2017-05-24 第193回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
○石関委員 今まで経験がない自治体でこういった予算を引き受けてやることについて、経験の少ない職員が苦労しているとか、こういう話もあるようでありますし、繰り越しになれば、その事業を抱えながらほかの事業もやるということで、人員が足りないと。
○石関委員 今まで経験がない自治体でこういった予算を引き受けてやることについて、経験の少ない職員が苦労しているとか、こういう話もあるようでありますし、繰り越しになれば、その事業を抱えながらほかの事業もやるということで、人員が足りないと。
我々も、こういった復旧工事のおくれについては、国土交通省を初めとする関係省庁や熊本県庁とも連携をして、被災事業者に寄り添って対応してまいりたいと思いますし、どうしても工事業者が見つからないためにグループ補助金が使えないという人たちに対しては、繰り越し等によって柔軟に対応もしてまいりたいというふうに考えております。
ですから、多分、その事故繰り越しの回議書を書いたのは、県庁の、本庁の林業振興課の職員なので、そうかなと思いましたけれども、きっとそのとき、この林業振興課の回議書を書いた職員も、上司に言われて多分書いたんだと思うんですよ。本人がこんな無責任なことを書くはずがない。だから、その辺もぜひ検査をすべきだと思いますが、どうですか、部長。
○三浦政府参考人 議員から御質問いただきまして、改めて私ども、栃木県から聞き取りを行いましたけれども、事故繰り越しを行った時点では供給を見込める別の熱利用施設などが確かに存在したことから事業を実施したというのが栃木県の回答でございます。
御指摘の内容につきまして栃木県から聞き取りましたところ、事故繰り越しを行った時点で別の利用施設などがあった、施設の具体名については、公開することにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから回答できないとの回答でございました。
御指摘の事故繰り越しの理由にある別の施設につきましては、県から国への報告事項となっておらず、栃木県からの報告は受けておりません。したがって、林野庁としては、その施設の有無についてはコメントできない状況でございます。
次に、第三点でありますが、事故繰り越しの理由が不存在の可能性大についてであります。 平成二十七年十一月から、栃木県の環境森林部の出先機関である県西事務所の所長等に私は直接伺って、この事故繰り越し書に書いてある別な熱利用施設、ボード工業等はどこかと聞いても、全く答えることができませんでした。
概算要求時には、交付税の前年度繰り越しがないことなどを原因として、来年度の交付税は国から約七千億の加算を加えても約七千四百億円の減少と見込まれておりました。実際の予算案では、頑張っていただいたということもあるのかもわかりませんが、これが三千七百五億円まで減少することになり、臨財債も当初考えていたよりも多少抑制することができたんだろうというふうに思います。
例えば、次年度の沖縄予算、三千百五十億円なんですが、二百億の減額部分が、一括交付金の不用額、繰り越しも含めて、削減の部分が注目をされているんですが、私自身が非常に注目をしている点は、新規で、沖縄の産業イノベーション創出事業、沖縄離島活性化推進事業、これは額としましては約十億と、そんな大きなものではないんですけれども、つまり、国家戦略としての沖縄振興という点を考えた際に、産業イノベーションの人材や有人離島
ただ、このままでいくと、二月十七で予算が使い切られることなくこれが繰り越しとなって、そこで消化ができるんじゃないかという今の状況らしいですけれども、仮にそうだとしても、では、この補正が繰り越しで使われても、二十九年度の後半には切れるんですね。
初めから不用額をつくるとか繰り越しをつくるために予算をつくっているわけじゃないんだから。 だから、そういう意味で、私が言っているように、満額をしっかりやるというのがこれはもう当たり前の常識なんです。
また、二点目でございますが、当該年度での速やかな執行が原則でございますけれども、事業の実態を踏まえまして、二十九年度への繰り越しについて柔軟な取り扱いをするということで、弾力的な運用を行うこととしているところでございます。
繰り越しには制限がありません。削減できなかった調整分はたまり続けることになり、物価、賃金が上がった際にまとめて差し引くため、実質的な年金削減が繰り返されます。ただでさえ乏しい年金の最低保障機能をますます弱め、生存権を脅かすものにほかなりません。
本日は、決算の審議ということで、決算において生じる繰り越しに関連して御質問させていただきます。 まず、決算において毎年多額の繰り越し事業が発生していると承知しておりますが、平成二十三年度から二十七年度の五年度分の繰越額の推移はどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。
繰り越し事務につきましては、平成二十二年一月以降、委員御指摘のとおり、地方自治体等の事務負担の軽減と事務の効率化の観点から、明許繰り越しの事務手続について大幅な簡素化を図ったところでございます。
そういった災害等で、やむを得ない事由によって年度内の完了が困難となる可能性のある事業の経費については、国会の議決を得た上で明許繰り越しとして翌年度に繰り越しをすることが可能となっているということ、これは大変ありがたいことだというふうに感じておりますし、自治体もそのように言っております。
なお、以上のほか、平成二十二年度決算検査報告に掲記いたしました社会保険診療報酬の所得計算の特例に係る租税特別措置について意見を表示した事項、平成二十三年度決算検査報告に掲記いたしました輸入事後調査によって非違が判明した場合における修正申告等または更正等による税額の確定について処置を要求した事項並びに租税特別措置の適用状況等、歳出予算における繰り越し、沖縄振興開発金融公庫による省エネルギーの促進に係る
また、住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除、これも繰り越しでできるというような形で、ないしは所得税の減免を行う等の規定があります。 こうした災害関連の税制の中で代表的なものである災害減免法については、いつ、どのような目的で設けられたのかをお伺いしたいと存じます。
キャリーオーバーで積み越された調整率があれば、これは当然二%以上なければ、また引き切れずに繰り越されるということで、つまり、一度でもマイナスの年があれば、ずっととは言いません、一度でも二度でもマイナスの年があれば、この繰り越しが来て、そして、やっとちょっと上がった、物価も賃金もやっと上がったというところをばっさりいかれる。そうすると、結果として際限のない引き下げの道になりませんか。
こうした趣旨を踏まえますと、繰り越しに期限を設けることなく、より早期に調整を終了させることが世代間の公平を図ることにつながるものと考えております。
○鈴木政府参考人 繰り越しがずっと生ずるようなそういった経済が続くということでありますと今先生の御指摘のとおりでございますが、一方で、キャリーオーバーの仕組みといいますのは、先ほど来申し上げておりますように、現在の受給者の方々に配慮して、前年度よりも年金の名目額を下げない、いわゆる名目下限措置と裏腹の問題でございます。
まず、グループ補助金の対象である新施設の方は、グループ補助金の予算が活用できる期限内に当然建設する必要はございますが、現在の予算では、予算の繰り越しが基本的に認められる形で来年度も利用可能となります。
これは入札の際の価格差、落札価格との乖離から生じるものであって、それは不用額でございますが、繰り越しについては、先ほど申し上げましたように、地方における調整分でありまして、結果的に、これは余っているのではなくて、最終的には使っているということであります。
○安倍内閣総理大臣 公共事業の繰り越しにつきましては、今財務大臣から答弁をさせていただきました、予算成立後直ちに執行に取り組んだとしても、これはそれぞれ、公共工事を行う地元の調整があるわけでありまして、この調整については、やはり、不測の日数を要したことによって、結果として翌年度に繰り越されるものがあるためであり、これは御承知のとおりだろうと思いますが、翌年度において適切な執行に努めているところでありまして
したがいまして、今我々としては、公共事業関係の翌年への繰り越しという話ですが、これは別に無駄で余っているというわけではありませんので、直ちに執行に取り組んだとしても、地元の調整等々、不測の事態にかかりますのはもうよく御存じのとおりなので、翌年度へ繰り越されるものがありますけれども、これらについても翌年度においては適切な執行に努めておると思っております。
また、東日本大震災では未執行の繰り越しや不用となった復興事業予算が数兆円単位の巨額に上り、大きな問題となりました。 我が党は、こうした復興事業こそ国が一律で決めるものではなく地域に任せ、自治体が大きな権限と財源を持って行うべきと考えます。そして、四月二十日と二十六日の二度にわたり、総理にこれらを含む緊急提言を行ってまいりました。
○下地委員 この分野で終わりますけれども、ぜひ、これを不用額としてしっかりと上げて本予算でやっていくようなやり方をしていかないと、こういうようなものを簡単に繰り越しと認めたら、契約のあり方、予算の執行はおかしくなりますよ。そのことを一点申し上げておきたいと思います。 大臣、時間もないのであれですけれども、何でそこまでしてやらなきゃいけなかったんですか。何か政治的に背景はありますか。
予備費の使用が決定されたものにつきまして、年度内に支出が終わらなかった場合には、その支出のできなかった部分につきましては、決算上、翌年度繰り越しあるいは不用額に計上されることになると承知しているところでございます。 ただいまの御指摘も十分念頭に置きつつ、今後検査に当たってまいりたいと存じます。
突然のお尋ねでございますが、一般論で申し上げますと、年度内に支出が終わらなかった場合につきましては、その支出のできなかった部分については、決算上は翌年度繰り越しまたは不用額に計上されることになると承知しております。
一方で、国の平成二十七年度補正予算に計上された事業でございましても、国において本省繰り越しをいたしまして平成二十八年度に交付決定等を行いますとともに、地方団体におかれましても、平成二十八年度の予算に計上して実施する事業につきましては、平成二十八年度の国の予算に計上されて地方団体が実施する事業と実質的に同じでございますことから、これらの事業につきましては、通常の地方財政措置、いわゆる公共事業等債でございますけれども
こういったものを実現していくためには、国からまず使途が特定されないような資金を得ることは有用だろう、それから、複数年度にわたって繰り越しが行えるような仕組みというのも非常に有用であろうということで、中期目標管理型の運営費交付金制度の仕組みを導入している独立行政法人制度というものが最適な枠組みであるという結論に至りまして、独立行政法人の一類型としまして、国立研究開発法人として位置づけているものでございます
もう一つは、年次有給休暇の中で対応できているので、その範囲内で対応しているということで、三割ぐらいの方が、年次有給休暇や、企業でよく休暇の繰り越しができるので、ある程度たまった休暇の時間をそれに使うという方で、休暇の範囲内でおさまってしまうという方。 三つ目は、これは御指摘ありますが、なかなか職場で介護休業をとるということについて理解がない。