2021-03-09 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う改正法の円滑な施行に努めます。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う改正法の円滑な施行に努めます。
高齢期でも働く意欲のある方が増えるなど、社会、経済の変化に対応した年金制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を行う改正法の円滑な施行に努めます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方が増えるなどの社会経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
年金制度については、高齢期でも働く意欲のある方がふえるなど、社会、経済の変化に対応した制度を構築するため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等を行う年金制度の改正法が本年成立したところであり、その円滑な施行に努めます。
これは、在職支給停止された部分も繰下げ増額の対象としてしまいますと、繰下げを選択することによりまして、実施時期に在職老齢年金の支給停止がなかったものとなってしまうということを避けるために取られている仕組みでございます。
法案審議におきましては、在職老齢年金制度を始めとして、年金制度が高齢者の就労に与える影響というものが一つの論点となりました。今後も当然、これは働く意欲のある高齢世代を後押ししていくために様々な制度の改革取り組まなきゃいけないというふうに思っておりますが、加えて、高齢者の皆さんが働きやすい職場環境を整備していく、これも本当に大事なことなんじゃないかなというふうに思っています。
老齢年金というのは高齢者に支給するものだから、代替財源としてはやはり高齢者に求めるということで、年金課税の強化をしろというふうなことをおっしゃっているわけですけれども、この辺りは今御説明いただいたこととリンクするという考え方でよろしいんでしょうか。
それでは、最後に西沢参考人にお伺いしたいと思いますが、今回、在職老齢年金が六十歳から六十四歳の基準額を上げるということで、これは一つ、六十五歳以上と合わさったということになるかと思いますが、確認なんですが、まず、その財源問題がクリアできれば基本的にはこの在職老齢年金は廃止をしていくべきだということでよろしいですか。
○芳賀道也君 次に、そもそも年金は本当に分かりにくい制度ですが、特に、この繰下げ受給をする場合、在職老齢年金を受け取る場合に、満額受給がスタートしたら幾ら年金がもらえるかを幾つかのモデルとして提示することで国民に分かりやすくする必要があると考えます。
○政府参考人(高橋俊之君) 御指摘の老齢年金に係る税や社会保険料でございますけれども、税制としては、所得税について公的年金等控除があるなど一定の配慮はしているわけでございます。その一方で、繰下げ受給によりまして年金が増額されますと、相応の所得がある方ということで、応能負担の原則の下で税、社会保険料を御負担いただくという必要はあると、これはこういう制度でございます。
一つ目が基礎年金の拠出期間の延長、二つ目が在職老齢年金の見直し、三つ目が厚生年金の加入年齢の上限の引上げ、厚生年金の加入上限ですね、これの上限の引上げ、四つ目が就労の延長、期間の延長と受給開始時期の選択肢の拡大でございまして、基礎年金の水準を引き上げる効果があるのはこの①の基礎年金の拠出期間の延長と、それから受給開始時期の選択肢の拡大、四つ目でございます。
この結果を踏まえて、この法案では、高齢者を踏まえ、多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用の拡大、あるいは就労期間の延伸による年金の確保、充実のための在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大等については見直しを行うということで、この法案の中に盛り込まれております。
このため、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映するような被用者保険の適用拡大、また、就労期間の延伸による年金の確保、充実のためには、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大などについて見直しを行うものでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 今回の六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しでございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されていると、高在老に比べまして基準が低い、大変厳しくなっておりまして、一定程度あると。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き下げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
また、今回の改正案では在職老齢年金の見直しが行われることとなっています。具体的には、六十歳から六十四歳の在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計金額の基準を現行の二十八万円から四十七万円に引き上げることとされています。
在職老齢年金制度の見直しについてお尋ねがありました。 我が国において急速に少子高齢化が進み、人生百年時代を迎えようとする中で、年金制度改革においても働き方の変化を中心に据えて改革を進めることが必要であると考えています。
本案は、社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げること、 第二に、六十歳代前半の在職老齢年金について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げること、 第三に、年金の繰下げ受給の上限年齢を七十歳から七十五歳に引き上げること
それを踏まえて、今回、被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大、こうしたことを改正法案の中に盛り込ませていただきました。
○高橋政府参考人 在職老齢年金制度の見直しでございますけれども、まず、今回の法案では、六十歳代前半の在職老齢年金、いわゆる低在老の見直しをすることとしてございますけれども、低在老につきましては就労に与える影響が一定程度確認されるという観点、また、六十歳代前半の就労、とりわけ二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きまして六十歳代前半の年金があります女性の就労を支援するという観点、そして、低在老を高在老
続きまして、在職老齢年金制度の見直しについてお伺いいたします。 高齢者の就労について、これまでも六十五歳以上への定年延長や定年の廃止を支援しており、さらに、七十歳までの就業機会の確保について検討を進めています。働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備していくことが大変重要です。
今回の六十代前半を対象とします在職老齢年金制度の見直しにつきましては、就労に与える影響が一定程度確認されているということ、また、六十代前半の就労、特に二〇三〇年度まで支給開始年齢の引上げが続きます女性の就労を促進する、支援するという観点、そしてまた、低在老を六十五歳以上を対象とする高在老と同じ基準とするということが制度をわかりやすくするといった観点、それらの観点から、現行の二十八万円の基準を高在老と
しかし、現行の老齢年金生活者支援給付金は納付済み期間に応じて給付額が決まることになっておりますので、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から更に減額されるということになってしまっております。 民主党政権のときに、平成二十四年に審議された社保・税一体改革の当初の政府原案では、年金の最低保障機能を図るという観点から、一律に月額六千円の加算措置を行うということにしておりました。
今回の在職老齢年金の見直しによって就労を促すという目的があると思いますが、その効果をどう分析され、給付増によって他の年金受給者の給付が減額されることはないのか、伺います。
第三に、年金生活者支援給付金について、給付基準額を月額六千円に引き上げるとともに、老齢年金生活者支援給付金は、保険料免除期間がない場合には、保険料納付済み期間にかかわらず、月額六千円を支給することとしております。 なお、この法律は、一部の規定を除き、令和三年四月一日から施行することとしております。 以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
また、特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、その支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を引き上げ、支給停止とならない範囲を拡大します。 第三に、現在六十歳から七十歳までとされている年金の受給開始時期の選択肢を、六十歳から七十五歳までに拡大します。 第四に、確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げるとともに、受給開始時期の選択肢を拡大します。
現行の老齢年金生活者支援給付金は保険料納付済み期間に応じて支給額が決まるものであり、納付済み期間が少ない場合は、支給額は月額五千円から減額されることになってしまいます。 このため、保険料納付済み期間が少ない高齢者は、低年金の上、年金生活者支援給付金の支給額も低くなるため、低所得の高齢者の所得保障の観点からは不十分なものとなっています。
今般の法案は、こうした人生百年時代の働き方の変化に年金制度がより柔軟に対応できるものとするため、パートの皆さんへの厚生年金の適用を、中小企業への生産性向上支援を行いながら、従業員五十人を超える企業まで段階的に拡大し、自分で選択可能となっている年金受給開始時期の選択肢を七十五歳まで広げ、受給額についても八四%までの割増しを受けることを可能とし、在職老齢年金について、働くインセンティブを失うことのないよう
○梅村聡君 そうすると、七十歳までの方もやっぱり本格的な戦力として中小企業で働いていただくということになるかと思うんですが、ちょっとこの今回の法律とは外れるんですけれども、湊元参考人、在職老齢年金の問題があると思います。
ちょっと古いんですけど、原田先生の本では、二〇一二年度の予算を基に、例えば老齢年金とか子ども手当とか雇用保険の政府支出を統廃合するとベーシックインカムに二十兆円ぐらい置き換わると。予算の組替えなどで十六兆円、所得税のいろんな控除がありますけれども、こういうのをなくして所得税収で回収するとすると、足らず前は二兆円ぐらいで済んじゃうと。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
昨年の財政検証結果を踏まえ、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、年金受給開始時期の選択肢の拡大を図るとともに、確定拠出年金の加入可能要件を見直すなど、年金制度の機能強化のための改正法案を今国会に提出しました。
このような観点から、老後生活の基本を支える公的年金制度につきましては、多様な就労を年金制度に反映する被用者保険の適用拡大、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、在職老齢年金制度の見直し、在職定時改定の導入、年金受給開始時期の選択肢の拡大等について見直しを行うことを検討してございます。
○鬼木委員 六十を超えても働けるようにする在職老齢年金制度の見直し、また在職定時改定の導入ということで、六十歳を過ぎた方が年金をもらいながら働くと年金が減る、なくなるということで、六十歳を超えた方が働かないということが今まで起こっていたんですね。
このため、我が国に居住したことのある外国人については、日本人と同様に、十年の受給資格期間を満たせば老齢年金を受給することができます。 一方で、外国人については、在留期間が短い方も多いことから脱退一時金制度を設けているところでございまして、老齢年金の受給資格期間を満たさない場合に、一定の要件のもとで脱退一時金を受け取ることができることになります。
さらに、人生百年時代の働き方の変化に年金制度がより柔軟に対応できるものとするために、受給開始時期の選択肢を七十五歳まで広げ、受給額についても八四%までの割増しを受けることを可能にし、そして、在職老齢年金について、働くインセンティブを失われることのないような見直しを行うこととしております。