従事者、医療施設とか介護の施設とか、それ、もちろん感染リスク高いから優先してということ、考え方あるんだけれども、インフルエンザでも義務接種というようなことになっているんですよ。設置者はそうしますよ、安全担保のために。そういうことになると、医療従事者がやっぱりこのワクチン怖いから受けたくないと言ったって、受けられないという事態も想定されるということは指摘をしておきたいというふうに思います。
義務接種は続いていました。で、平成六年に法改正して、努力義務に変わっています。 これは、健康被害の救済を法の目的に追加し、予診及び接種不適当者に関する規定を法定化するとともに、予防接種に関する義務規定を予防接種を受けるよう努めなければならない旨の規定に改めるといった制度改正が行われました。
予防接種制度は、罰則付きの義務接種から、一九九四年に努力義務に変更されました。その背景は一体何だったのか、これも簡潔に御説明ください、どっちか。
一方、第七条四項の規定に基づき、対象者を指定して、努力義務、接種勧奨を外すことについては、接種の対象者の中でも、リスクとベネフィットの観点から接種の必要性が必ずしも高くない等の場合に、例外的に努力義務、接種勧奨を外すことがあり得ることから設けたものであって、それぞれ趣旨が異なっております。
どうしても義務接種という言葉が優先に出てくると、やはりかつての強制的な、罰則を伴うような義務接種であるというようなイメージが先に出ると思うんですけれども、私は、今の勧奨予防接種というものは、基本的には、ノーと言える権利をちゃんと留保しているというところが一番大切ではないかと思っています。
そもそも平成六年に、努力義務、義務ではなくて努力義務になったということをもってして、義務接種ではないので受けなくていいんじゃないかというふうに思っておられる方もいらっしゃると聞いておりますし、また、ワクチンは副反応による事故があり得るので、自然感染の方がいいというふうにおっしゃられる方もいらっしゃる。
○川田龍平君 この任意接種における被害救済制度と予防接種法の義務接種とは同等程度の補償がなされるということで考えてよろしいのでしょうか。
義務接種制度となっているために、VPD、ワクチンで防げる病気にかかる人の数が非常に少ないという結果が出ております。 日本ではワクチン行政は、国立感染症研究所、厚生労働省の医薬食品局、あるいは予防接種の運用は健康局、またワクチンの販売後の調査、定期接種分が結核感染症課ということで、非常にこれが細分化をされているということが言えるかと思います。
先生がおっしゃいますように、我が国におきますワクチンの開発状況でありますけれども、予防接種法がいわゆる義務接種だった時代にはいろいろな企業がワクチンを開発していた。これが勧奨接種になったために、例えばインフルエンザをとってみても、はやるときは売れるけれども、はやらないときは在庫が残ってしまうというようなこともあったんでしょう。
ところが、平成六年に、この義務接種が廃止された途端に、これは実際のニーズがなくなりました。平成六年の生産数量はわずか三十万本の生産量となっております。このような廃止によりまして生産量が極端に落ち込んだことから、ワクチンを作っていた企業は、それまでのワクチンの生産ライン、あるいは、それによって、そこに働いていた従業員等を抱えまして非常に大きな経営上の困難に陥ったわけでございます。
それは、もう私から申し上げるまでもなく、今回の改正はいわゆる集団接種、義務接種ではありませんから、必要と思われる対象者の皆さんにきちんと説明をして御理解をいただいて、しかも実施するに当たってはその方の健康状態を十分留意して、特に高齢者の方で自分自身の健康状態を必ずしも十分に表現できない方もありますから、そういう意味では一層の健康状態の把握と、それからそれを受けて十分に御本人に説明をし理解をいただくと
まず、一つ目ですけれども、これは平成六年に義務接種が廃止されて、そして個別接種が推進されるようになるわけなんですけれども、そういう中で、ワクチンは集団接種の時代から個別接種の時代になっているというふうに言われているんですけれども、個別接種とそして集団接種はどのような状況になっているかということを御答弁願います。
○大脇雅子君 インフルエンザ予防接種は、日本が世界に先駆けて義務接種を小児に実施し、学校での集団接種が始まったのが一九六二年、予防接種法に組み入れられたのが一九七六年、予防接種法のまま実質的に任意接種になったのが一九八七年、予防接種制度の見直しによって予防接種の対象から外されたのが一九九四年ということであります。 対象から外された理由についてお尋ねをいたします。
先ほど私が申し上げましたように、一九七七年から九四年の間、実はこのインフルエンザは義務接種ということで、小中学生を対象に義務として行われてまいりました。延べ三億二千九百三十三万九千五百十五人の、延べですね、一人が大体、一生のうちというか、小中学校で三十回受けますから、延べとして三億三千万人弱の子供たちが受けて、ワクチンによる被害認定が百十五人ございました。
○中西政府委員 平成五年度、これはまだ予防接種が義務接種の時代でございますが、四百七十四万人分、六年度が三十万人分、七年度が七十一万人分、八年度が六十万人分、九年度が七十九万人分、本年度でございますが、最近の増加状況等を勘案して、昨年度の約二倍の約百五十三万人分を製造したところでございます。
まず、保護者の方に説明書を読んで理解を求めなさいということでございますが、これは、今お話しのように、今回の予防接種というものが、義務接種ということから、接種を受けるように努力をしなさい、こういう努力義務というふうに変わりました。それで、接種対象者及びその保護者がみずから進んで接種を受ける環境整備というものが非常に必要になってくる、こういうことでございます。
○岩佐委員 国家的必要によって義務接種、勧奨接種を行っているからこそ特殊性が指摘をされているのだと思います。安全で有効なワクチンを開発する責任が国にあります。安全で有効なワクチン開発がまた一方求められてもいます。 現実にインフルエンザを個人接種に変えている自治体がかなり広がり、しかも接種率が数%台に、落ちています。ワクチンメーカーも市場から撤退し始めていると聞いています。
全体の流れとして、法律上の義務にはなっておる、義務にはなっているけれども、別に罰則もないし、また今の個人の判断というものが基礎にあって行われるべきものである、自発的意思を尊重する、そういうことに変わってきているわけで、言ってみれば、義務接種というのは法律上の根拠を与えて予防接種法の被害者救済にのっけるという、そういう意味で義務接種ということになっているだけであって、何かまあ、義務接種か任意接種かという
○政府委員(北川定謙君) これは法的には義務接種と、こういうことになっておりますが、そこはそれぞれのいろんな状況がそこにあるという前提に立っておりますので、強制という考え方はないわけでございます。
特に、死亡事故につながるような義務接種や予防接種はやめるべきという意見、ワクチンが効く効かないの薬効論よりも死亡事故をまず防止すべきだという点で、たとえよく効くワクチンだとしても死亡事故まで覚悟して接種をする必要があるのか、こういう世論も随分起きてきている。こうした世論について厚生大臣の御見解を伺います。
だから、義務接種であっても今は事実上、通達を出したように任意制に切りかえたような状況でしょう。そうだとすれば、私は、危険性のある、そして副作用の多いこのワクチン使用については、特に集団接種については任意制に切りかえる、今の義務制はやめるべきだということを考えているわけでありますが、検討する用意がありますか。
先ほどから御説明がありましたように、勧奨接種から義務接種に移った、そして今日の段階を迎えている、罰則規定が外されている、お答えのとおりであります。そういう変遷をたどってきているわけでありますよ。つまり私から言わせれば、厚生省というのは極めて不安定な指導しかできない、こういうことを言わざるを得ないのです。 かなり古い話かもしれませんが、アメリカの調査団が参りましたね、CDC。これの結論は何ですか。
そのために特定の集団、つまり重症化の小さい学童を中心とした集団に集団義務接種をいたしまして社会防衛をするというようでございます。
○粕谷照美君 随分用心深く答弁していらっしゃるけれども、昭和五十一年義務接種があった。三年たって五十四年、総理のおひざ元の前橋で引きつけ事故があった。そして、この接種そのものによって五十数名の子供たちが障害を受けたり、三人の子供が死亡したという例があって、前橋の医師会ではこれを調査研究して、結局集団接種を中止しても支障なしと、こういうことで結論を出してやめているわけですね。