2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
その場合、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないということを考えているところでございます。
その場合、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないということを考えているところでございます。
○上川国務大臣 まさに考慮事情等についてお示ししてこない中でということで、今回のガイドラインの策定ということを提案させていただいているところでございます。今委員の御指摘のとおりでございます。
在留特別許可の運用の一層の適正化を図るために、我が党は、この考慮事情の具体的な考え方について、新たなガイドラインの策定の必要性も指摘したところであります。実際に、法務大臣が出入国在留管理庁に対し、新たなガイドラインの策定、公表を指示していることも承知しております。 新たなガイドラインの検討状況と基本的な考え方をお伺いします。
なお、その場合におきましても、既に不法滞在期間が長くなっている点につきましては、特例としてマイナスとしての考慮事情に含めないことも考えているところでございます。
○上川国務大臣 委員御指摘の在留特別許可の判断ということでございますが、これまでも個別の事案ごとに子の利益等の様々な事情を考慮して行ってきたところではございますが、法律上、これらの考慮事情につきましては明示されてこなかったところでございます。 改正法案でございますが、在留特別許可の申請手続を創設をいたしまして、考慮事情、これを明示をするということでございます。
本法律案では、在留特別許可の判断に当たっての考慮事情を明示することとしました。 これにより、在留特別許可の申請者が考慮事情を踏まえた的確な主張や資料の提出を行えるようになるとともに、これらを十分に踏まえた適切な判断が可能となると考えています。 なお、考慮事情の具体的な考え方については、ガイドラインとして公表する予定です。 次に、難民に準じる外国人の保護についてお尋ねがありました。
要するに、何で犯情の軽重が考慮事情として入っているんですかというのを説明した資料がこれでありまして、そこにありますように、刑事責任に見合った刑を科すという観点からこの犯情という言葉が用いられているということが説明されております。この刑事責任に関する文言が、保護主義に基づく保護処分の条文に盛り込まれたということになります。
現行の少年法第二十条第二項のただし書は、原則逆送対象事件につきまして、家庭裁判所が、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは例外とする旨を規定しておりまして、委員御指摘のとおり、この同項ただし書には、逆送決定するか否かの考慮事情として犯行の結果が記載されていないところでございます。
これについて、少年法改正案の六十二条の二項ただし書において、二十条二項のただし書とは異なり、刑事処分以外の措置を相当と認めるか否かを判断するに当たって、考慮事情として犯行の結果を加えるということになったわけですが、その理由についてお伺いしたいと思います。
いろんな考慮、事情はあるでしょう。しかし、いろいろ考えた上で、そこはしっかりと我が国の気持ちが締約国の皆さんにも、それから核保有国の皆さんにも伝わるように、しっかりとお取組をお願いしたいと、こういうふうに思っております。
委員の問題意識を踏まえまして、各家裁と関係機関等との間で後見人などの選任における一般的な考慮事情についての共通認識が進むように、必要な後押しをしてまいりたいと考えております。
○岩渕友君 高裁判決は、東電の津波の予見可能性を認めた上で、原告を含む市民団体が繰り返し抜本的対策を求めてきたにもかかわらず、対策を取ってこなかった東電の悪質性を指摘し、慰謝料算定の重要な考慮事情としています。加えて、これ以上被害救済を先延ばしにせず、適切な対応を求めています。 上告なんてするべきではありません。どうですか。
地域の選定の際の考慮事情でございますけれども、土地の利用の現況、地域の自然的社会的諸条件、他の表題部所有者不明土地の分布状況その他の事情というふうになっております。 具体的に申しますと、土地の利用の現況といたしましては、例えば山林であるか宅地であるかなどを考慮することとしております。
先ほども議論になっていましたけれども、これは新法の三条の五になりますけれども、この中で、特別の事情による訴えの却下の一つの例示として、成年に達しない子の利益というものが考慮事情として例示されているんですけれども、この子の利益というものは一体どのようなものを想定しているのか、お答えください。
○国務大臣(菅義偉君) 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考える。」とされております。
○国務大臣(菅義偉君) 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、「国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受け止め方を踏まえて判断することが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考える。」とされております。
その一方において、今回のことが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情としても機能し得ると、このように考えるものであるとしております。
○菅国務大臣 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受けとめ方を踏まえて判断することが可能となって、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができるようになる、また、その一方で、これが先例となって、将来の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考えるとされております。
象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛、今上天皇、皇太子の現況等、退位に関する国民の理解と共感を盛り込むこととし、このような法形式をとることにより、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受けとめ方を踏まえて判断をすることが可能となり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の天皇の退位の際の考慮事情
○菅国務大臣 衆参正副議長の議論の取りまとめにおいては、国権の最高機関たる国会が、特例法の制定を通じて、その都度、諸事情を勘案し、退位の是非に関する国民の受けとめ方を踏まえて判断をすることが可能になり、恣意的な退位や強制的な退位を避けることができることとなる一方、これが先例となって、将来の退位の際の考慮事情としても機能し得るものと考えるとされております。
以上申し上げましたとおり、改正法案は債務不履行による損害賠償責任について学理的な争いに立ち入らないこととし、従来の通説的見解からは過失責任主義の表れとされている債務者の帰責事由という要件をそのまま維持しておりますほか、現在の実務上の取扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確化するものであります。
したがいまして、対象犯罪になっていないものについては、今申し上げたような考慮事情に照らして、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実に想定されないという判断をしたゆえに、対象犯罪から落としているということになります。
借地権の設定者が耐震補強を理由として借地契約の更新を拒絶することができるかどうかというお尋ねですが、先ほど申し上げたとおり、正当事由の存否があるかという考慮事情のうち、耐震補強を理由とする場合は、土地の借地権者側が土地の使用を必要とする事情に当たると考えられます。したがって、借地権設定者による更新拒絶の正当事由があるかどうかを判断する上での考慮要素の一つにはなるというふうに思われます。
以上のとおり、改正法案は、債務不履行による損害賠償責任について、学理的な争いには立ち入らないこととした上で、従来の通説的見解からは過失責任主義のあらわれとされております債務者の帰責事由という要件をそのまま維持しておりますほか、現在の実務上の取り扱いに従って帰責事由の有無を判断する際の考慮事情を明確化しております。
例えば、相手方に解除権を付与していることの有無というものは変更の合理性の判断についての考慮事情の一つであることは、御指摘に関連するものだというふうに思うんですね。
その上で、この審議会の結論といたしましては、現在の身体拘束の運用についての特定の事実認識を前提としない形で確認的な規定を求めることについて議論が行われまして、最終的には裁量保釈の判断に当たっての考慮事情を法律で明記するということの部分については意見が収れんしまして、その部分についての答申がなされたと、このように承知しております。
何を言いたいかといいますと、この後、死刑についても御質問することにしていますけれども、例えば、最高裁の、死刑が許されるかどうかという判断基準については、犯行の罪質、動機、態様、殊に殺害手段方法の執拗性等々各般の情状をあわせ考察したとき、その罪責がまことに重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないと認められる場合ということで、大事なことは、考慮事情を挙げるだけではなくて
したがいまして、衆議院による修正におきましては、検察官が合意をするか否かを判断するに当たっての考慮事情といたしまして関係する犯罪の関連性の程度というものが明記されたわけでございますが、これによって、今回の合意制度が利用される場面として基本的に想定されるのは、共犯事件など両犯罪の間に関連性が認められる場合であるということが十分に示されることになったものと理解しております。
その上、加害行為等がなされるおそれがあるかどうかを判断、認定する際の考慮事情として、犯罪の性質、関係者の言動、被疑者がその構成員である団体の性格を例示しております。したがいまして、このような事情によって加害行為等がなされるおそれがあると認められ、かつ、それが原因となって十分な供述をすることができないと認定されるという要件を満たして初めて例外に該当することとなります。