2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
もちろん、国民民主党の福岡県連におきましても、罹災証明発行の迅速化などさまざまな要望がまとめられました。 内閣府を始め政府の各担当部局には、自治体、団体などさまざまな経路を通じて被災地支援のための要請、要望が届いているかと思います。
もちろん、国民民主党の福岡県連におきましても、罹災証明発行の迅速化などさまざまな要望がまとめられました。 内閣府を始め政府の各担当部局には、自治体、団体などさまざまな経路を通じて被災地支援のための要請、要望が届いているかと思います。
罹災証明発行の補助というのは専門的にすぐできるものだと思いますけれども、罹災証明が発行されたのにひもづいて、さまざまな行政サービス支援が受けられます。ところが、自分がどの支援の対象になっているのか、なっていないのか、あるいはその申請をどのようにしたらいいのか、被災者の方になかなか届きにくい。届いても、自分がやり方がわからない、そういう課題、今なおたくさん見受けております。
罹災証明発行の補助の業務が今、現行見受けられておりますけれども、私が見るには、やはり、行政サービス、どういうものが受けられるのか、あるいはそのための必要な手続、どういう手続をとったらいいのか、そういう部分でも十分スキルがあると思いましたので、ぜひ積極的な活用をしていただければと思います。 ちょっと時間の関係があるので、最後の質問を先にさせていただきます。
専門職がいないこともあって、罹災証明発行や、農地、道路等の被害状況を迅速に把握するため、当該被災自治体職員以外の民間事業者、建築士やコンサルタント等を活用せざるを得ない状況も生じていることから、その場合、事業費、委託費等に対する財政支援を行うことで、早期の復旧復興につながることが期待されております。 この点について、どのような対応をされるのか、ぜひお聞かせいただければと思います。
今回も、俗に京都大学システムと言われているシステム、あるいは西原村がソフトウエアハウスと連携をしてつくった西原村システムと言われるような、ITを活用して判定作業を効果的にやる、罹災証明の発行事務をもう少し効率的にやるような、さまざまなIT技術を使ったシステムというのができてきておりますので、むしろ、そういうものがしっかり普及し、訓練をすることによって、調査、判定は避けては通れませんが、罹災証明発行に
一方、仮設住宅入居には罹災証明発行が前提となり、その手続の中でなかなかスムーズな運用が図られていないという実態もあるようでございます。 兵庫県立大学防災教育研究センター長の室崎先生は、仮設住宅入居と罹災証明発行は切り離して考えてもいいのではないかという御提案をされています。この点について政府の考え方を伺いたいのが一点。
地方自治体におかれましても、直後の緊急消防援助隊に始まり、日本水道協会等八団体の応急給水と復旧のための支援、仮役場に避難をした双葉郡八町村を始め被災三県を中心に役場機能が低下をした自治体に対し、避難所運営や罹災証明発行のための、基礎自治体の職員を中心に、多くの支援が行われました。
久喜市については、五百五十六戸が被害に遭って、罹災証明発行がされています。かなりの規模なんですけれども、そういったことがありまして、久喜市は今回の特区の二百二十二市町村の対象というか、該当されています。
申請書類の不備の有無によって審査に要する日数等が異なって、一概に何日に受け取れるかということは申し上げることができませんけれども、先ほど言いましたように、罹災証明発行の前提となる被害認定について特例的に大幅に簡素化した手続の提示や、罹災証明書を必要としない簡便な方法の提示、県、市町村の合同審査方式、あるいは県や過去に被災経験のある市町村からの応援を求めることなど、さまざま要請をしてきております。
罹災証明発行の前提となります被害認定に関しまして、現在の基準が、先生御指摘のように、今回の地震の液状化による住宅被害の実態にそぐわないという指摘もあります。先々週は担当官が茨城に、また先週は東副大臣が千葉に参りました。このため、現在、液状化の実態を踏まえながら、学識経験者の意見も伺って基準の見直し等を検討しているところであります。
それでは次に、建築物の罹災証明発行等についてお尋ねをいたします。 特に被災地では、建物被災証明について大変な心配の声が上がっております。
だったら、先ほど申し上げた本当は事実行為である罹災証明発行事務というものをどこかで切り離すか、とにかく一元化して法律行為の中に組み込んでくださいよ。せめて検討するとまでおっしゃってください、副大臣。
○黒岩宇洋君 柴田統括官、はっきりしていただきたいんですけれども、火災ではなく災害に係る罹災証明発行事務、これ何か法的根拠ございますか、ないしは所管官庁はございますか。
そして、早期の罹災証明発行、もう既に始まっておりますが、申請手続、支援金の概算先払等の柔軟な運用によって被災者のニーズに応じた早急な支援金支払を図る必要はないのかどうか。
罹災証明発行のあり方について芦尾先生はどういうふうにお考えでしょうか。
これの基準と罹災証明発行はリンクしていないですね。
それから、ようやく被害状況についての認定の問題が罹災証明発行ということで出てきているわけですが、それについて等級を決めていく各段階での一部損壊という部分について、実際問題としては居住不能、そしてだれが見ても半壊以上の厳しさがあるにもかかわらず認定されないといったような状況で、今再調査が行われているというふうに伺っておりますが、この問題についても大変強い不満が述べられていたわけでございます。