2021-06-10 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
まず、本改正の理由ですけれども、主に森林資源の充実、そして脱炭素社会の実現という世界の潮流、そして今年になって仙台駅近くに七階建ての木造のビル完成をいたしましたが、現行法が制定してから十年を経過する中で、耐震性、耐火性能の確保に係る技術革新、建築基準の合理化等により木材の利用の可能性がかなり拡大をしてきているという状況があります。
まず、本改正の理由ですけれども、主に森林資源の充実、そして脱炭素社会の実現という世界の潮流、そして今年になって仙台駅近くに七階建ての木造のビル完成をいたしましたが、現行法が制定してから十年を経過する中で、耐震性、耐火性能の確保に係る技術革新、建築基準の合理化等により木材の利用の可能性がかなり拡大をしてきているという状況があります。
そこで、本法案は、現行法の制定から十年が経過し、耐震性能や耐火性能等の技術革新や建築基準の合理化により木材利用の可能性が拡大していること、戦後植林された国内の森林資源は本格的な利用期となっていること、木材の利用は造林、伐採、木材利用、再造林という森林循環を通じて森林のCO2吸収作用を保全及び強化し、脱炭素社会の実現に貢献すること等から、民間の建築物を含む建築物一般における木材利用を促進する必要があると
そして、具体的な施策といたしまして、強度又は耐火性に優れた建築用木材の製造技術及び製造コスト低廉化技術の開発、普及の促進等を行うといった内容を盛り込んでおります。 また、本法案は、国、地方公共団体と事業者等による建築物における木材利用促進のための協定制度を創設をしまして、そこに対して支援をするということになっております。
例えば、日曜大工をして出たブロックの破片や耐火性の金庫を捨てる場合、これは、いわゆる処理困難物ということで、一般廃棄物ですので市町村が処理責任を負っております。 その一方で、市町村では品目によっては処理能力を持たないものも多くあります。そうしたものは広域で処理をされるべきでありますが、広域の処理も難しいものもあります。
このため、引き続き公共建築物の木造化、木質化を推進することに加え、低層非住宅分野における国産材利用に向けたJAS構造材の普及や、中高層分野等における木造化、木質化に向けた木質耐火部材やCLT、直交集成板などの新たな製品、技術の開発、普及を進める考えでございます。
心配していたのは耐震とか耐火のことなんですけれども、まず、耐震については、集成材などを用いた制振壁ですとか防振の柱、これを整備することで鉄筋コンクリートと同様の耐震性能が備わる、こういう説明も受けました。それから、耐火のことについては、二時間の耐火性能がある集成材を利用した柱やはりがあることによって、鉄骨等のビルとほとんど遜色がない、こういうこともありました。
六 二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、CLTや耐火部材等の活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めるとともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。
○浅田均君 今のお話によりますと、もう既に大気圏に出て、また再突入する際の燃え尽きない耐火能力を獲得しているというのと、小型化している、多弾頭も獲得しているという御答弁でした。 報道等によりますと、今回の弾頭は二・五トンとか報道されているんですけれども、その弾頭のサイズとかも把握されているんでしょうか、今回の弾道ミサイルに関して。
この都市における木材利用の拡大、全国初の耐火木構造による校舎が江東区有明に建てられました。こういう、都市において木材を活用していくことは、木材の販売による収益の還元を通じ、都市の上流域に位置する森林の整備に大いに貢献すると考えます。 都市における木材利用の拡大に向けた取組とともに、大規模な木造建築物の建設に必要となる技術開発の取組も推進していくべきと考えますが、農水省の方針を伺います。
このため、農林水産省においては、大規模木造建築物などにも活用可能なCLT、直交集成板等の木質建築部材に係る技術の開発やCLTを用いた先駆的な建築物の建築等の実証への支援とともに、構造計算に必要な強度性能が明示されたJAS構造材の需要拡大を通じた非住宅分野の木造建築物の促進や、高い耐火性能が求められる都市部の建築物や大規模な建築物に使われる木質耐火部材の開発や利用促進等への支援などに取り組むこととしているところでございます
六 二千五十年カーボンニュートラルに向けて、木材の利用拡大による炭素貯蔵、二酸化炭素の排出削減効果を最大化するため、本法の措置に加え、CLTや耐火部材等の活用により、公共建築物のみならず民間の非住宅建築物の木造化・木質化を進めるとともに、熱利用など高効率な木質バイオマスエネルギーの活用を推進すること。
国内のことにつきましては今ほど来いろいろ御議論いただいたところでありますが、国産材の利用について、公共建築物の木造化、木質化に加えまして、民間企業のネットワークを活用しながら、JAS構造材、CLTですとかあるいは木質耐火部材等を用いまして、非住宅・中高層建築物を始めとして、様々な分野で木材利用の拡大を進めてまいりたいと考えております。
また、低層非住宅分野における国産材利用に向けたJAS構造材、あるいはCLT、直交集成板と言われているものでございますけれども、そういうもの、それから、中高層分野における木造化、木質化に向けた木質の耐火部材等の新たな製品、技術の開発、普及を進め、しっかりと国産材の需要を大きくしてまいりたいと思っております。
元々は建物を建てるときに石綿含有のボード、それから吹きつけ板、これは耐火、防火剤として奨励されてきたんですよ。これを使いなさいと言われてきてやったんだけれども、解体するときには支援がないと言ったら、これはやはり理不尽と言わなければなりません。これから解体のピークを迎えます。抜本的な飛散防止対策が取られなければなりません。新たな被害者を生むわけであります。
まず、このアスベストは、安価で耐火性、また断熱性に優れているということで、かつては建設用資材など様々な製品に使われて、奇跡の鉱物とまで呼ばれていたそうです。
安価であって、耐火性、耐熱性、そして防音性に優れるものですから、いろんなところに使われたというのは、これは仕方がないことだと思っています。 ただ、その後、中皮腫や肺がん等の重篤な健康被害を生じさせるおそれがあるというふうにILOなどの国際機関において判明しまして、こうした疾病の発症まで数十年の潜伏期間があるところから、皆さん御存じのように、サイレントキラーなどと呼ばれるようになりました。
現在、建築物に使われております壁紙、これは当然、不燃ないし耐火性の素材を使って製造されているのがほとんどということでございますが、建築物のリフォームや解体に伴いまして排出されます塩ビ製の壁紙の量は年間に数十万トンとも言われているようであります。
そこで、お伺いいたしますけれども、例えば、建築基準法を改正して、耐火とか耐震についての規定がございますけれども、耐水ということについても規制を設けるということについてどうお考えになるか、国交省の見解を伺いたいと思います。
また、耐震とか、あるいは耐火だとか、そういったことも考えてしまう。 地方に移住者が来るということは非常に貴重なことですから、それを大切にするということを考えたら、移住さえすれば取得下限面積が下げられた農地を取得する、これでいいんじゃないかな、空き家に住むということは必ずしも義務化しなくてもいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
アスベストというのは、二〇〇六年に製造、使用を禁止されましたけれども、それまでは耐火材として建築基準法で使用が義務付けられていたので、古い建物にはまずあるんです。企業主導型保育とか認可外保育などは、新設のものも古いビルの中につくられているものはいっぱいあるわけですよ。だから、アスベスト対策というのは、保育所の老朽化を見ても、いよいよこれから対策が本当に求められてくるというように思うんです。
住宅については、建築部材のうち外材比率が高い部材の外材からの代替を図るため、横架材や羽柄材や国産材のツーバイフォー部材等に関する部材開発の普及、これまで木材が余り利用されていない中大規模建築等については、それらに活用可能な木質耐火部材やCLTの利用促進による代替を図っております。
この協会は、木材を長く安全に使っていくということで、木材の防腐、防蟻、それから耐候、そして耐火も最近含めるようになりましたが、木材利用において安心、安全を確保する、こういう役割を担っております。それから、バイオインダストリー協会ということで、これはバイオテクノロジーをいかに利用していくかと、そういう分野でございます。
それは、やはり木材の需要拡大ということになると、今盛んに政策でも打っておりますけど、CLTを使ってビルを、木材のビルを造るとか、公共建物とか、それから、耐火性能を上げて都市でも木材を使えるようにするとか、いろんな需要を上げていくということがあると思うんですね。
直交集成材や木質耐火部材という新しい木材製品の技術の活用を見込み、地方再生の中核を担う林業の新しい発展をもたらすよう法整備を行うことが必要であることを指摘した上で、質問をさせていただきます。 国有林野事業は、豊富にある林業資源を活用し、独立採算が取れることから、昭和二十二年以来、国有林野事業特別会計により、黒字を上げることで国家財政を支えることに寄与してまいりました。
それからもう一つには、これまで余り木材が使用されていなかったところについて、RCとか鉄骨とか、そういうところから木材にかえていくというような観点で、具体的には、木材が余り使用されてこなかった中大規模建築物等について、それに活用可能な木質耐火部材、あるいは御指摘いただきましたCLTといったようなものの利用促進によりまして他資材からの代替を図るというような観点でございます。
この目標の達成に向けまして、具体的には、一つには、住宅につきましては、建築部材のうち外材比率が高い部材の外材からの代替を図るため、横架材でございますとか羽柄材、あるいは国産材ツーバイフォー部材等に関する部材の開発、普及でございますとか、あるいは、これまで余り木材が使用されてこなかった中大規模建築物等につきまして、それに利用可能な木質耐火部材でございますとかCLTの利用促進によります他資材からの代替、
このため、農林水産省におきましては、住宅につきまして、建築部材のうち外材比率が高い部材の外材からの代替を図るために、横架材、羽柄材や国産材ツーバイフォー部材等に関する部材開発や普及であったり、あるいは、これまで余り木材が使用されていない中あるいは大規模の建築物等につきましては、それに活用可能な木質耐火部材やCLTの利用促進による他資材からの代替、これにつきましては、近年、三月にも、仙台におきまして十階建
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
ことし四月になって、大和ハウス工業で、耐火性の柱の仕様が不適合であるという新たな違法建築が発覚したんですね。 これは、さまざまな報道によりますと、二〇一六年、いわゆる平成二十八年十月以降ですよ、に社員から内部通報があったにもかかわらず、本格調査に着手するまで一年半以上かかっているということなんです。ですから、その時点で国土交通省に報告がなかったということなんですね。
このレベル3の建材を含めて、アスベスト建材が建築基準法に基づく耐火・不燃材として認定され、使用が認められてきたのはいつごろまでなんでしょうか。
また、推奨されたというふうなお話でございますが、耐火構造の告示につきましては、幾つかの、性能を充足する選択肢を示しておりまして、特定の使用を奨励、推奨したものではないと認識をしております。
建築基準法上、耐火構造に求められる性能を満たす構造方法として、吹きつけアスベストで覆った柱やはり、石綿スレートを張った壁などを昭和三十九年の告示において位置づけておりました。その後、昭和六十二年に耐火構造の告示を改正し、吹きつけアスベストで覆った柱やはりなどを対象から除外をしたところでございます。
○小島委員 CLTということが言われていますけれども、日本は、二時間耐火、三時間耐火、そういう柱材をつくっていますよね。長い将来、これからは何十階建てのビルもできるというふうな流れですけれども、都市において、そういった非住宅のビルとか、そういう面にしっかり使っていくということをやはり一つの眼目にして需要の拡大を図っていただきたい、このように要望しておきたいと思います。