2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
そういう場合に備えて繰越明許費という制度がございますので、こちらの方で、国会にあらかじめ御議決をいただいた上で財務大臣の承認を経て繰越しをすることを認めていただいている、例外として既に認めていただいているものでございますから、この例外を更に広げるというのは、なかなか行政府側としては申し上げにくいことだろうというふうに思っております。
そういう場合に備えて繰越明許費という制度がございますので、こちらの方で、国会にあらかじめ御議決をいただいた上で財務大臣の承認を経て繰越しをすることを認めていただいている、例外として既に認めていただいているものでございますから、この例外を更に広げるというのは、なかなか行政府側としては申し上げにくいことだろうというふうに思っております。
GoToキャンペーンの四事業につきましては、いずれも財政法上の繰越明許費となっておりますので、次年度、すなわち令和三年度に繰り越しての使用が可能ということになっております。
ですから、ある意味で、三月末までに使い切るということではなくて、予算書にも繰越明許費用という、繰越しをしてもオーケーだということで予算案の審議をしていただきまして、国会の審議を経て、今は、ですから、新年度も使える補正予算というふうに受け止めているところでございます。
もちろん、繰越明許というようなところも承知をしているところでございますけれども、ただ一方で、この三月末までにGoToトラベル事業の予算が一円も使われないかもしれない。これは幾らかでも執行できるという見通しは持っていらっしゃるんでしょうか。それとも、今の感染状況だとなかなか難しい、こういった考え方なんでしょうか。
これはもうよく御承知だと思いますけれども、繰越明許費として国会の議決もいただいておりますので、この年度内に使い切らなければいけないという予算ではございません。 国内の旅行の消費額、過去の実績を見ますと、年間で二十二兆円ぐらいであります。単月、多いときは三兆円を超えるような事業ですから、スムーズに再開ができれば、これはしっかりと使うことができるというふうに承知をしています。
○奥野(総)委員 繰越明許の話も出ましたけれども、要は、なかなか使い切る見通しもないんだろうと思います。であれば、やはり医療とか一時金ですね、今日は時間がありませんでしたけれども、持続化給付金の再支給などに私は充てるべきだというふうに思います。 時間が来てしまいました。済みません、梶山大臣、西村大臣、大変失礼いたしましたけれども、以上で終わりたいと思います。
もともとの感染拡大防止のためということを考えたら、では、それが繰越明許の手続がもし使えないケースがあるとしたら、その分は三次補正なりなんなりで対応するということが必要になると思うんですね。 そのあたりをちゃんと対応する、どういうやり方があるか考えるけれども、しっかりと対応したいということを御答弁いただきたいと思います。
○田村国務大臣 今委員おっしゃられたとおり、これは繰越明許費の承認を受けておる事業でございますので、この交付金は次年度に繰り越すことができるわけです。
先ほどの話では、繰越明許の手続をすれば対応できるんだというお話でしたけれども、事務方に先日伺った話では、注文したときに、初めは、年度内にこれは入りますよと言われて、だけれども、四月、五月に納品が延びた場合は繰越明許の手続ができるけれども、注文したときに年度内に入るという話がなければそれは使えないんですみたいな説明があったんですけれども、そうではなくて、今の答弁を聞く限りは、注文さえしていれば繰越明許
だから、あらかじめ繰越明許に載せて、繰り越すかもしれないということにしているわけですよね。 これは、今使わなければ、学生にしても、大学院生にしても、大学生にしても、専門学校生にしても、今支援しなければ私はならぬというふうに思います。
○麻生国務大臣 令和二年度の予算におきます繰越明許の予算総額ですけれども、まず当初予算十一兆六千六百九十億が、補正の追加が六兆四千五百六十七億ありましたので、したがいまして、補正後のものになりますと、これは足しますので、十八兆一千二百五十七億ということになります。
中身を見ると、経産省のゴー・トゥー予算とか、あるいは文部科学省の一人一台パソコン予算とか、そういうものが繰越明許として計上されている。 私は、麻生大臣、今本当に資金繰りに苦労されている、あるいはあすの生活にも苦労されている、心配されている方たちのための補正予算であるべきではなかったかというふうに思います。
まず、新型コロナウイルス感染症対策のことをちょっとお聞きしたいというふうに思いますが、予算の中に繰越明許費というのがあるそうで、この繰越明許費とは、次年度の予算に繰り越すかもしれませんよということであらかじめ見込みを立てて国会で議決をされたものというふうに理解をしておりますけれども、令和二年度、今年度の本予算それから補正予算に計上されている繰越明許費の予算額それぞれとそれから合計額を教えていただきたいと
○音喜多駿君 当然ながら、全て三月末までに使い切ることはできない部分があり、繰越明許という手法で事業が進行するのだと思いますが、これは財政規律を無視した抜け道のようにも感じられます。本予算では財務省がシーリングを設けて一定の規律が図れますが、本予算ではこうした仕組みはないので、積み上げた者勝ちのような状況になってしまっているようにも感じられます。
三 国は、地域における公共工事の施工時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの平準化の進捗状況を把握し公表するなど、その取組を強力に支援すること。
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。
三 債務負担行為や繰越明許費の活用により施工時期の平準化に取り組むべきことを、地方公共団体に対して要請するとともに、これらの円滑な実施のために必要な取組を進めること。 四 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。
国土交通省といたしましては、これらの基本的なスキームが法律に位置付けられることによりまして、随意契約、指名競争入札の活用による迅速かつ円滑な災害復旧の実施、債務負担行為や繰越明許費の活用による施工時期の平準化や建設生産プロセスにおけるICTの活用などによるi—Constructionの推進などの具体的な取組が促進されると期待をしております。
○国務大臣(石井啓一君) 施工時期の平準化に当たりましては、降雨や降雪、出水期に配慮いたしまして、債務負担行為や繰越明許費を活用することで現場に即した取組を発注者が進めることが重要であります。 工期に関する基準につきましては、中央建設業審議会において御審議いただき決定をされますが、工期の設定に当たりましては、降雨や降雪、出水期など実質的に工事できない期間も考慮する必要があると考えております。
その他の調査及び設計を、公共工事に関する調査等として、本法律に明確に位置づけること、 第二に、基本理念において、災害復旧工事等の迅速かつ円滑な実施のための体制整備、適正な請負代金及び工期等による請負契約の締結、情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上等について定めること、 第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた適切な入札契約方法の選択、公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又
第三に、発注者等の責務として、災害時における緊急性に応じた随意契約等の適切な入札契約方法の選択、地域における公共工事等の実施時期の平準化のための繰越明許費又は債務負担行為等の活用による翌年度にわたる工期等の設定、公共工事等に従事する者の休日等を考慮した適正な工期等の設定、建設業者団体等との災害協定の締結等について定めることとしております。
二 地方公共団体に対して、債務負担行為や繰越明許費の活用により、施工時期の平準化に取り組むべきことを要請するとともに、地方公共団体におけるこれらの円滑な実施のために必要な取組を進めること。 三 元請負人と下請負人の間における請負代金の支払の適正化など建設工事の請負契約の適正化を図るとともに、重層下請構造の改善に向けた取組を進めること。
今回の改正法案では、公共工事等の施工時期の平準化を図るため、発注者に対しまして、計画的な発注や繰越明許費、債務負担行為を活用した翌年度にわたる工期等の設定を求めており、これにより公共工事等の従事者の処遇改善や資機材の有効活用などが図られ、建設業の働き方改革、担い手確保などに大きく貢献するものと考えております。
国土交通省といたしましては、品確法が改正をされれば、随意契約、指名競争入札の活用による迅速かつ円滑な災害復旧の実施、債務負担行為や繰越明許費の活用による施工時期の平準化や、建設生産プロセスにおけるICTの活用などによるi—Constructionの推進などの具体的な取組が促進されると期待をしております。
この平準化を進めるためには、債務負担行為やあるいは繰越明許費を活用して年度をまたいで工期を設定することにより、工事量が少なくなる特に四月から六月までの年度初めの現場稼働の偏りを解消するという姿勢を持つことが重要でございます。
歳入と歳出の関係、両方あるんですけれども、支出面について申し上げれば、通常、例えば災害復旧事業におきましても、一生懸命やりましても、どうしてもやらなきゃいけない事業がやり切れないということがございまして、その場合は、翌年度にやるべき事業とともにその財源を繰り越すということが繰越明許の趣旨だというふうに考えております。
施工時期の平準化を進めるためには、工事量が少なくなる四月から六月にかけての年度初めの偏りを解消することが重要でございますけれども、このためには、特に債務負担行為や繰越明許費を活用して、年度をまたいで工期を設定することが重要です。
財政法第十六条には「予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。」と規定されておりまして、国庫債務負担行為も予算の一部を構成するものと承知をしております。 御指摘の前回の装備庁長官の答弁は、予算の一部として議決された四年間の国庫債務負担行為として国が四年間の契約、すなわち債務を負担する行為を行うことを述べたものでございます。
総務省としてもこれまで、国土交通省からお話ありましたけれども、いろいろな取組をしてまいっておりまして、債務負担行為あるいは繰越制度の活用とかそういう努力をしておるわけでございますが、もう一つ、先ほど国交省の方からお話ありましたけど、やはりなかなか、市町村レベルに行きますと工事高が小さかったり工期が短かったり、債務負担行為に至らない、あるいは繰越明許に至らないようなことが多いわけでございまして、その辺
施工時期の平準化を進めるためには、工事量が特に少なくなる四月から六月にかけての年度当初の工事量の偏りを解消することが重要でございますが、このためには、特に、債務負担行為や繰越明許費を活用して年度をまたいで工期を設定することが効果的でございます。
防衛省の担当の人に聞いたら、納期が一カ月ぐらい早くなります、こうおっしゃられたわけでありまして、この補正予算の歳出項目を見ますと、ほとんどが全て繰越明許をとっていて、平成三十一年度に繰り越される予定になっているという意味においても、緊急性が大変に疑われる予算になっていると言わざるを得ない。 さらに、本年十月に予定される消費税率引上げに伴う対策まで含まれている。
また、今般のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金につきましては、繰越明許費として補正予算に計上しております。やむなく工期が延長する場合は、翌年度に繰り越して使用することも可能となるよう準備を進めているところでございます。
また、今般のブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金については、繰越明許費として補正予算案に計上しており、やむなく工期が延長する場合には、翌年度に繰り越して使用することも可能となるよう準備を進めております。 なお、やむを得ない理由で翌年度に繰り越した場合でも、今年度中に地方債の同意を得ているものについては、地方財政措置の適用範囲は平成三十年度補正予算と同様ということで使えるということでございます。