2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
今事務方から言いましたように、同じように、じゃ、タクシーについて、白タクの問題あたりをどうするのか、あるいは雇用について、誰でも雇用して、職安のようなことをしていいのかというような、これも難しい問題でありますので、この二つについてもこれまで部会と専門部会というものをつくって慎重に論議をしてきたというのがこれまでのいきさつでございます。
今事務方から言いましたように、同じように、じゃ、タクシーについて、白タクの問題あたりをどうするのか、あるいは雇用について、誰でも雇用して、職安のようなことをしていいのかというような、これも難しい問題でありますので、この二つについてもこれまで部会と専門部会というものをつくって慎重に論議をしてきたというのがこれまでのいきさつでございます。
厚労省が職安法違反だと是正指導を行った事件です。なぜ例示として示さないのか。プロファイリングによる人権侵害を規制するという議論、これやられていないんじゃないんですか。いかがでしょうか。
個人情報保護委員会は、本人同意の不十分さを指摘したにとどまりましたが、厚労省職安局は、学生に企業情報の取得をためらわせ、就職活動の自由を制限する事件として、リクナビ社を厳しく是正指導しています。 昨年の個人情報保護法改正の際、私はリクナビ事件を詳細に取り上げ、個人情報のプロファイリングが個人に不利益をもたらす、個人の行動の自由を阻害する事案として指摘し、プロファイリング規制の検討を求めました。
資料の一枚目、昨年七月、埼玉県大宮署でスカウト会社の役員ら六人が職安法違反で逮捕されていますけれども、これはどのような案件か、簡潔にお願いします。
職安法にある公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務というのは個別の判断ということなんですけれども、判例を見てみても、アダルトビデオへの出演、デリヘルへの仕事のあっせんというのは対象になっているんですね。芸能プロダクションだと言って女性をスカウトし、アダルトビデオへの出演を強要するという事例は後を絶ちません。
○田村智子君 今年二月には、東京都世田谷区でもスカウト会社社長ら八人の男性が職安法違反で逮捕されています。 職安法第六十三条は、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者に対して、一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処すると定めています。
労働関係に第三者が介入して費用を労働者から徴収するのは労基法六条の中間搾取に当たり、職安法にも違反します。国外に労基法などの規制を及ぼすのは困難だとしても、二国間取決めにおいて規制する努力を更にすべきではないでしょうか。
先ほどもありました、休業証明書出さなければいけないわけですが、従業員が直接職安などに申請できるということです。ただ、これは、もろ刃のやいばとも言われるとおり、これが決して企業に失業促進策として利用させないというふうなことも必要になります。したがって、休業証明書出してくださいというときに、やっぱり雇用継続するという旨の一筆を取るとか、そういったことをやらなければいけないと思います。
○田中国務大臣 この件は以前も説明をさせていただいたことがございますけれども、職安から御紹介をいただいて来た職員の方がありました。この方は、外国に留学をするために私どもの事務所を退職をされて、その後、我が国の国立大学の教授になられて、現職のお立場でございます。
きょう、厚労省職安局、需給調整の担当の方にもおいでいただいています。 派遣法そのものの運用として、今、小泉大臣が御指摘いただいたような、要は契約の仕切り直しがないとできないんです。これ、厚労省としてしっかり御指導いただく、お願いできないでしょうか。
ことし九月に、就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリアが、内定辞退率の予測を顧客企業に販売していたことが明らかになって、厚生労働省から職安法違反だということで是正指導、行政指導を受けました。利用者の格付という点では、私はドコモも同じじゃないかと。しかも、そういう認定に対して個人情報保護委員会がお墨つきを与えているということになっている。
○川合孝典君 すばらしい制度、すばらしい理念で始まったものが、結果的に、制度の枠組みだけが半世紀以上続いてきて、実態としての中身は空文化してしまっていたということを、このことをやっぱりまず正面から受け止めるというところからでないと、再発防止や対策、具体的な対策というのは樹立できないと思っておりますので、土屋局長を始め現職の職安局の皆様にも是非真摯な態度でこの問題と向き合っていただきたいということを改
当時は、少し障害が重かったり知的障害の人は、全く職安、ハローワークでも相手にしてもらえませんでした。ですから、会社を一軒一軒回って障害のある人のことを知ってもらい、働く機会を持てるようとお願いしたものです。そして、今日、複数の就労支援機関をつくり、そこで、名古屋の中におきまして年間二百人を超える障害者が働く、就職できるような実績を毎年上げ続けております。
そのツケあるいは矛盾を、職安や労基の現場だったりあるいは共生政策についての自治体だったり、そこに押し付けてしまうなんというのは、これ絶対に許されないでしょう。抜本的な人員増や予算の抜本的な増額、これやると、来年つくって、さらに翌年度は拡大していくと、そういう方針を持つのは当たり前じゃないですか。
例えば、じゃ、外国人労働者が転職したいときに職安に行くんですか。しかし、職業紹介というものは許可を受けた業者しかできません。だから、誰でもかんでもブローカーにやらせればいいというものじゃないし、ブローカーにやらせればまた不当な金を取られてしまう。
だけども、実態が明るみに出てみたら、こんな深刻な、つまり職安法四十四条の労働者供給事業の禁止、あるいは無許可による労働者派遣の禁止は労働者派遣法五条に規定をされていますが、こうした事態に反する、重大な法違反が外国人労働者の受入れをめぐって起こっているということなんじゃないんですか。 大臣、どんな認識なんですか。
○参考人(大山隆久君) 我々も、採用するときに職安さんにそういう採用のお願いとかということはしたことがなくて、近隣の支援学校さんに、川崎市とか横浜市とか東京のお付き合いのあるというかパイプのあるところに、例えば四月に一斉に実習しますよということで、でも、それも別に就職前提ではなくて、二週間の実習を、また働くということをちゃんと知っていただくために用意することですけれども、ただ、実習をしてもらうと、ああ
この行為は職安法の規定に違反する行為に該当する可能性があるということで、厚生労働省とも相談をして、考えられます。 一方、嶋貫氏の活動は文科省職員OBを対象としたものであり、国民の権利利益を著しく侵害するような状況には至っておらない、こういう見方もございまして……(平野委員「短く、短く」と呼ぶ)はい。
それを見きわめるのは本来職安の仕事じゃないんですか。 適格紹介という原則があるじゃないですか。本来は、求人票の内容と面接時に聞いた内容が違っている、そうなったときには、求人者に対して求人票の内容を確認する、実施する、事業所を訪問してどうしてそうなったんですかと聞く。
○森本真治君 今これ、職安法の六十五条の八号の規定に基づいての告発ということでちょっと今御答弁いただいたからあれなんですけれども、ちょっとこれ、例えば新聞記事では、これは労基法の違反であったら、これは読売新聞の記事ですけれども、労働基準監督署の方でやっているとかというようなちょっと記事もあったりもしているんですけれども、しっかりとこの適用ということをやはり今後厳格にしていくのか。
○森本真治君 そこを確認したかったのが、ちょっと私、事前に聞いている中で、例えば職安法の六十五条の八号なんかで罰則規定というのがあるんだけれども、この罰則規定が適用されたケースというのも把握をしていないのか、実績がないのか、ちょっと私、そこの今理解曖昧なんですけれども、そういう状況だと本当にこの法律が厳格に運用されているのかということをちょっと疑問に思って、本来であれば、これ指導が何回も繰り返されて
大臣と局長に併せて伺いますが、是非この点について、職安法の改正も含めて政府全体で取り組んでいただきたいと思いますけれども、大臣と局長の見解を伺います。
プロップ・ステーションは二十五年前から何をやってきたかというと、そういう雇用に至らない、雇用してもらうことも難しい、職安に行ったけれども、あんたみたいな人は帰ってと言われた人もたくさん実はおられるのですけれども、そういう方々も働きたいと意欲を持たれたときに、その方々が技術を磨き、そして、情報通信、コンピューターのネットワークを使ってそのお仕事を自宅のベッドの上ででもやっていくことをコーディネートするという
それから、先ほどのクラウドというのは、ちょっとまだまだ御存じのない方も多いかもわからないんですけれども、そういったコンピューターネットワークを集約させて、そこに置いてある情報で全部つながり合いができるというような形で、それをぜひ国家的に、いわゆる職安のシステムとまた別に在宅のお仕事のために構築をしていただく、そしてそれをしっかりと経験のある者たちで運営させていただければなと思っています。