2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
さらに、地方公共団体の職員や職員OBのほか、経済団体、宗教団体、士業団体などに対しまして、適当な方に保護司に就任していただきますよう働きかけているところでございます。 今後とも、これらの施策を着実に実施することによりまして、保護司の安定的確保を含め、再犯防止のための取組を強力に推進してまいりたいと考えております。
さらに、地方公共団体の職員や職員OBのほか、経済団体、宗教団体、士業団体などに対しまして、適当な方に保護司に就任していただきますよう働きかけているところでございます。 今後とも、これらの施策を着実に実施することによりまして、保護司の安定的確保を含め、再犯防止のための取組を強力に推進してまいりたいと考えております。
さらに、地方公共団体の職員や職員OBのほか、経済団体、宗教団体、士業団体などに保護司に適当な方を紹介してくださるよう働きかけているところでございます。 今後とも、これらの施策を着実に実施することにより、保護司の安定的確保に向けた取組を推進してまいりたいと思います。
警察との連携という点につきましては、私ども、平成二十四年に、児童虐待における警察との連携を進めるために、研修における相互協力を推進したり、あるいは警察職員OBの方を児童相談所サイドにおいて採用するなど警察職員の知見を活用させていただく、あるいは、児童の安全確認、確保の際に、必要に応じて警察に援助要請を行うなど連携して対応する。
先ほども明確に申し上げましたけれども、聞き取りをした職員、OB全員に動機を聞きました。その動機については、複数あるなら複数全部言えということを、まあ、言ってくださいと言う人もありましたけれども、聞きました。
文化財保護法におきましては特段資格等を定めているものではございませんが、現在制度化されている都道府県における実例といたしまして、大学教員やまた学芸員、郷土史家や地方公共団体の文化財担当職員OBなどが委員となっている例が多いというふうに認識いたしております。
○齋藤国務大臣 現職の職員を大人数一気に出すというのは現実的にはなかなか難しいと思っておりますが、今長官から答弁いたしましたように、地域林政アドバイザーに都道府県とか林野庁職員OBの方に積極的に就任をしていただくというのは、一つの現実的な方法ではないかなと考えております。
また、国家公務員法に基づきまして、再就職の約束をした職員や、管理職職員の経歴がある職員OBの再就職情報については、任命権者である経済産業省が届出を受けているところでございますが、この提出を受けた届出を確認したところ、当該協会への再就職者はおりませんでした。 ただ、今般、御質問をいただきまして、当該協会に確認をしたところ、過去五名の当省OBが在籍した記録があるとのことでございました。
だから、そういう意味では、職員OBとか議員OBとかあるいは議選の議論とかという議論の中で考えていくというのがまず一つですね。それと同時に、今回制度化されました監査の専門委員というんでしょうか、こういうものを活用しながら、恒常的ではなくて、そういうふうな人たちの意見を踏まえながら行うような専門性を増していく、今後こういうふうな議論が大事じゃないかというふうに思っています。
職員OBによる再就職あっせんを禁止するのはもちろん、現在は、文部科学省ホームページにも書いてありましたが、「当省の許認可や財政支出の対象となっている大学、研究機関等の関係機関への再就職について、疑惑が払しょくできるようになるまでの間、自粛をお願いすることといたします。」
その上で、今御指摘があった清水氏の行為につきましては、文部科学省を退官した後に行われた部分に関しましてはコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、最終まとめにおいて指摘をされている、例えば、強い身内意識でありますとか、職員OBに必要以上に気配りをする組織風土でありますとか、そういったことが一連のこういった行為の中にも見られるのではないかというふうに考えております。
と申しますのは、職員OB間のというのは、これにはまらないということは、法文上、これは明らかでございます。問題は、職員とOBの間でございます。
きょう、この後、岡本委員からも質問をさせていただくわけですが、東北農政局の職員OBらによる談合の疑いのある事案が発生をしております。農林水産省の内部でも調査委員会を立ち上げていただいて、しっかりとガバナンスをきかせた調査をしていただいているというふうに伺っております。
○岡本(充)委員 美しい田園21というところを隠れみのにして、これは、職員、OBがみんなNPO法人に三千円の会費で入っているんですよ。三千円会費で名簿を登録しておいて、そして登録していたその職員の名簿をもとに、再就職をここがあっせんしているんじゃないんですか。
○岡本(充)委員 こういう形で、図書購入をしているところ、もしくは金銭的な関係のあるところに農林水産省の幹部だった人が天下り、そしてその人が、先ほどお話をしている、無報酬だからといって、職員OBばかりが理事を務めている団体、NPO、これは隠れみのにしているんですよ、NPOだからということで。
農林水産省農業土木系職員OBの全国組織であるか否かにつきましては、民間人でございますし、また、民間人による私的な活動という位置づけをさせていただいております。農林水産省として、これを調査する権限はございませんので把握はしておらないということでございまして、これ以上の詳細については不明でございます。
OBによるあっせんを省庁が活用してきたという歴史を指摘しまして、職員OBが退職前の五年間に在籍していた省庁の現役職員に再就職をあっせんすることも禁止する法案を出しました。 率直なところ、文部科学大臣は、先ほどの御答弁がございましたが、この維新の法案について御所見をお伺いします。
しかし、報告書の中では、改正国家公務員法が施行される中で打開策の見通しが立たないうちに改正法が施行され、職員OBの中で再就職のあっせんを行ってもらうしかないという共通認識が生まれていたということも報告されております。 このことを考えれば、やはりどのように構築されてきたかということ、組織的にそれが行われていたのではないかという疑念はやはり残ります、疑問点があります。
OBによるあっせんを禁止してはどうかということでございますが、現状において、退職して営利企業等に再就職した職員OBについては、離職前五年間在職した局等の組織の職員に対して再就職に関する契約等事務について離職後二年間働きかけを禁止する等、もう働きかけに対する規制を行っているところであります。
また、今回の事案は、国家公務員法で明確に禁止をされている、現職の職員が、営利企業に対して、他の職員OBを当該企業の地位に就かせることを目的として情報提供をし、また地位に就かせる情報提供を依頼する、また他の職員OBを営利企業又はその子会社に就かせようと要求、依頼することは禁止と、これ明確に定められているにもかかわらず、法令違反を行い、その事実を隠蔽しようとしたものでありまして、その責任は逃れることはできないというふうに
今回の事案では、文部科学省による組織的な関与によって生命保険会社等の顧問ポストに職員OBが継続的に再就職していた点が、やはり組織的な関与、あっせん行為をしたという法違反行為をやることによってついていた点が問題だということでございますので、法令に違反しない再就職が代々続いたとしても、現行法令上は問題がないと認識をしております。
御指摘をいただいた点については、最終まとめにおいて、「現職職員と職員OBの関わり方について改めて見直し、ルール化するなどの検討をすべきである。」と指摘されており、このようなことについても有識者検討会で検討していただきたいと考えております。
一方、今回の六十二件、六十二事案について、これは、全職員、OB、退職者全体を当たったもの、それから、その他のメール調査、ヒアリング調査、こういったものを重ねてやったものでございます。その違反事案それぞれについての中で、その調査の過程で、隠蔽というものは見当たらなかったということでございます。
具体的には、これもいろいろなヒアリング調査等を通じて把握したものでございますが、最終まとめにもございますように、職員OBの再就職について、改正法に基づく再就職等規制の導入により、現職職員としては職員OBの再就職にかかわることができなくなる、今までやっていたことができなくなるので、どういうふうにやっていったらいいか、これが一つの課題でございましたし、そこに慎重な対応が必要であるという認識があった一方、
最終まとめにおきまして、処分書にあっせん構造の構築、運用にかかわってきたと記載された職員が、事務次官、文部科学審議官、官房長、人事課長であったときに関与したものとして、嶋貫氏の再就職あっせんが継続できるよう官房長、人事課長が環境整備を行い、その検討状況が事務次官にも報告をされていた例、また、文部科学審議官、事務次官がみずから職員OBに退任の意向の確認を行ったり、再就職あっせんに関与していた例、嶋貫氏
この中で、二十年の十二月三十一日、この導入時において、最終まとめによりますと、このころ、規制対象外である職員OB、これは今の御議論にもありましたように規制対象外である、その職員OBを含む外部の者に再就職あっせんを依頼する、こういうことは違法性はないものと漠然と認識されていた、こういうことも初めの時代の分析として最終まとめに記述しております。
中間まとめの中に職員OBとして嶋貫さんのお名前がありますけれども、まず嶋貫さんにお伺いしたいんですけれども、今までのこの一連の天下り問題に関して、嶋貫さん御自身の処分はありましたでしょうか。
また、職員OBの方が再就職に関していろいろと御心配いただくということも、これは国家公務員法上の違反行為ではございません。それは認められていることでございます。
このほか、国家公務員法が規定する再就職等規制を潜脱する目的で、職員OBを介して再就職あっせんを行っていたという報告です。 さらに、二月二十一日、文部科学省における再就職等に係る調査報告、中間まとめが発表されました。 お手元の資料として、中間まとめの、再就職等監視委員会から指摘された個別の事案についての概要をお配りさせていただいております。
○松野国務大臣 委員御指摘の働きかけということでございますが、国家公務員法第百六条の四において、違法な働きかけとして、退職して営利企業等に再就職した職員OBが、離職前五年間に在職した局等組織の職員に対して、再就職に関する契約等事務について、離職後二年間の間、職務上の行為をするように要求または依頼することを禁止しております。
○松野国務大臣 国家公務員法の再就職等規制では、職員が他の職員、職員OBを再就職させることを目的として、当該職員、職員OBに関する名前、職歴などの情報を営利企業等に対し提供することを禁止しております。
○松野国務大臣 再就職等規制にかかわる法改正につきましては、御指摘のとおり、それまでの営利企業への再就職の事前規制から、再就職のあっせん禁止や職員OBからの働きかけ禁止等へ変わったものです。これは、公務の公正性及びそれに対する国民の信頼を確保するために設けられたものと承知をしております。
それで、国家公務員法との関係はどうなんだ、つまり問題がないのかということでございますが、これにつきましては、国家公務員法の第百六条の四の再就職者による依頼等の規制というのがございますが、行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合には、再就職した職員OBによる働きかけを禁止する国家公務員法の規定は適用しないということが書いてありますね。
ただ、具体的案件についてどういうことを調査するかということについては、今後の調査に支障を来しかねませんので、詳細についてのお答えは控えさせていただきますけれども、今回の文部科学省事案に関して、詳細は今申したことでございますけれども、概略を申し上げますと、これは、違反の疑いのある職員及び職員OB、それからその関係者への聞き取りを行っております。