2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
デジタル監は、他の特別職と同様、国家公務員法上の政治的行為の制限は受けませんけれども、職務専念義務や信用失墜行為の禁止、守秘義務、兼職制限などが課せられ、公職選挙法により、地位利用による選挙運動の禁止が課せられます。これらの規定により、政治的な中立性というのは確保したいと思います。
一方で、郵便局職員を市区町村のパートタイムの会計年度任用職員として任用する場合には、同一の者が郵便局職員としての業務と市区町村の職員としての業務に従事することとなるため、市町村職員、郵便局職員、それぞれの服務規律及び職務専念義務の整理や業務遂行の具体的な調整等の課題があるところでございます。
特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務、政治的行為の制限などの地方公務員法の適用は受けません。専門性を有する参与、顧問としての特別職非常勤職員としての任用ということではありますが、政府が推進する中心政策として自治体の司令塔を補佐する役割であり、自治体の中枢ポストに座る役割になります。 公務とは、そもそも守秘義務を必要とする事柄に携わります。
例えば、国の行政機関に関して申し上げれば、民間から採用された職員についても、その採用の方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されることになります。
○伊藤岳君 特別職非常勤職員は、信用失墜行為の禁止とか守秘義務とか職務専念義務とか政治的行為の制限などの言わば地方公務員法の適用は受けません。また、営利企業への従事、兼業についての法的な制限もありません。 武田大臣に伺います。
民間から採用された職員についても、その採用の方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。
民間から採用された職員についても、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行、維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されます。これはもう先ほどもお話しさせていただきました。
また、民間から採用される職員につきましては、その採用方法にかかわらず、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定が適用されているものと考えており、その遵守を徹底しているところでございます。
○紙智子君 つまり、今の答弁からいうと、守秘義務はあると、そして、職務専念義務についてはこれもあると、そして、兼職、兼業、これは認められていると、禁止の適用除外ということだったわけですよね。それから、政治的行為についてもこれ認められているということですよね。守秘義務はあるけれども、兼業は認められているということになるわけです。
国家公務員法に基づきまして、守秘義務あるいは執務中の職務専念義務といった義務を負っているものと承知をしております。 また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
それで、内閣官房参与には守秘義務、それから職務専念義務というのはあるのでしょうか。また、兼職、兼業規定、政治的な行為というのはどうなっているでしょうか。
ただ、ある県、これは沖縄県ですが、非常勤講師の契約や教育委員会規則等に特別休暇規定がなく、また職務専念義務免除適用もされないということで、労働基準法に基づく年休取得で対応せざるを得ない事例が生じております。
それだったら個別に競業避止義務、職務専念義務などを考えればいい話で、大多数、本当に七割が収入が少ないというところこそ問題で、つまり、その未来戦略として議論している部分と厚生労働省としていかに労働条件守っていくかがずれちゃっているんですよ。これ、ずれている。 大臣、まさに賃金を上げていくこと、十分賃金を得られるようにすることこそ最優先課題ではないんですか。
そして、私は特に問題意識として質問させていただきましたけれども、国家公務員の皆様のいわゆる職務専念義務という中で、国家公務員法で、その注意の全てを業務に充てなければならないというふうになっている中、ただ、子供たちがいる、あるいは介護の対象者がいる、そういう環境でやっていくというのはどうなのかという質問をさせていただいたときに、宮腰大臣からは、子供の面倒を見るために、やむを得ない範囲で、ごく短時間の勤務
○宮腰国務大臣 先ほど統括官からも御答弁したとおり、職員には職務専念義務が課されておりまして、テレワーク勤務を行うに当たっても、職務に専念することができるような執務環境を確保することが必要です。 その一方、御指摘の事務連絡、いわゆるQアンドAにおきまして、やむを得ない範囲内で、ごく短時間の執務の中断があっても、職務専念義務が果たされていると考えられる場合があることなどを記しております。
○塩川委員 臨時的、職務専念義務の程度が低いという話ですけれども、実際には内閣官房の内閣官房副長官補のもとにある分室のまさに筆頭格になっているIT室なわけですよ。そのIT室というのは、まさに企画立案、総合調整なんです。単なる補助事務じゃないんですよ。補助事務じゃない。 そういう点でも、非常に基幹的な中枢の業務を担っている人たちなんですよね。
常勤職員が報酬を得て兼業を行う場合には、国家公務員法第百四条に基づき、各省各庁の長及び内閣総理大臣の許可を要することとされておりますが、一方で、非常勤職員については、従事する職務や勤務条件も多様であるところでありますけれども、総じて勤務が臨時的であり、勤務時間の設定や職務の内容などから職務専念義務などに与える影響が比較的少ないと考えられることから、国家公務員法第百四条の適用がないこととしているところでございます
民間企業においては、まさにこの環境の中で働けるからこそ、テレワークの優位性、通勤時間がなくなったり、会社側にもいわゆる交通費分の手当等をその分軽減できるとか、さまざま、いろいろなメリットも、いろいろな報告もされているところでありますけれども、されている中で、このいわゆる職務専念義務との関係性の中で、今、ごく例外的に短時間でというお話もありましたけれども、これはきちんと向き合って整理して、公務員の方がしっかり
したがいまして、国家公務員法第百一条の職務専念義務が課されるために、職場における勤務の場合と同様に、勤務時間中は職務に専念する必要があるところでございます。 このために、テレワーク勤務を行うに当たっては、職務に専念することができるような環境を確保することが必要となるところでございます。
それは別に、その時間分だけ休みをとらなくても、短時間であれば、そういう部分の注意を払うことは、職務専念義務で全ての注意を払わなきゃいけないと書いてあっても、それは特別に認められることだという理解でよろしいんでしょうか、伺います。
また、勤務時間中にやっておりましたということもありまして、職務専念義務の点でも問題があるというふうに考えてございます。
今ほど癒着等の御指摘もありましたけれども、職員につきましては、官民癒着等の疑念を抱かれるようなことがあってはならず、その職務の遂行に関し、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、あるいは信用失墜行為の禁止、さらには営利企業の役員等との兼職の禁止など、国家公務員法の服務に関する規律を遵守させ、これらに違反した場合には国家公務員法に基づく懲戒処分を受けるということにより
○世耕国務大臣 経産省の職員は、まず公務員法上、兼業、副業は職務専念義務に違反しますのでできませんし、彼らは決して年収だけで仕事をしているわけではなく、やはりやりがいがあるからやっているわけでありまして、やりがいをもっとつくっていくように大臣として頑張っていきたいと思います。
また、他方、国家公務員法第九十六条が、職員の服務の根本基準として、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを定めていることを踏まえれば、職務以外の事項について、国民からの照会に丁寧な対応を行うことは、社会通念上認められるような常識的な範囲内にある行為であり、かつ、法令により割り当てられた職務の遂行に支障が生じなければ、同法第百一条に定める職務専念義務の違反にも当たらないものと考えます。
このようなことも踏まえて、非常勤職員においても、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など国家公務員法の服務に関する規定が適用されており、その的確な運用とともに、補助金の交付などについても適正になされることが必要と考えております。
国家公務員については、国家公務員法に基づき、営利企業、非営利団体から報酬を受けて兼職、兼業を行う場合に、公正な職務の執行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、当該団体、事業との特別の利害関係がなく、かつ職務の遂行に支障がないと認められるときは許可していたところでありまして、引き続き、公務に支障のない範囲で個別に判断をしてまいりたいと思っております。
また、しゃくし定規で経営的発想のない定数管理によって必要な部署に十分に人材が配置されないことや、非常勤職員との格差問題、職務専念義務の問題などが懸念されるところでもあります。 野方図な定数拡大は論外ではありますけれども、定年延長や定数のあり方について今後の進め方をお尋ねいたします。
また、報酬を伴う場合であっても、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持に支障がないと認めるときには、兼業を許可いたしてきたところであります。 国家公務員の兼業、副業の取り扱いにつきまして、引き続き、公務に支障のない範囲で適切に対応してまいりたいと思っておりますし、個別で判断をさせていただければと思っております。
国家公務員の非常勤職員の職務の遂行に関しましては、公正な職務の遂行の維持、職務専念義務の確保、公務の信用保持の観点から、守秘義務、信用失墜行為の禁止など、国家公務員法の服務に関する規定を的確に運用してまいりたいと思っております。 それと、もう一点よろしいでしょうか。
それにもかかわらず、全体として、先ほどの御指摘にもございましたが、応募が少ないというのは、公証人の職務専念義務、兼業禁止義務といったものが弁護士など既に職を持っていらっしゃる方の応募を実際上困難にしている面があるといったような理由によるものと考えられるわけでありまして、いずれにしましても、公証人としてふさわしい者からの応募を確保することが重要であると、このように考えております。
理由は様々なものが考えられるわけでありますが、例えば公証人には職務専念義務、兼業禁止義務が課せられるために、弁護士などの方は既に職を持っている者が応募することが実際上困難であるという事情等に由来するものではないかと考えられるわけであります。
職務専念義務違反になっちゃうんじゃないんですか。そこをちゃんと問わなきゃならないんじゃないんですか。どうですか。
御指摘のファクスにつきましては、そういった意味から申し上げますと職務以外の行為ということでございますけれども、職務の中で知り合った方からの照会に対しまして、公務に携わる者として丁寧に対応したということでございますので、御指摘のように、職務専念義務違反ということについては問題がないものと考えておりますし、また、ファクスの使用につきましても、一定の社会常識の範囲内であれば私どもとしては問題ないものと考えております