2020-05-13 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そうした行為や義肢装具の製作については、医行為に該当しないため、一方で、治療までは要しない方や治療が完了した方に対して、その日常生活の補助や、疾病、けがの予防のための義手や義足、靴型装具を製作する際に行う採型、適合などであれば、これは医行為に該当しない場合もある。
そうした行為や義肢装具の製作については、医行為に該当しないため、一方で、治療までは要しない方や治療が完了した方に対して、その日常生活の補助や、疾病、けがの予防のための義手や義足、靴型装具を製作する際に行う採型、適合などであれば、これは医行為に該当しない場合もある。
最終的には個別具体的な判断によるということでございますが、御質問の医行為に該当しないケースとしましては、治療が終了した方に対する日常生活の補助のための義肢や装具、例えば義手でありますとか義足などでございますけれども、の採型、適合が想定されるところでございますけれども、少なくとも、治療を継続している又は治療が必要とされる患者に係る義肢装具の採型及び適合については医行為に該当するものと考えております。
父親が身体障害の方の義肢装具、義足とか義手を作る技術者だった。その息子が雑誌の編集者だったというよく分からない経緯なんですが、なので、企画ができるとかデザインができるというところの力を何か障害者福祉であるとか社会の困難なことに対して使えないかというようなことをやってまいりました。 一つ目の社会課題です。福祉施設で働く障害者のお給料、工賃が低いというお話です。
○政府参考人(堀江裕君) 補装具費支給事業では、障害者が日常生活を送る上で必要な移動の確保、障害児が将来、社会人として自立、自活するための素地を育成すること等を目的といたしまして、身体機能を補完、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具について、購入又は修理に要した費用の額の一部を補装具費として支給するものということでございまして、今おっしゃっていただきましたような装飾用の義手、能動義手などを
○山本香苗君 訓練に当たって訓練用の筋電義手というのが必要となります。訓練用といえども、筋電義手というのは主に今はドイツ製のもので、一台が約百五十万円と高いわけです。公的補助がないと購入するのはなかなか難しいと。 そこでお伺いしますが、訓練用の筋電義手は療養費の支給対象となるんでしょうか。なる場合はどういう場合が対象となるんでしょうか。
こうした子供たちが日常生活を営むために義手とか義足とかというものが必要で、障害者総合支援法に基づく支給を受けております。今日はその中でも義手に限ってちょっとお伺いします。
特に、障害者と日本の産業界の関係という意味でいくと、義手、義足なんかは非常に日本はレベルの高いものがつくられておりますし、今度、義手、義足の学界の世界総会みたいなものも関西でたしか開かれるはずだったというふうに思っておりますし、また、ロボットの技術とか、サイバーダインの開発するものなんかはまさに障害者の皆さんをサポートする形でも使えるわけでありますから、そういう切り口を盛り込むというのもおもしろいと
トップアスリートの育成に関しては、私は二つ課題があると思っておりまして、選手への費用、特に義足や義手など、やはりすぐれたものをしっかりと購入できるということが障害者スポーツでは非常に重要になっておりますし、遠征費等の支援も必要なのではないかというふうに考えております。 また、本人の努力だけではなかなか進んでいかない。
あるいは、島根の大田市に中村ブレイスという会社がありますが、これは、やはりそこの方が、学校を出てからアメリカに行ってアメリカで学んで、それは何の会社かというと、義手、義足、そういうものをつくっている。
それから、平成二十二年十二月に議員立法で成立をしました障害者自立支援法等の一部改正によって、障害サービスは応能負担となることが法律上も明確にされ、それから障害サービスと補装具、義足とか義手とか、そういう補装具の利用者負担を合算して負担を軽減する仕組み、これまでは別々だったものですからほとんど有料だったんですが、こういうものが導入されたことにより、さらに負担が減額をされているという状況でございます。
私が考えているのは、一つは、この間、玄葉大臣とジブリールという執行委員会の委員長さんが、首相に相当するわけですけれども、話をしたときに、義手義足でやってくださいという話もあるので、うちの大使館が、リビアというよりはむしろエジプトの方で本拠地を持ちながら、今連絡をとって、この話についてもフォローアップさせていただいたような次第です。
その結果といたしまして、全国一律の基準をつくって、それで支給をしていただく補装具につきましては、義手であるとか義足のように、障害者の方々の個別の状態に対応して、個別に設計し加工していくというふうなものを対象とする。
次の問題、もう一つ、今度は労災保険、労災に関連してちょっと細かい話ではありますが、しかし、これも非常に困っている方からの声がありまして、いわゆる義手とか義足、義肢ですね。こういうのを労災保険で支給されているわけであります。そういう制度になっております、労働災害がもとになりますと。 その場合に、腕なんですが、この中のワイヤが切れたり簡単な故障が起こる。
まず、厚生年金の被保険者あるいは受給者を対象に、義手、義足、あるいは補聴器の支給、修理を行う事業のための整形外科療養等委託費、五年間で百十九億円でございます。また、厚生年金病院に適格な看護師を養成するために、厚生年金病院看護師養成所経営委託費として、これまた五年間で約六億円でございます。
それでは、義手とか義足については保険の適用になっておりますけれども、もう一つ、義眼ですね、これも保険の適用に実はなっているわけです。
日本の場合は、破産法で一切取るというのがまず決められておりまして、その上で、民事執行法の方で取っちゃいけない物として衣類とか寝具ですね、布団だとか枕、家具、台所用品、畳とか、あと二か月間の食料、二十一万円の一か月間の生活費、あと実印取っちゃいけない、仏像、位牌は取っちゃいけない、義手、義足、当たり前ですけれども、こんな物は取っちゃいけないと。そんなレベルですよね。
○保坂委員 その自筆証書遺言なんですけれども、例えば、手を失った方で、義手というのですか、要するに機械の部分でペンを握って書く、これはどうなんでしょうか。
例えて申し上げますと、現在では、片側の手なり足が義手、義足であっても資格が取れるというふうな状況にまでなってまいっております。こういったことで、現在では、身体障害者としての条件つきの海技免状を持っておられる方は三百六十四名に上っております。
特に子供たちの被害が非常に大きいわけでありますけれども、義足義手、そういうものは成長期の子供にとりましては一年に何回もかえなきゃならないというふうなことで、医療、薬品あるいはそういった手助け全体につきまして、難民問題、医療問題について、これから御赴任前でありますけれども、御専門家でいらっしゃいますから、どのように日本の国が支援をしていけばよいとお考えか、どんな御決意をお持ちでいらっしゃるか、お聞かせ
日本としても、特にカンボジアに対しての対人地雷の除去につきまして、カンボジアのみならずでございますが、世界に向けて三千万ドルに近い基金を提供しておるというようなこともございますし、また日本側がそこで被害を受けた方々に対して、ボランティアの皆さんが大変御苦労もされており、かつ日本から義肢、義手等の贈呈もされておるような実態にかんがみまして、率直に私どもとしてもこの問題に取り組むべきだ、こういう趣旨のことを
肢体不自由者の方々に対します身体検査基準の緩和でございますけれども、これまでのところでは、義足でありますとか義手でありますとかこういった補助手段によりまして運動能力が確保されますれば操船に支障がないという判断で、障害の状態に応じました船舶の設備につきましての限定を付した上で免許してきたというのがこれまでのところでございます。