1957-02-07 第26回国会 参議院 予算委員会 第2号
一般職の職員分九十六億円、義務教育職員分五十三億円、補助職員分七億円、かような内訳に相なっております。この予算の積算の基礎にいたしまました改訂案は、一応の改訂案でございまして、ここに掲げてございますが、この具体化につきましては、目、下政府部内においてせっかく検討中でございますので、いずれ具体案を得ました上、法律案として御審議をいただくことといたします。
一般職の職員分九十六億円、義務教育職員分五十三億円、補助職員分七億円、かような内訳に相なっております。この予算の積算の基礎にいたしまました改訂案は、一応の改訂案でございまして、ここに掲げてございますが、この具体化につきましては、目、下政府部内においてせっかく検討中でございますので、いずれ具体案を得ました上、法律案として御審議をいただくことといたします。
また義務教育職員分は、これは前年度も三カ月分を前払いいたしましたので、今回もそういう金繰り緩和の問題がございますから、なおさら三カ月分をやはり前払いで、四月に四、五、六の三カ月分が現実に資金として届くという配慮を用いまして、多少なりとも金繰りの緩和に資しようと、それでもなお足りない場合には資金運用部の資金によってこれをつないでいこう、さような態勢をとることにいたしまして、今回の暫定予算の編成に臨んだわけでございまして
○説明員(鈴木俊一君) これは先ほど来申上げますように、義務教育職員とその他の職員と二通りの関係として分けて考えるわけでございますが、義務教育職員分の半額が国庫負担になりますから、その残りの半分はこれは地方の一般負担でございますが、その義務教育職員の給与半分と、その他の職員の給与関係の経費の全部というものは今いろいろ御指摘がございましたが、普通の交付税算定の際に基準財政需要額というものの中にはこれは
併し十三番の義務教育職員分九億円、これはもう義務教育費国庫負担法というものがなくなつて、平衡交付金によつて地方に中央財政から補助するというときになつてからのものですから、この分は平衡交付金の中で出すべきものじやないでしようか。
○高瀬荘太郎君 二十四年度は遅れて拂うようになりましたけれども、年末手当を半分国庫から出しておるわけですが、それとの権衡の点、若し今度は義務教育費国庫負担法というものがなくなつたからという意味ならば、十三番にあります義務教育職員分というものがおかしなものになつて来る。
○高瀬荘太郎君 そうするとこの次にもう一つお伺いしたいのですが、これは給與改善費で一ヶ月千円ずつ、一月から三月までの分ですね、その次の十四番目には義務教育職員分というものがないのですね、そうすると二十五年度の年末手当につきましては義務教育職員に対して国庫から出してやる分がなくて、そうして来年の一月から三月までの千円の給與改善についてだけは出すと、こうなつておるのですが、その点少し片ちんばのように思いますが
先ず歳出の追加額の主な事項について申上げますれば、政府職員の給與水準を二千九百二十圓に引上げるために必要な經費として、一般會計所屬職員分十三億千五百二十餘萬圓、地方公共團體補助職員分一億二千三百十餘萬圓、地方警察職員分二億五千七百三十餘萬圓、義務教育職員分六億五千八百九十餘萬圓、計二十三億五千四百六十餘萬圓、船員保險特別會計所屬職員の分の財源の一部を一般會計において負擔するため九萬餘圓、大藏省預金部
まず歳出の追加額のおもな事項について申し上げますれば、政府職員の給與水準を二千九百二十円に引上げるために必要な経費として、一般会計所属職員分十三億千五百二十余万円、地方公共団体補助職員分一億二千三百十余万円、地方警察職員分二億五千七百三十余万円、義務教育職員分六億五千八百九十余万円、計二十三億五千四百六十余万円、船員保險特別会計所属職員分の財源の一部を一般会計において負担するため九万余万円、大藏省預金部