2021-04-28 第204回国会 参議院 情報監視審査会 第5号
罰則が、内部から、要は正当に特定秘密にアクセスする権限を持つ者からの漏えいは、単純に漏えいだけが処罰の対象になるということで、その目的、意図は問わずに罰則対象になり得るというものであります。一方で、情報を受け取ったりとか情報提供を求める側については、それなりの要件が付いていますので、違法行為ですとかそういうものを行わない限りは一応適用はされにくい形にはなっているということだと思います。
罰則が、内部から、要は正当に特定秘密にアクセスする権限を持つ者からの漏えいは、単純に漏えいだけが処罰の対象になるということで、その目的、意図は問わずに罰則対象になり得るというものであります。一方で、情報を受け取ったりとか情報提供を求める側については、それなりの要件が付いていますので、違法行為ですとかそういうものを行わない限りは一応適用はされにくい形にはなっているということだと思います。
○宮川委員 今、受け取る側は罰則対象ではないということですが、じゃ、例えばECサイトで物を買ったときに、税関で物が取られてしまった、そうすると、その個人のところに物が来なくなってしまうわけですが、その場合、物が来なくなってしまったところはどのように補償といいますか、どういうことになるんでしょうか。
あわせて、今回のコロナ対策の法源となっている改正特措法ですが、国会承認なしに緊急事態宣言も重点措置も取ることができ、しかも、罰則対象の行為が、政令に指定が丸投げされていますので、私たち国会議員も知るいとまのないところで、罰則つきで、飲食店に対して、今後はマスク会食も駄目です、アクリル板も設置しなきゃ駄目ですというふうに命令することが可能になっていますし、それを可能にしたのは国会議員です。
これで、従業員の雇用や暮らしを守るために時短要請を拒否してまで罰則対象となる事業者は、ほぼほぼなくせるはずでございます。 また、蔓延防止等重点措置実施へは、国民の代表たる国会に実効性ある関与を持たせること。緊急事態宣言が出しづらいからと、私権制限や罰則を伴う蔓延防止措置が乱発されることがあってはなりません。
また、手に持たなければ、携帯の画面を見ていても交通の危険を生じさせない限り罰則対象になっていないということですけれども、運転中の携帯電話の操作も単独では罰則の対象となっていないのが現状でございます。 このような複雑な携帯電話に関するルールはどこまで周知されていると当局は認識されているでしょうか。
あと、今回の水増し問題を受けて、民間への納付金制度、罰則対象が五十人以上の企業への拡大を厚労省は断念されておりますけれども、この制度自体が継続するということは対象企業にとっては不公平感を感じさせるものであります。であるならば、本庁が障害者雇用を適切に達成するまではこの納付金制度も中断していいのではないかというふうにも考えます。
また、個人情報保護法につきましても、違反したのではないかというものについて総務省に一般的な解釈を確認の上、ここについて、罰則対象の個人情報ファイルがあったのかとか、そういった点を確認いたしましたが、個人情報ファイルに該当する情報があったとは確認するに至らない、あるいは……(平野委員「いや、もういい」と呼ぶ)はい。該当する証拠を認めるに至っていないということでございます。
本法案には、虚偽求人を出した求人者を罰則対象とすることや、労働条件明示のルールの見直し、求人不受理の拡大などの施策が盛り込まれています。これらの施策は、不適切な求人情報が提供されることへの一定の抑止効果が期待できるものと考えています。今後運用面でこれらの施策の実効性を高めていくことが重要であり、特に三点について要望します。 一点目は、労働条件の明示の時期についてです。
今回の改正によりまして、職業紹介事業者の選択に役立つ情報の提供や労働契約締結前の労働条件等の明示などの義務付けがなされる一方、虚偽の求人申込みの罰則対象化などが盛り込まれました。これによりまして、実際の労働条件が事前に示されていた求人内容と異なることから発生するトラブルが減少し、求職者としても安心してハローワークや職業紹介事業者を利用できる環境が整うものと考えます。
送り出し機関を罰則対象とし、政府間取決めにおいて相手国政府に捜査協力を求めたりすることは考えていないのか、政府の見解をお聞かせください。 政府間取決めは条約ではなく、相手国に対する法的な拘束力はありません。このため、外交ルートを通じて働きかけていくほかはなく、相手国の努力に期待するしかありません。
、ジャーナリストあるいはヒューマンライツ、そういう人権関係のところについての御懸念が出されているところでありますけれども、こちらにつきましても、法律とか運用基準におきまして、国民の知る権利、そして報道や取材の自由の尊重、さらに情報公開法の適正な運用ということにつきましては、この法律及び運用基準において明確に規定をしているということでございますし、またさらに、通常の取材行為ということにつきましては罰則対象
そういう中で、またこれ罰則規定も入っておりますので、一般の有権者が良かれと思ってやったことが実は罰則対象だったということもあり得ると思います。
ところが、壊れた状態のままにいると、法的に言うとこれちゃんとしないと罰則対象になってしまうということもあって、造り直さなきゃいけないということになると、いや、そのためにはお金が要るんだけれどもお金がないということになると、もうこれを機にやめるかという話にもつながってしまうんですね。
そのレビューをさせていただきますと、十五年の改正によりまして、収穫物段階における育成者権侵害も罰則対象になりました。種苗の段階、収穫物の段階、加工品の段階とありますけれども、この十五年においては収穫物も含めた。そして、法人に対する罰則も強化したというのが十五年の改正でございます。
例えば、この東京都では、満十八歳未満の青少年に五十センチ離れたところから〇・一三五ジュール以上のソフトエアガンは売ってはならない、売った場合は業者を処分対象とする、すなわち違反、罰則対象とすると、こうなっております。
それからもう一つは、農薬取締法を改正したときに、つい私もうっかりしておりましたけれども、大きな課題が今回残ったというふうなことも言われておりまして、それはなぜかというと、食用の作物とか飼料作物に使った場合が罰則対象だと、花や樹木は除外されていると、こういうことですが、それでいいんでしょうか。
○副大臣(若松謙維君) ただいま委員御指摘の宇治市のケースでございますが、これは九九年五月に発生した事例ということで、いわゆる行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた業者、これに対する取扱いでございますが、この新法におきましては、第六条第二項で正に業者にも安全確保措置を講ずる義務が課されている、こういう法体系になっておりますし、また行政機関の個人情報保護法の五十三条、五十四条、この罰則対象にも委託先
五十条、五十三、特に五十五条でしょうか、五十三、五十四条、五十五条が罰則規定になっておりますけれども、去年の五月に起こった事案について、この罰則適用可能性というか、今回の改正では罰則対象になるのかということをお願いします。
特に政府案は、「専ら」というふうに書かれているということは、逆に、わずかでも職務にひっかかってくれば、これは全部罰則対象にならないということになってしまいますので、そういう意味では、これは余りに処罰範囲が狭過ぎるというのが私どもの考え方でございます。