2021-05-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第40号
なお、法人税の場合は、欠損金の繰越還付という制度もございますので、今期の赤字を前期の黒字と相殺できるような仕組みもありますので、赤字の程度にもよりますけれども、黒字で前期に納税を猶予していた法人税の負担は生じなくなる、こうした場合もあるということでございます。 いずれにしても、そうした制度を活用していただきながら、適切に対応していきたいと考えております。
なお、法人税の場合は、欠損金の繰越還付という制度もございますので、今期の赤字を前期の黒字と相殺できるような仕組みもありますので、赤字の程度にもよりますけれども、黒字で前期に納税を猶予していた法人税の負担は生じなくなる、こうした場合もあるということでございます。 いずれにしても、そうした制度を活用していただきながら、適切に対応していきたいと考えております。
○国務大臣(中川昭一君) 今御指摘のように、欠損金の繰越還付措置というのは法人税法上認められておりますけれども、租特で今提出されております。今回の生活対策の中でこれを取り上げているわけでございますけれども、いずれにしても、政府・与党でこれから議論を詰めていただいて、その成り行きを見させていただきたいというふうに考えております。
例えば、アメリカなどでは既に導入されておりますけれども、金融機関の貸倒引当金の無税償却の計上基準の引上げなどの範囲を広げ、それから欠損金の繰越還付を例えば十五年程度の長期にわたり認めるなどがございますけれども、竹中大臣、塩川大臣との綱引きはいかがでございましょうか。