2018-07-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第26号
今回の健康増進法改正を踏まえて、職業安定法施行規則に基づき明示すべき事項として、職場における受動喫煙に関する状況を追加することとしております。 明示の方法については、労働者の方にとって分かりやすいものであることが重要であり、例えばピクトグラムを使っていただけるよう周知、案内するなど、今後分かりやすい明示方法について検討させていただきたいと思っております。
今回の健康増進法改正を踏まえて、職業安定法施行規則に基づき明示すべき事項として、職場における受動喫煙に関する状況を追加することとしております。 明示の方法については、労働者の方にとって分かりやすいものであることが重要であり、例えばピクトグラムを使っていただけるよう周知、案内するなど、今後分かりやすい明示方法について検討させていただきたいと思っております。
この建議を踏まえまして、職業安定法施行規則及び指針を改正することといたしたいと考えてございます。
現行法の職業安定法施行規則、これは第四条の二第一項でございますけれども、こちらにおきまして、募集時に書面等で明示すべき事項というのが列挙されてございます。これは、業務内容、契約期間、就業場所、始業、終業時刻、賃金等でございますけれども、このうちの、今御質問の有期か無期かという契約期間につきましては、この契約期間で、書面で明示ということが省令上明確になってございます。
○政府参考人(太田俊明君) 採用内定を取り消した企業名の公表制度につきましては、本年一月十九日に職業安定法施行規則の改正等を行ったところでございまして、現在、ハローワークにおきまして、この改正されました規則等に基づきまして、事業主に対しまして内定取消しの内容の確認、あるいは内定取消しの撤回に向けた指導等を行っているところでございます。
悪質な内定取り消しについては、職業安定法施行規則で、企業名の公表ということが一月十九日からスタートしております。厚生労働省の取り組みの方向性としてはまずは了としたいというふうに思いますが、新卒者の内定取り消しを行おうとする事業主に職業安定局長が定めた様式によってハローワークに通知することになっております。
今お話ございましたように、本年一月十九日に職業安定法施行規則の改正を行いまして、新規学卒者の採用内定取り消しを行おうとする事業主はハローワーク及び施設の長に通知するというふうにしたところでございます。
今お話ございました新規学卒者の入職時期の繰り下げにつきましては、一月十九日の職業安定法施行規則の改正によりまして、あらかじめハローワーク及び学校長に通知することとしたところでございまして、今、事業主への周知を図り、通知の徹底を図っているところでございます。
○菊田委員 今回、労働契約法の一部を改正して内定取り消しを規制していこうという法案も野党三党で出されているわけですけれども、既に職業安定法施行規則が改正されて、新規学卒者の採用内定を取り消した企業名を公表するという制度が施行されているのに、なぜ野党三党は今この法案が必要だと考えているのか。
新卒者の採用内定取り消し対策については、企業への指導を強化するため、既に職業安定法施行規則が改正され、新規学卒者の採用内定を取り消した企業名を公表する制度が施行されております。
○舛添国務大臣 今すぐ数字が出せないということを申し上げましたけれども、実は、就職先の確保ができているかどうかを含めて、この一月の十九日に職業安定法施行規則の改正を行いまして、これによりまして企業指導の強化を図る、そして今現在実際どれぐらいの就職先の確保ができているかを確認作業中でありますので、これが出次第またお伝えをいたしたいというふうに思っています。
○副大臣(渡辺孝男君) ただいまの内定取消しの件でありますけれども、事業主が新規学卒者の採用内定の取消しを行おうとする場合には、職業安定法施行規則に基づきまして、あらかじめハローワーク又は学校長に通知をすることにしておるわけでありますけれども、今のように内定取消しのことが巷間言われているということでありまして、厚生労働省としましてもしっかりその情報把握をしながら、若い学生の方々が将来に対して、しっかり
職業安定法施行規則第二条だったと思いますが、この職業選択の自由を実質的に保障するために国は何をしなければならないか、どう定めているか、御説明ください。
○政府委員(渡邊信君) 職業安定法施行規則第二条ですけれども、「公共職業安定所は、できるだけ多くの職業について求人開拓に努めると共に、求職者に対しては、できるだけ多くの適当な求人についての情報を提供し他に、より適当な求職者がない場合においては、その選択するいかなる職業についても紹介するよう努めなければならない。」
○齋藤(邦)政府委員 採用の内定取り消し問題についてですが、対応策といたしまして、まず企業の事前通知制度の創設を内容といたします職業安定法施行規則の改正を四月一日付で行いました。この事前通知制度によりまして実態の正確な把握に努めるということにいたしております。
五島先生御指摘の点につきまして、業務の内容がどのように変わってくるかということでございますが、先ほど局長が御答弁申し上げましたように、看護の補助業務につきましては先ほど御説明があったとおりでございまして、今回の介護の業務というものに関しては、先ほどの職業安定法施行規則の別表第二で規定しておりますような範疇の業務を行う者を家政婦というふうに定義しておるわけでございまして、業務自体につきましては先ほどの
今の局長さんのお答えにありますように、職業安定法施行規則の解釈につきましては労働者側におきまして判断される事項であると考えておりますが、一般論といたしまして、一般に、付き添いとは、患者または患者家族にかわって身の回りの世話を行うものであるというふうに思っております。個人的に雇用される形態であると考えます。
○若林政府委員 ただいま先生御指摘ございましたように、職業安定法施行規則の別表の第二で、家政婦という職業の内容につきましては「家政一般の業務、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務を行う者」、こういうふうに書いてあるわけでございますが、今回の介護労働者という概念に当たりますものは、基本的にはこの「患者、病弱者等の付添いの業務」、これをいうものというふうに私どもは理解をいたしております。
そのまず第一の疑義は、これ労働省に解明を、見解をいただきたいんですが、今の方法が仮に請負事業であるというふうに考えたとしましても、職業安定法施行規則の第四条に、この請負契約というものに関しての厳格な四つの規制があります。もしそれに逸脱すると、これは労側者供給の事業を勝手にやったということで、これは法律違反に問われるということになっております。
しかるに昭和二十七年、関係業界の要請等もあって職業安定法施行規則が改悪されたことにより、社外工等の事業場下請事業が公然と復活をし、次第に増大する結果を招いたのであります。
これは実は昭和二十七年の職業安定法施行規則の改正なのであります。昭和二十七年に、労働者供給事業と請負契約の認定基準を定めた職安法施行規則を労働省が変えた、このことが社外工をふやし、請負形態の事業をふやしてきた、派遣型の請負をふやしてきた原因であるということは今日定まっている評価ではないでしょうか。 八幡製鉄所八十年史というのがございます。
○政府委員(野見山眞之君) 現行法で労働者供給事業に該当するかどうかにつきましては、職業安定法施行規則第四条におきまして、請負契約の名において行われるものにつきましては四つの要件 を備えるべきであるということでございまして、現在行っておりますいわゆる人材派遣業なるものは請負事業の形態で行っておりますので、問題はその施行規則四条に言う四つの要件を満たしているか否かによって労働者供給事業に該当するかどうかという
しかしながら、これらの法律が施行されてそう間もない一九五二年、昭和二十七年には早くも独立した請負事業としての実態を有しないものを労働者供給事業として禁止するための労働省令、つまり職業安定法施行規則の第四条が改悪され、労働行政の指導方針も大きく転換したため、社外工等の事業場内下請事業が公然と復活、増大する結果を招きました。
○多賀谷委員 労働者供給事業について、昭和二十七年二月に職業安定法施行規則の改正がありました。その際、その及ぼす影響が極めて大というので、いよいよ施行になりました当時、私ども、当時は労働委員会と言いましたが、労働委員会で審議をしたわけであります。 久しぶりに昭和二十九年二月十九日の労働委員会議録を見ますると、ここには丹羽喬四郎君、雄哉君のお父さんであります。
しかるに、一九五二年、昭和二十七年に職業安定法施行規則第四条が改正され、労働行政の指導方針が変更されたため、社外工という名の下請労働者が生まれ、次第に増大してまいりました。 こうした下請労働者の実態を見ますと、鉄鋼、化学、造船等の社外工の労働災害被災率は、本工労働者の二―三倍となっており、所得面では七割程度にすぎないなど、極めて劣悪な労働条件のもとで働いております。
○小澤(克)委員 そうしますと、職業安定法施行規則の四条の一項に一号から四号までの要件が並べてありますが、これらのすべてを満たさない限りは形式は請負であっても労働者供給事業であり、そして今回政府提案のこの法律に言うところの労働者派遣にも該当し得る、こういうことになりますか。
○網岡委員 だといたしますならば、質問を続けていきたいと思うのでございますが、それならば本来労働者派遣事業というもののこの雇用の形態は、研究会から中央職業安定審議会などそれぞれの審議を通じて明らかになってきているところでございますが、これは請負の状態から職業安定法施行規則の四条の規定に物差しをはめて考えてみた場合に、それは完全にそれが合法ということで合致するものではない、一部労働者供給事業の疑いが非常
まず、整理をしていく場合のチェックの物差しですけれども、それは職業安定法施行規則の四条にはめて整理をしていくのだ、物差しの基本はそこにあるのだ、こういう認識をいたしましてよろしゅうございますか。
○網岡委員 これは大事なところですから改めて確認を申し上げておきますが、具体的な点検をしていく場合の物差しとして今後認定の基準をつくっていくというふうになっておるそうでございますが、その場合に、くどいようですが、改めてその物差しの基本となるものは、職業安定法施行規則四条の基準がすべての基本である、そこからそれを具体的にチェックをしていく場合に必要な具体的な決めをするだけであって、基本のものは職業安定法施行規則四条
私ども、今後とも発注者が個々の労働者を具体的に指揮監督するなどの、こういう職業安定法施行規則第四条に規定しました四項目に該当いたしまして、労働力の供給を真の目的とするものにつきましては、監督指導を厳しくしていく考えでございます。 ただいま御指摘の指導監督の状況でございますけれども、職業安定機関といたしましては、通報に基づきまして労働者供給事業関係事案の監査を行っておるわけでございます。