2009-06-05 第171回国会 衆議院 外務委員会 第13号
この前、島サミットというのが開かれていますけれども、海洋法条約では群島理論というのがあって、群島のあるところは全部領海だ、そういう考え方も認められているわけです。日本の場合はここまで譲る必要はないと私は思うんですけれども。 古い、昔の話です。鳩山外務大臣や何かのころなんですよね。
この前、島サミットというのが開かれていますけれども、海洋法条約では群島理論というのがあって、群島のあるところは全部領海だ、そういう考え方も認められているわけです。日本の場合はここまで譲る必要はないと私は思うんですけれども。 古い、昔の話です。鳩山外務大臣や何かのころなんですよね。
一つは、御承知のようにフィリピンは大変な多島国家でございますから、二百海里を宣言するにつきましては、例の群島理論に基づいた二百海里の線引きをいたします。それから、しかもフィリピンの場合は歴史的な経過がございまして、単純な意味での群島理論に基づいた基線をベースにして線を引くのではなくて、その外側にさらに張り出した基線がございまして、そこをベースにして二百海里を宣言しておるという事態がございます。
これはちょっと特殊でございますが、一応群島理論をとっておるということのたてまえから民間で契約を結ぶことになっておりますが、これが近く民間の契約が終了するということで、その延長問題について協議を行うということで、三月十九日から両国の政府間で協議を開始しておるわけでございます。これも少なくとも延長はいたしたい。 それからニュージーでございますが、一応三月六日に割り当てを通告をしてまいりました。
しかし、積荷保険の試験実施から本格実施へという議論もしなければなりませんし、安倍大臣自身は、私の二時間の質問の前半の部分で他の用務で退席される、それは私も了承いたしておるわけでございますが、そういった関係もありますので、国際漁業の問題については、さらに中南米あるいはアフリカ、南太平洋諸国、こういった中には群島理論というのを提唱しておる諸国もあるわけですけれども、こういった諸国における漁業規制というふうな
近海カツオ・マグロ漁業をめぐる内外の環境はまことに厳しく、外にあっては国際的な規制の強化、二百海里経済水域、群島理論による領海の拡大等がすでに進められており、一方内にあっては石油ショック以来の出漁経費の高騰、魚価の低迷、外国船による輸入増加、さらに大目流し網漁業、まき網漁業によるカツオ・マグロ操業などがあり、深刻な漁業経営の実情にあるようであります。
これはインドネシアが群島理論を一方的に使いまして、特定の航路じゃないと通っちゃいかぬというようなことをやっていることがございます。これに対しまして私どもは、外務省を通じまして抗議をしているというような状況でございますが、一方マグロ漁業が非常に経営が苦しいというようなことも先生の御指摘のとおりでございます。
○枝村説明員 ただいまの御指摘の点でございますけれども、インドネシアというのは私どもと違いまして、例の群島理論というようなことで、特定の法的な主張をしているわけでございます。
それで、問題を漁業に限りましても、私が心配いたしておりますことは、たとえば海洋法会議というものがまとまってしまえば、世界各国のいろんな主張がとにかく調整されて一つの法典ができるということになるので、それが一番わが国の総合的な国益にはなるし、漁業の問題一つとりましても、たとえばインドネシアが群島理論というようなものを独自の立場で振りかざしますと、昨今インドネシアで接収をされておる漁船が相当出てきておるというようなことでもわかりますように
○宮澤国務大臣 大変に遺憾なことと考えておりますが、実は、先ほど政府委員から申し上げておりましたが、もともとインドネシアが群島理論というものを持っておりまして、これはもう御承知のように、外側の島の外側を全部結んで、その内側は領海であるという主張になりますと、インドネシアのように島が大変に散っております国は大変に大きな領海を持つという主張になるわけで、海洋法会議でやはりそこらを調節しようという努力が行
インドネシアのこの海域に対する態度といたしましては、さきに、これは一九五七年のことでございますが、いわゆる群島理論と申します立場に基づきまして、インドネシアに属する島々については、島と島の間の距離がどのように離れていようとも、その距離にかかわらず、これらの島の最突端を結ぶ線の内部水域をインドネシアが管轄権を及ぼし得る内水であるとして、その線からまた外側十二マイルまでの水域を領海とするという決定をして
この議論の過程におきまして、今後国際的な領海の幅、あるいはただいまちょっと御指摘のありました国際海峡といったようなものの性格、それから経済水域といったようなものをどういう範囲でどのような性格を帯びたものとして認めるか、海底資源をどうするか、あるいはまた、いわゆる群島理論といったようなものをどのように現実に扱うか、大陸だなもさようでございますが、たくさんの問題が議論になりまして、そうして各国の利害が当然
それから、二百海里問題に関連いたしまして、復帰前に私も関係したんですが、インドネシアの方で群島理論でもって、インドネシア海域には日本の漁船は入れないということで、私もインドネシアに参りまして、インドネシアの首脳とこの問題の話をしたことがあるんですが、なかなかいま資源ナショナリズムでもって、いろんなところで何か締め出しを食うということもございますので、また沖繩の場合、インドネシア海域に相当な漁船が行っておりまして
あくまでもロンボク・マカッサルは、これはインドネシアの群島理論で言いますと領海に入るのかもわかりません。マラッカ・シンガポール海峡は、もちろん先ほど申しました三国の関係がございます。そういった国際環境を踏まえながら、わが方のとるべき態度をよく考えていかなければいかぬということでございます。
○宮澤国務大臣 それでは、ちょっと長くなりまして恐縮でございますけれども、海洋法会議には御承知のようにいろいろな要素がございまして、経済水域でありますとか、あるいはただいまの領海の幅、国際海峡、それから海底の資源でありますとか、群島理論でありますとか、御承知のようにいろいろな問題がございますが、あれだけたくさんの国が集まりまして、海についての新しい国際法とも言うべきものをつくろうということでございますから
しかし新しい領海十二海里になれば、ロンボク海峡もまたインドネシアの領土の中に包まれてまいりますし、それに群島理論なんていうのが変に適用されますと、これまたのど元を押えられていることになっている。そういう中で、日本船のもちろん敵意を持たれない平和な輸送というような面において、日本のやはり国が生きていくために海峡通航権等については、領海の解釈ないしはいろんな問題で考えなくちゃならない面があります。
さらに、そのほかの問題、たとえば新海底開発のどういう法秩序を設けるかという問題とか、あるいはインドネシア、フィリピン等が唱えております群島理論というような問題さらには、国際海洋環境の保護の問題、それから科学調査の自由の問題等については、大かたの合意が得られたようでございますが、宣言全体としては、何らの基本文書も採択されずに終わったというのが実情だと伺っております。
同時に、日本としては、こういう会議を通じて議論されておりますいわゆる大陸だなの問題、あるいはまた遡河性魚類の所属の問題について、産卵河川を有する国によって独占的に管理されるべきであるという、こういった主張の問題もきわめて重要でありますし、またインドネシア、フィリピン等わが国との関係で関連を持ちますいわゆる群島理論の行くえというものがどうなっていくかというふうなことも、非常に重要な日本としての問題でありまして
○説明員(杉原真一君) 実はインドネシアの場合には、御承知と思いますが、群島理論という特殊の主張をいたしておりまして、領海の幅とは関係なしに、何百とございますインドネシアのすべての島の一番外側にある島を結んだ線の中は全部自分の内水であると。そして自国の管轄権が及ぶのだという特殊の主張をいたしております。
そのほか、フィリピン、インドネシア、モルジブという国は、群島内の内水宣言、群島理論というもので大きく領海と島を結んで取ろうというような意見をとっております。
そのほかインドネシア、フィリピン等は、群島からなっているという国の特殊な立場を踏まえて、自分たちの国の統一のためには、群島の範囲を全部包含したような広い内水地域をとらなければ国の安全保障が保てないという群島理論を展開いたしました。
ただ先ほど条約局長からも御指摘がございましたインドネシアの場合には、保存水域または群島理論といいますか、非常に広い水域につきまして、これを領水としておる、またモーリタニアにつきましても、国際法上認められないような九十何マイルも広い直線基線をとっておる、この問題を根っこにしまして、政府間で話をやっておりますと、非常に長期の間にらみ合いになって話が進まない。
そこで、いま領海三海里説はもうすでに二十七カ国、六海里は十二カ国十二海里は三十三カ国、専管水域は十二海里が三十二カ国で、二百海里が四カ国、保存水域が四カ国、群島理論が二カ国。国際的な常識というのは、少なくとも領海を十二海里にするか、専管水域を十二海里と設定するかは別として、ともかく専管水域については少なくとも常識になっておるわけです。