2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の性別、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
○国務大臣(平井卓也君) 本改正により地方公共団体情報システム機構から署名検証者等への基本四情報の提供が可能となりますが、基本四情報は、本人を特定するための基本的な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものだというふうに考えております。
本法案では、マイナンバーカードの利便性向上のため、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく民間事業者等の署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化などを行うこととしております。 今後も、健康保険証としての利用や運転免許証との一体化など、カードの利便性の向上が進むよう、関係府省庁と連携して対応してまいります。
10 地方公共団体情報システム機構が署名利用者の最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人の同意については、同意後に事情変更があることも踏まえ、同意の取消しを可能とするとともに同意の有効期限を設けるなど、慎重な運用を行うこと。
第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
さて、地方公共団体情報システム機構のことですけれども、最新の住所情報等を署名検証者に提供するための本人同意については、同意後に事情変更があるということも踏まえて、同意の取消しを可能にするということ、それから同意の有効期限を設けるなど、いろいろなやり方があると思いますが、少なくとも取消しができるようにするというような運用をしていただきたいと思いますが、いかがですか。
配付資料四ページ目、熊田総務副大臣、お越しいただいていますけれども、今回、公的個人認証法の改正で、その四ページ目の署名検証者というのは、例えばオンライン証券みたいな会社ですけれども、オンライン証券が顧客である方の名前とか住所とかを持っているわけですけれども、顧客の同意をいただいた場合には、その顧客が引っ越した場合、住所が変更になった場合、J―LISというところが引っ越した先の住所、分かりますので、この
○後藤(祐)委員 そうすると、性別を除いた同意を取るという形で、総務省としては、各署名検証者に対してそういう通知をするということでよろしいですか。政令で決めてそういう通知をするということでよろしいですか。
○熊田副大臣 本改正により可能となる、J―LISから署名検証者等への基本四情報、先ほど御指摘がありました、は本人を特定するための基本な情報として広く利用されているものであるとともに、その提供は利用者本人の同意が前提であるため、利用者の意思に反した情報の提供は行われないものと認識をしております。
本法案では、マイナンバーカードに関し、郵便局における電子証明書の発行、更新、電子証明書のスマートフォンへの搭載、本人同意に基づく署名検証者への最新の住所情報等の提供、転出転入手続のワンストップ化、地方公共団体情報システム機構に対する国のガバナンス強化などを行うこととしております。
マイナンバーカードにつきましては、住基カードのことを御指摘ございましたけれども、今回、マイナンバーカードに搭載しております公的個人認証でございますが、これまで署名検証者が公的な機関に限られていたために、実質的に使われたのはほとんどe—Taxでございます。それで多分、いわゆる住基カードをお持ちの方のかなりの方がe—Taxのためにお持ちになっているということになろうかと思います。
これまでは、その署名を検証する、本人を確認する者が公的な者に限られておりましたけれども、今回のマイナンバーを創設するときに民間にも開放するということになりますので、今後、そういうネットバンキングをする銀行等が署名検証者となって、より便利なインターネットバンキングができるとか、本人確認を必要とする、そういうふうな取引におきまして、ネット上でやることが格段に便利になるというふうに考えられます。
委員会におきましては、利用者の視点に立った電子申請の普及促進策、団体署名検証者を定める基準と確認体制、司法書士等の士業団体を署名検証者とする理由、署名検証者等の範囲拡大と個人情報保護への配慮等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して五項目から成る附帯決議が付されております。
○藤本祐司君 それで、その情報のやり取りの内容なんですが、第十九条第六項で団体署名検証者といわゆる都道府県知事との間の情報提供の範囲について、これ、あらかじめ取決めを締結していくということで規定されているんですが、今回それで、団体署名検証者といわゆる署名確認者間でのやり取りの情報というのもやはり範囲も取り決めておく必要があるんだろうというふうに思います。
○政府参考人(高部正男君) まず、署名検証者の範囲、団体署名検証者の範囲につきまして、士業等一定の者に限定して今回拡大させていただきたいとするものでございます。
○藤本祐司君 確かに、今度、署名確認者から電子証明書そのものを団体署名検証者に送りますと、結局、そこの団体署名検証者にいわゆる個人的な情報というのがかなり集約されてくるんだろうと、集約されてしまうのかなというふうに思うんですけれども、この情報、個人情報の管理ですよね、このチェック、これのチェック体制といいますか、この辺は団体署名検証者のいわゆる自己責任というか自主責任といいますか、このところにゆだねることになるという
それから、当時、行政の電子申請等に対応するようなものをつくっていこうというふうなこともございまして、現在の仕組みの中では署名検証者が限定されておることとの関係で、民間のショッピングといったようなことには対応するものではないという仕組みになっているところでございます。
○岡部委員 IPアドレスの管理が難しいということでございますが、本当のIT社会が来たときには、これはもう士業個人だけではなく、民間まで含めると非常に多い署名検証者が出てくるわけでございます。そうなったときに、では、果たして民間ではできないか、そんなことは私はないというふうに思っています。ぜひ、そういう意味では、御検討をよろしくお願いしたいというふうに思います。
今回、団体が団体署名検証者という位置づけになるわけでございますが、この団体署名検証者には、現行の署名検証者と同様に、電子証明書の目的外利用禁止の義務が課されるということになるとともに、受領した失効情報などに関して秘密保持義務が課されることになるものというふうに考えております。
本修正案では、電子証明書は市町村長が発行することとし、電子証明書の失効申請等情報、異動等の失効情報、記録誤り等に係る情報、発行者の署名符号の漏えい等に係る情報の記録は、都道府県知事ではなく、市町村長が行うものとすること、署名検証者に対する失効情報等の提供は、都道府県知事ではなく、市町村長が行うものとすること、市町村長は、指定認証機関に認証事務を委任することができるものとすること、住民基本台帳ネットワーク
それから、先ほどの情報提供手数料、署名検証者、行政機関がなるわけでございますけれども、これも先ほど申し上げましたように、都道府県の条例で定めて支払っていただくというのが筋だと思いますし、行政機関たる国も含めて適切な受益者負担を求めるのが適当だ、こう思うわけでございますが、その場合に、先ほど来申し上げておりますように、原則的には、都道府県の発行手数料、情報提供手数料というものの中で、条例で決めればいいというふうになると