2005-03-25 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第10号
そこで確認しておきたいんですけれども、この五年間、職安職員はどのように変化しているか、示してください。
そこで確認しておきたいんですけれども、この五年間、職安職員はどのように変化しているか、示してください。
障害者雇用の最前線の仕事をしている職安職員を始め労働関係機関の人たちが雇用率制度を適用することの必要性を実感として持っていることが分かります。 このように、家族、本人、関係者が精神障害者を雇用率の対象にすることを本当に望んでいたのに、今回の法案で見送られたということは本当に残念です。私自身は、このことについては、他の障害者との政策上の差別ではないかと感じています。
やはり職業安定局として、全国の職安の、特にIT化以降の業務量の増大等をきちんと把握されて、そして私は、本来は職安職員、正規職員がふえて、プラス相談員の方も配置されることが望ましいと思いますが、先ほどの樋高委員のお話にもございましたが、時間延長も当然必要となってまいると思います。
看護婦、労働基準監督官、職安職員、登記所職員などが慢性的に足りず、国民生活に大きなマイナスの影響を及ぼしています。 こうした状況を前提とした二〇〇〇年度予算で議決される総定員を最高限度の定員として法定する本法案に反対を表明し、討論を終わります。(拍手)
雇用保険の受給者に対する正当理由の判断は、職安の窓口における職安職員との失業者の話し合い、聞き取りによって大体判断されるということになっております。この職安職員の聞き取りが、失業者の数が多くなって、次から次にこなしていくというだけでは、心を痛め必死の思いで職探しをしている失業者に懇切に対応できるという余裕はありません。
それと、これは御答弁はいただかなくても結構なんですが、実は、何とかいい方法はないものかと思いまして、資料をいただきまして、各都道府県別の職安職員一人当たりの人口数というのを私ちょっとはじいてみました。北海道の場合、職安職員一人で八千六百人を担当している。しかし、ある小さな県では六千七百人しか担当しておらない。
ところが、昭和四十三年の総定員法以来、労働省の職安職員が二千人減っている。これは一つ問題だし、かつまた百一カ所も職業安定所を廃止してきた、ここにやっぱり問題があるんです。
○中野鉄造君 その大臣の書簡に対する報告というのが五月十五日までということになっておりますけれども、どうでしょうか、こうした経営者側のいまの空気から察して、五月十五日までに果たしてどのくらいの報告が寄せられるかということは疑問に思うんですけれども、報告が来るあるいは来ない、いろいろあるかと思いますが、いずれにしても、そういったような場合に、十分でない企業に対して都道府県職安職員による個別指導というものを
これにつきましては、やはり専門の職安職員以外にも船員関係の職員というのが全国で九百人ぐらい、こういう業務に直接、間接に使える人間もおりますので、そういう者たちの応援体制ということも十分いま考えて対処する。
○内藤功君 大蔵大臣、いま聞いておられた失対賃金の改善の問題と、それから労働基準監督官や職安職員の増員問題について、大蔵当局としての御見解を伺いたい。ただ国の財政が許さないというだけじゃ認めませんよ。
もう少し出先の、これは監督署も含めてそうですか、もっと陣容を強化して、そして法の趣旨が積極的に生かされるように、あるいは加入がもっと促進されるように、そして仮に首を切られた場合には、失業中は雇用保険の給付を受けてまあ何とか次の就職の機会まで食いつなげる、こういうことはやはり当然すべきではないかと思いますが、職安職員等の人員増等を含めてどういうふうにお考えか、承っておきたいと思うのです。
それに対して職安職員の数は、四十年が一万四千六百二十六名あったものが、四十九年には一万三千三百六十四名、約千三百名減になっているわけです。
私はおそらく、たとえばこの種の職業安定所に対して、一人五千円でもって職安職員に対して働きかけをしているのだから、他の職安に行って、同じく職安の職員に対して、わいろを使おうという手を、当該の深井醤油とか富士見製作所とか酒悦とか、そういう人たちが用いなかったとは考えられないと思うのですよ。
○小柳勇君 県も市も労働省に対して職安をつくってくれないかと、あるいは職安職員をふやしてそこに五名なり十名なり常駐さしてくれないかと、そういうことを要請しておるわけですよ。それに定員の増員もできないとか、あるいは予算が必要だということで職安ができないということは、私どもは地元におって見るに見かねるわけですね。県の職安課長にもこの間会いました。
地方の職安職員が掌握しないのです。そういうような世界なのです。しかし、これは輸出産業の重要な担荷者であります。そして、家庭を背負っておるのであります。育児をしておるのであります。
これは例の公共職業安定所の安定行政の事務を都道府県に委譲するということにつながりまして、国家公務員でありまする、現在地方行政庁におりまする職安職員、これを地方公務員に委譲していくということが内容の一つらしいのであります。この問題につきましてどういうふうにお考えになりましょうか。
これと職安職員とがいわば一体となった形で、裏側でいろいろな収賄が行なわれたという事実があったわけでありまして、今度の事件はどうも学校に飛び火をするのではないかといううわさが前からあったのでありまして、私どもは非常に心配しておったのであります。
ぜひこの種の問題が、早期に終息をいたしまして、いわば禍を転じて福となす形の中で、第一線の職安職員がみずからの本来の任務に向かって邁進でき、その職務が遂行できるような状態をつくってもらいたい、こういうように私は強く要望をいたすわけであります。
それから、「職安職員を大幅に増員し、窓口業務を改善し、職安行政を拡充すること。」第六項でありますが、「激増している賃金不払いをなくすため、下請け業者との賃金契約は、元請け業者が保証する措置を講ずること。」第七項、「人間存在の基本的な姿が破壊されているこの出稼ぎの現状を改善するため、四ヵ月以上の出稼ぎ者に対して、一ヵ月一日以上の有給休暇をあたえること。」
さらに、職安の職員の諸君を適当な他の部局に、本省も含めまして交流等を実施しまして、職安職員の士気を高めるということも適切な方策の一つであると思うのでございまして、検討いたしましてその実現につとめてまいりたい、このように存じておる次第であります。
そういう不祥事件が起こらないように厳重な監督をいたしますと同時に、安定局長通達をもちまして、職安職員に対して、そういう不正手段に訴えた業種に対しては再びあっせんをすることを差し控えるというようなこともあわせて、姿勢を正すことに努力をいたしておるのでございます。
そのためには人間の配置、予算その他もきらっとしてやるだけの責任をとってもらわぬと、いま言ったように、しわは職安職員と失対労働者に来ておるのですから、その点をひとつ十分配慮して、今後の職安行政をやっていただくようにお願いして堀先生にバトンを渡します。
他の職安職員の援助を仰ぐことはないか。援助を仰ぐとすれば、その場合、職安の他の業務、たとえば一般職業紹介業務などが、なおざりになるおそれがあるのではないかということ。