2019-05-10 第198回国会 衆議院 環境委員会 第5号
また、推奨されたというふうなお話でございますが、耐火構造の告示につきましては、幾つかの、性能を充足する選択肢を示しておりまして、特定の使用を奨励、推奨したものではないと認識をしております。
また、推奨されたというふうなお話でございますが、耐火構造の告示につきましては、幾つかの、性能を充足する選択肢を示しておりまして、特定の使用を奨励、推奨したものではないと認識をしております。
建築基準法上、耐火構造に求められる性能を満たす構造方法として、吹きつけアスベストで覆った柱やはり、石綿スレートを張った壁などを昭和三十九年の告示において位置づけておりました。その後、昭和六十二年に耐火構造の告示を改正し、吹きつけアスベストで覆った柱やはりなどを対象から除外をしたところでございます。
「「強化せっこうボード十二・五ミリと化粧せっこうボード九・五ミリ」又は「化粧せっこうボード九・五ミリ」となっており、平成二十七年国土交通省告示第二百五十三号(一時間準耐火構造)に規定する仕様の一つである「強化せっこうボード十二ミリ以上とロックウール吸音板九ミリ以上」と異なるもの」であった。これがプレスリリースの、あなた方が発表した中身ですよ。レオパレスがまさにいい実例ですよ。
今お話ありました建築基準法施行令第百十四条第一項におきましては、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」と定めているところでございます。
この背景はいろいろありますけれども、一つは、随分国の方でも性能試験等を積極的に進めていただいたり一般化したりということはあると思いますけれども、まだまだ性能評価試験の受験に長時間を要する、今待っている状態だと、こういったことも聞いておりますので、是非この性能評価試験を迅速にということ、場合によっては、この試験のできる場所、こういったものを増やすことも検討いただきたいと思いますし、とにかく、耐火構造の
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
○もとむら委員 今回の法案で、耐火構造等とすべき対象が見直されたり、木材のぬくもりを直接感じられる「あらわし」等の構造が可能となるなど、木材利用が推進されることだと考えられます。 また、二〇二〇年東京オリ・パラリンピックにおいては、選手村ビレッジプラザにおいて国産木材を活用され、私どもの地元相模原市もこの一部提供するということを伺っております。
また、防火の観点からは、火災時における住戸間の延焼防止を図るために、その界壁を、小屋裏又は天井裏に達することに加え、準耐火構造とし、例えば、界壁の両面に一・五センチの石こうボードを張るといった仕様を求めております。
現行制度において木造建築物を一律に耐火構造等としなければならないこととされてきておりますが、木材、木質のよさを生かした景観への寄与も含めましてどう評価されているのか。木材の利用促進効果をどのように見積もっているのか。大臣の見解をお聞かせいただければと思います。
既に、二時間の火災に耐える耐火構造部材ですとか、CLT、直交集成板などが実用に至っているところでございます。さらに、薬剤の難燃処理をしましたLVL、これは単板積層材というものでございますけれども、これを被覆層に用いた耐火工法の開発ですとか、建築物にCLTを用いた際の耐火被覆工法の開発など、独自性、新規性が高い製品の技術開発を行う民間事業者に対して今年度も支援を行っているところでございます。
第三に、木造建築物の整備の推進に資するため、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける場合についても、耐火構造以外の構造を可能とすることとしております。 その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。
三階建ての戸建て住宅をグループホームに転用する場合、現行制度におきましては、全ての柱、はり、壁、床等を耐火構造とする必要がございます。
これは、既存建築物は構造上の安全基準を新築時に確認していること、また、今回の改正法案において、三階建て以下で二百平米未満の用途変更の場合には、避難安全性の確保を前提に、壁、柱等を耐火構造とするような大規模な改修工事を不要とし、警報設備等の設置による対応で可とするなどの規制の合理化を行うこととしていることと平仄を合わせるということでございます。
また、防火関係の規制を見てみますと、現行の制度におきましても、耐火構造とする必要がある場合には、CLTを石こうボードで被覆いたしまして耐火性能を確保すれば使用できますし、平成二十八年からは、低層建築物であれば、構造部材であるCLTをそのまま見せる形、つまり、あらわしで使用できるようにいたしております。
そこで、質問をさせていただきますけれども、この改正により、耐火構造とすべき木造建築物の対象が見直されれば、どの程度木材の利用が促進されると見込んでいるのか、お答えください。
さらに、既存住宅、建築物の用途変更の円滑化に向けて、延べ面積二百平米未満、かつ階数三階以下の小規模な建物について、安全性の確保を前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要として改修をやりやすくする。
さらに、現在国会で御審議いただいている建築基準法の改正法案では、三階建て以下で二百平米未満の戸建て住宅等を福祉施設等に転用する場合について、在館者が迅速に避難できることを前提に、柱、はり、壁、床等を耐火構造とすることを不要とする、また、共同住宅と同様に、老人ホーム等の共用廊下、階段について、容積率の算定の基礎となる床面積に算入しないということを盛り込んでおります。
今日、資料を一枚お配りしておりますが、現在、三階建ての戸建て住宅を他の用途に転用する場合、例えば飲食店、旅館や福祉施設など特殊建築物として使う場合には、耐火構造、耐火建築物とする必要があります。 現行法でこのような規制となっているのはなぜでしょうか。
○国務大臣(石井啓一君) 現行制度におきまして、三階建ての老人ホーム等については、原則として柱、はり、壁、床等の主要構造部を耐火構造とすることを義務付けております。 今回の改正法案では、三階建てでも小規模なものであれば、避難安全性の確保が図られるものといたしまして、延べ面積二百平方メートル未満の建築物であれば、柱、はり、壁、床等の主要構造物を耐火構造としなくてもよいこととしております。
○山添拓君 耐火構造は新築の場合も不要になると。 では、なぜ国会に対する説明資料にそのように書かないんですか。私たちが説明を受けた資料では、あたかも転用する場合だけの規制緩和のように書かれているんです。なぜそのように記されないんですか。
第三に、木造建築物の整備の推進に資するため、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける場合についても、耐火構造以外の構造を可能とすることとしております。 その他、老人ホーム等に係る容積率制限の合理化、興行場等の仮設建築物の存続期間の延長、用途制限に係る特例許可手続の簡素化など、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案を提案する理由であります。
また、平成二十七年に施行されました改正建築基準法により、三階建ての木造学校等について、耐火構造でなくても、一定の防火措置を行った準耐火構造等での建築が可能となり、地域においてこうした木造校舎の整備も進められております。
具体的に申し上げますと、グループホームや共同住宅などにつきましては、防火上有効な間仕切り壁を設けることなどにより建物内の延焼を防止する措置を行うこと、あるいは、停電時の円滑な避難を確保するために非常用の照明装置を設けること、さらに、三階以上の階にこれらの用途がある場合には、柱やはり、これを主要構造部と言っておりますが、主要構造部を耐火構造とすることなどの基準を定めております。
基本的な建物の基準につきましては、耐火構造であるということを求めているものでございます。したがいまして、御指摘のような形でできないという形のものというふうには理解してございません。
これは、さまざまな建築技術の進展や、耐火構造の発展や、また材質についても、CLTであったり不燃木材であったりというふうなものが普及をしてきている結果であろうと思いますので、国民の生命や財産、また身体というものを守る上では非常に喜ばしいことであろうかというふうに思っております。 それはさておき、この失火責任法、私が一番理不尽だと思うことの例は、失火者がお金持ちであった場合なんですね。
なお、長屋については、壁を共有しております関係で、隣接する住戸からの延焼によって避難に支障を来すことがないようにするために、住戸間の界壁を準耐火構造とするということだけ通常の戸建て住宅とは異なる更なる安全規制を設けているところでございます。
すると、耐火構造にしっかりして、木造の二階建て、一部屋、バス、トイレなどを含めて二十五平米、二方向の避難経路もしっかりと確保して、一棟二十二戸の物件が建つ。それが二棟ですので、合計四十四戸ということだったんですね。 この二十五平米という数字は、国が住生活基本計画の中で定めている数字、「健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準である。」