2013-11-12 第185回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
最後に、結論として、公共交通は、交通弱者の移動を保障するだけではなくて、これからの老人社会に、健康に、また歩行困難に、老人性痴呆症に対して非常に有効な手段だということでございます。 そして、延命的なものからもっと夢のある産業に変えることが、この国の活力を保つことというふうに思っております。
最後に、結論として、公共交通は、交通弱者の移動を保障するだけではなくて、これからの老人社会に、健康に、また歩行困難に、老人性痴呆症に対して非常に有効な手段だということでございます。 そして、延命的なものからもっと夢のある産業に変えることが、この国の活力を保つことというふうに思っております。
今の介護療養病床と関連するんですが、従来、診療報酬上の枠組みだったと思いますけど、精神病床の中に老人性痴呆疾患治療病棟とか療養病棟とかというのがありました。まあ今日的に言うと高齢者認知症治療病棟というのかな。この中に療養病床とあるんですね、老人性認知症療養病床。
これは平成元年に創設されました部分でございまして、このときは老人性痴呆疾患センターというふうに言っておりました。そして、まさしくこれから認知症の方々が急激に増えていくというところで、これに対する対策としてつくられたのがこの当時は老人性痴呆疾患センター、今回は老人性認知症疾患センターという形に名称が変わったところでございます。
ところが、ゴールドプランが出てくるころからだんだんと、いや、痴呆性老人という言い方が出てきて、精神科領域では老人性痴呆という言い方をし、老健局の方は痴呆性老人という言い方をして、かなり精神病院以外のところでの処遇を扱うようになっていったという過去の経緯があって、私が類推するに、厚生労働省の中でも総合的にこの認知症の実態を把握している部局がないんだと思うんですよ。
○副大臣(西博義君) 先生御指摘の老人性痴呆疾患センター、痴呆という言葉が最近はあれですから認知症センターということになると思うんですが、このセンターにつきましては、老人性の痴呆、認知症の患者への専門医療相談それから夜間への救急の対応、地域の保健医療、福祉関係者の技術の援助、先ほど御指摘いただきました、この拠点として今まで役割を果たしてきたところでございます。
厚生労働省から民間の精神病院に対して行う国庫補助としまして、老人性痴呆疾患治療やアルコール、児童・思春期等特殊病棟の施設整備事業に対する保健衛生施設等施設整備費補助金、それから患者の療養環境や患者サービスの向上等のために、老朽化した病棟の建て替えなどを行う医療施設近代化施設整備事業として、都道府県が補助する場合に当該都道府県に対して国庫補助を行います医療施設等施設整備費補助金、こういう大きく二つの補助金
老人性痴呆の症状を発症しているような人に、義歯、いわゆる入れ歯、義歯の治療をすることによって、例えば寝たきりの人が起き上がれるようになったとか、あるいは、全くしゃべることもできなかった人が自分の名前が言えるようになったとか、そういった義歯スコア、痴呆スコアとの間に有意な相関が認められたという、「老年歯科医学」という雑誌に掲載されている論文ですけれども、こういったものもございます。
初めの保健衛生施設等施設整備費補助金におきましては、老人性痴呆疾患治療ですとか、アルコール、児童・思春期等特殊病棟の施設整備事業に対しまして国庫補助を行っているところでありまして、過去五年間の交付実績につきまして申し上げますと、平成十年度は二十六億九千九百二十二万七千円、百二十五件でございます。平成十一年度は十九億一千七百三十七万五千円で八十七件でございます。
○国務大臣(坂口力君) できる限り目標値を設定をして取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、現在のところも、これは病院の中というよりも国全体として取り組んでおりますのが、例えば老人性痴呆の場合には推計入院患者数が二〇%削減できるような体制を作っていきますとか、あるいはまた糖尿病の推計入院患者数を二〇%削減する、そして糖尿病の合併症であります失明でありますとか下肢の切断でありますとかというようなこと
私は、これに加えましてやはりもう一つ、寝たきりとか要介護の直接的な主要要因となっております脳卒中であるとか、あるいは老人性痴呆とか、あるいは高齢者の骨折という、こういったものの対応、いわゆる介護予防対策、これをこのような介護予防・生活支援事業とまた別途当然推進しなければいけない事業だろうと思っております。
それからもう一点は、老人性痴呆の疾患療養病棟、この点も議論をさせていただきたい。いずれも、医療保険制度で対応するものと、それから介護保険制度で対応する部分、両方あるわけでありまして、なかなかに議論が難しいところがあります。
この老人性痴呆疾患療養病棟ですが、これも実は介護保険と医療保険、両方で対応されているところがあって、今、大塚局長の御答弁では、医療対応の部分については、今までの、従来一、二を一に絞り込む、そして、今まで、ことしの九月ぐらいですか、現に評価されているものを除いては新たな評価はもうしない、これ以上。
○大塚政府参考人 老人性痴呆疾患療養病棟の取り扱いでございますけれども、十四年度診療報酬に関連いたしまして、この点につきましても一部の見直しを行っております。 一つには、全般的なことではございますけれども、所定の点数の合理化というのがございます。それは別といたしまして、中身に関連するお話ですと、一つには、従来老人性痴呆疾患療養病棟にも一と二というタイプがございました。
○山内(功)分科員 アルツハイマーの人や老人性痴呆の方に商品取引をやらせているのではないかという訴えもあるのですが、このエグチフューチャーズ、あるいはそれ以外の取引員の適合性違反のことについて、主務省に言ってきた方とかはおられないのですか。
したがって、長期間入所することが必要な、例えば先生御指摘がありました老人性痴呆の方などの場合に、施設をたらい回しにしなければならないような要因というものは現時点ではない、そのように考えております。 今後、調査をしてはどうかという御指摘がございましたけれども、老人保健施設の調査の中で先生の御指摘の点については配慮しながら進めてまいりたいと思います。
医師から老人性痴呆症という診断書が出ると、それが裁判などのときに、また契約を解除するときに役立つということは、そういう措置はあると聞いているんですけれども、一般の消費者と同等には責任能力を問えない高齢者というのは、そこまで、診断書が出るほど深刻でなくても非常に数多く存在していると思います。
○井上(義)分科員 今のようなお話があったのですけれども、いわゆる若年痴呆に関する調査ということで、これはいわゆる老人性痴呆が大きな社会問題になった際の副次的な研究として行われているわけでございまして、それはそれで一定の研究成果があったと思いますし、前進があったと思いますけれども、やはりもう一段新たなステージとして、いわゆる高次脳機能障害そのものに着目した研究に着手する必要があるのではないかというふうに
○小池晃君 ちょっと実例を御紹介したいと思うんですが、東京にお住まいの老人性痴呆のある七十七歳の女性の例なんですね。これは夫と息子夫婦とそれから二人の小学生の孫と六人暮らしだというんです。痴呆で家の中を徘回しているんですね。夜はもう全然眠らずに同じ話をずっと繰り返すそうなんです。昼間は夫が面倒を見ている。
これは、一般病床でございます療養型病床群のほかに、いわゆる老人病院の中で老人性痴呆疾患療養病棟というのがございまして、これにつきまして一定の条件といいますか、看護体制、介護体制、それから施設の基準、こういったものを設けまして、精神病床の中でも一定の条件が合うものにつきましては介護保険の方に取り込む、こういう形で整理をいたしてございます。
○近藤(純)政府委員 老人性痴呆疾患療養病棟につきましては、恐らく病棟単位で移ってこられるんじゃないかと思っております。 どの程度受け入れるかというのは地方によって当然異なると思いますけれども、一応十九万床という形で私ども一応想定をいたしておりますけれども、この中に一応この五千数百床につきましては入っているというふうに理解をしているわけでございます。
○説明員(今田寛睦君) まずは在宅介護支援センターと老人性痴呆疾患センターがこれまで以上に連携をとって適切なサービスが提供できる、あるいは適切な相談ができるようにすべきだという観点に立って、この連携の強化には努めていきたいと思います。
○説明員(今田寛睦君) 老人性痴呆疾患センターにつきましては、老人性の痴呆患者の皆さん方に関しまして保健医療、福祉サービスの向上を図るという目的におきまして、まず老人性痴呆疾患患者の医療的な相談を行う、それから一床以上の空床の確保をお願いしておりまして、いざというときの痴呆疾患患者の救急対応にも資する、それから関係機関との連携あるいは福祉関係者との連携を行う、あるいはそれらに対する技術援助、こういったことを
各地の老人性痴呆疾患センターが、本来期待された機能を果たしていない。地域に密着した身近な痴呆診断と治療の初期対応施設および痴呆疾患に対する諸々の支援を行う、いわば「痴呆疾患の最前線であり駆け込み寺」であることの役割を担ってスタートした老人性痴呆疾患センターが、見渡せばほとんど有名無実となっている。
またもう一方、高齢化社会における老人性痴呆疾患のうちで、特別養護老人ホームあるいは老人病院あるいは老健施設で対応でき得る痴呆疾患の方々、それが対応できない夜間徘回、妄想、そして問題行動のある痴呆性老人、人権を尊重しながら指定医または専門の精神科医が対応をしていかなければいけない方が約七万五千名、その中で現在、老人性痴呆疾患で精神病院に入院しておる方が約二万名余り。
このことにつきましては、老人性痴呆症に広く使われている五種類の脳代謝改善剤のうち四つがプラセボ等との比較をやったところ効果がないということでありますけれども、私がここで問題にしたいのは、この記事の中で、「薬の評価基準として、偽薬との比較試験を求める指針が八七年にできた。にもかかわらず、厚生省は五種類の脳代謝改善剤について再評価を求めなかった。