による裁判が行われておりません。
当然、高裁、最高裁は職業裁判官だけで議論をして一審の裁判員裁判の判断を覆しているわけでございますけれども、そういう仕組みにつきまして、小沢さんはどういうふうに思われますでしょうか。
○仁比聡平君 逆に、被害者参加をできなかった二つの事件、加害運転手の危険運転致死傷罪事件とそれから飲食店の店主さんの事件、これは極めて分かりにくかったというお話だったんですけれども、職業裁判官が主宰し裁判員が参加をしないこの二つの事件というのは、これどうすれば分かりやすかったと思いますか。
〔委員長退席、理事熊谷大君着席〕 その中では、一般の方々が裁判に主体的に参加し、国民の健全な常識が裁判に反映されることによって裁判と一般の国民との距離が近くなり、責任を負っていただけるようになることを通して国民的な基盤を確立していくということや、現在の職業裁判官による裁判が正常に機能しているということを前提に、非法律家である裁判員を加えることによって国民の司法に対する理解を深める、あるいは支持を深
例外的にとか、原則として選任手続をやるということでずっと議論されていましたが、もともと除外規定を設けようという趣旨が、できるだけ裁判員の対象事件を減らしていく、難しいもの、長いもの、そういうものは職業裁判官だけで済ませてしまおうと。十日以上のものについては除外の制度を求めようと一貫して述べてきた人が、今回の裁判員制度に関する検討会、この取りまとめ報告書の中で出してきた。
しかも、職業裁判官が職権で判断し、裁判員裁判の対象事件から除外することができるため、国民の裁判員裁判への参加の権利を奪いかねません。 冤罪事件など、重大否認事件こそ、裁判員の社会常識、市民感覚を裁判に反映させ、適正な事実認定がなされることが期待されます。
この刑事訴訟手続の最も重要な機能といいますのは、これは裁判員制度による裁判であろうと職業裁判官による裁判であろうと変わりがないと考えております。
しかも、その判断に際しては、一般の人だけではなくて、職業裁判官もちゃんと加わった上で、最低一人はその結論に賛成した上で死刑判断というのは下っているわけですから、何も上級審で、プロだけの目で覆す必要はないのではないかということを大臣に申し上げました。
しかしながら、一般の人たち、裁判員の六名の方たち、それから補助裁判員の方が二名いらっしゃったと思います、その方たちは、公平に審理しないといけないと恐らく職業裁判官からは言われているんでしょうけれども、被告人の裁判における態度とか言動とか振る舞いとかを見ていたら、だんだんだんだん、日に日に本性が出てくるというか、恐らく刑事弁護人に、これは言ったらいけないとか、いろいろ入れ知恵をされている様子も何かわかってきたんですね
つまり、今、日本では、控訴審は職業裁判官だけでやるというふうになっていますけれども、場合によっては、控訴審についても市民参加のあり方というのは検討してしかるべきだというふうに思っております。 以上です。
一連の事件では、たしか百九十二人が起訴されたわけですけれども、そのうち百八十九人については職業裁判官のみで裁判が行われ、刑が確定しました。そして、長年逃走していた三人について、一審が裁判員裁判で行われたわけです。つまり、同じ事件について、職業裁判官の裁判と裁判員裁判が行われました。私は、その両方を傍聴して、取材をしてきました。 裁判員裁判というのは、確かに見ていてとてもわかりやすかったです。
かつては、職業裁判官が、検察官の作成した供述調書、これをじっくり法廷外で読み込んで、事実を確認するというか心証を形成する、そういう構造で行われましたが、裁判員裁判ではそういうことはできません。
要するに、本来裁判員でやるべきものを、最終的には職業裁判官の判断で、やはりこれは裁判官だけでやろうというふうに戻す制度ですから、これはとても白紙委任はできないですし、それを、やはり基準を明確化するのが、今、この法務委員会の、立法府の役割だというふうに私は思っております。 ここでお伺いをします。
不明確な基準で、しかも、職業裁判官が裁判員裁判の対象事件を決するということは、大臣もおっしゃられた、国民が参加する、多くの皆さんが参加するという裁判員制度の前提そのものが壊れてしまうということになるんじゃありませんか。 著しく長期にわたる事件であったとしても、参加できる国民はおります。著しく長期にわたる事件を除外するということは、裁判員裁判への国民参加の機会を奪うことになるんじゃありませんか。
となると、これは市民感覚を反映することに重きを置いた裁判員制度であるにもかかわらず、やはり最終的には、職業裁判官の見解、そういった意向が強く反映されやすいのではないのかなと。
○平木最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、裁判員制度が導入されましたのは、職業裁判官のみならず、国民一般の方々が刑事裁判に参加することによって、一般市民の感覚や健全な常識が事実認定にも反映される、それがよりよい裁判につながるということが制度の目的の一つであると考えております。
続いて、職業裁判官による判決と裁判員による判決の比較という点で質問をさせていただきたいと思います。 公判前整理手続を担当する裁判官と公判を担当する裁判官は、これは同一の裁判官でしょうか。
通常の市民の中の一人が言わば職業裁判官の役割をそこで果たすだけであると。また、一般の市民生活をしている中のある人が裁判員という役割を果たすだけなのであって、あくまでもベースは一市民、国民であるということから離れてはならないだろうと思っています。ですから、市民的自由が確保されて、それで初めて言わば公正な民主的な司法ということになるのだろうと思っています。
つまり、この方は職業裁判官というふうに私承知しておりますけれども、今まで自分が関わってきた死刑、自分が出してきた死刑判決の量刑基準に照らしても、無期懲役とする考え方はどう考えてもおかしいということを言っているわけでございます。この反対意見は二人付いているんですけれども、その前の方もそれと同じようなことを言っております。
本来、裁判となれば、これは職業裁判官が証拠の積み重ねをし、そして法律の専門的な知識に基づき、さらには過去の判例の徹底した研究のもとに裁判を行うものであって、だからこそ、国民の司法への信頼というものの源はそこにあるんだというふうに認識をしておったわけでございますけれども、この裁判に、いわゆる国民という表現で間違いはないんですけれども、うがった見方をすれば、法律の素人、法の素人でもあるわけでございます、