2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
じゃ、義肢装具士法以前というのは、装具作製者は医療現場で患者に採寸、採型、適合を行っていましたけれども、全部違法行為だったということになっちゃうわけですね。 あるいは、現在、私、この間、靴屋さんの話をしましたけれども、義肢装具士の資格を取らない、靴型装具の専門的なコースを持つ専門学校というのがあります。ここの学校を出て義肢装具士の会社に勤められる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。
じゃ、義肢装具士法以前というのは、装具作製者は医療現場で患者に採寸、採型、適合を行っていましたけれども、全部違法行為だったということになっちゃうわけですね。 あるいは、現在、私、この間、靴屋さんの話をしましたけれども、義肢装具士の資格を取らない、靴型装具の専門的なコースを持つ専門学校というのがあります。ここの学校を出て義肢装具士の会社に勤められる方がたくさんいらっしゃるわけですよね。
○加藤国務大臣 済みません、通知レベルまで見れば、ちょっと私もすぐに答えられませんけれども、ただ、これはもともと、義肢装具士法上、義肢装具士の業務として、義肢装具の製作と義肢装具の装着部位の採型及び身体への適合、これが定められております。
おかしなことを言うからちょっと確認しますけれども、配付資料の四ページ目、義肢装具士法の施行について、施行した際の通知を添付しておきました。こう書いてあるんですね。義肢装具の採型適合等のうち、従来医師又は看護婦等のみができることとされていた医行為の範疇にわたるものについても、義肢装具士が診療の補助として行うことができるものとされたと。
治療用装具を提供するためには、装着部位の採型及び身体への適合が必要でございますけれども、この中には、義肢装具士法上、無資格者が業として行ってはならない行為が含まれていると考えております。 こういった前提の中で、そういう意味では、責任の明確化、法に適合しているということの確認のためにこういう手続の明確化を行ったということでございます。
これは取扱いを変えたということではなくて、御指摘の通知は、保険医から義肢装具士への指示を経ずに提供された治療用装具について療養費を支給することは適当でない旨を示したものでございますけれども、これは従来からの義肢装具士法上の解釈を明確化したということでございまして、取扱いについて変更したということではございません。
こうした観点から、昭和六十二年に制定されました臨床工学技士法と義肢装具士法、さらに平成三年に制定されました救急救命士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定が設けられたわけでございます。このような最近の新しい医療関係職種に盛り込まれた考え方を踏まえまして、今回改正いたします診療放射線技師法あるいは視能訓練士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定を設けることにいたしたわけでございます。
こうした観点から、昭和六十二年でございますが、制定されました臨床工学技士法とそれから義肢装具士法、さらに平成三年に制定されました救急救命士法におきましても、他の医療関係職種との連携規定が設けられておるわけでございます。
最近、義肢装具士法という法律ができました。義肢装具士という、これは免許制度になっております。ほかにも臨床工学技士というものが臨床工学技士法によって資格ができたというふうに聞いております。 問題は、国立の病院やあるいは療養所等で今までそういったふうな仕事をなさっておった方々が、例えば義肢装具士法による免許を受けるということが起こります。
あるいは、義肢装具士の国家試験についてでございますが、これも義肢装具士法に基づきまして六十三年四月二十七日に財団法人テクノエイド協会を指定試験機関として指定しております。 さらに、社会福祉士及び介護福祉士の国家試験につきましても、社会福祉士及び介護福祉士法に基づきまして本年の四月一日に財団法人社会福祉振興・試験センターを指定試験機関として指定したという例があるわけでございます。
という一項を法文化いたしたわけでありまして、義肢装具士法につきましても同様であるわけでございます。これはこれまでの同種の資格法にはなかった法文でございまして、今回先生の御指摘のようなことを私どもも考えまして、このような法文を入れたわけでございます。
○田中(美)委員 では次に、臨床工学技士法と義肢装具士法について伺います。 資格を持った人が安心して働けるように、義肢装具士の場合、いろいろ採型とか適合とかやりますね、こういうものが診療報酬で点数化できないかというように私は思うのですね。
今後、この義肢装具士法ができました場合に、その後の保険診療上の取り扱いにつきましては、その実態を十分見極めた上で必要に応じて判断をしていきたいと考えております。