1999-03-23 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第4号
言うならば、繊維法は、昭和三十一年六月に繊維工業設備臨時措置法、これは思い出しても登録制をやったわけです。昭和三十九年十月からは繊維工業設備等臨時措置法などをやりまして、昭和四十二年から四十九年まで特繊法が続けられてまいりました。昭和四十九年七月に新繊維法となって平成元年まで続いてまいりましたが、平成元年四月に新繊維法が改正されて繊工法と言われるようになったわけであります。
言うならば、繊維法は、昭和三十一年六月に繊維工業設備臨時措置法、これは思い出しても登録制をやったわけです。昭和三十九年十月からは繊維工業設備等臨時措置法などをやりまして、昭和四十二年から四十九年まで特繊法が続けられてまいりました。昭和四十九年七月に新繊維法となって平成元年まで続いてまいりましたが、平成元年四月に新繊維法が改正されて繊工法と言われるようになったわけであります。
ざっと振り返らしていただきますと、昭和三十一年に繊維工業設備臨時措置法というものが制定されましたが、ここでは設備の登録及び過剰設備の処理ということで、繊維製品のあるいは輸出秩序の維持を図るということをねらいとしておりました。 さらに三十九年に繊維工業設備等臨時措置法という法が導入されまして、過剰設備の処理と労働不足に対処するための合理化投資を促進してきたという歴史がございます。
それから、昭和三十一年に繊維工業設備臨時措置法が制定されて以来約三十年間に、約七百億円ぐらいの資金が補助金であるとか長期低利融資とかという形で投入をされたというふうに言われておりますが、これは一体どのぐらいの投資が行われてきて、それがどのような効果を上げてきたのかということについて、まずお聞きをいたしたいと思います。
そこで、昭和三十一年に繊維工業設備臨時措置法というものが制定されましてから、いろんな繊維関係の法律が制定をされて、繊維産業の振興のための努力がなされてきたわけであります。特に昭和四十二年に初めて特定繊維工業構造改善臨時措置法ができ上がったわけでありますが、このときに紡績の過剰設備を廃棄する計画がありましたが、全くそのときは実効が上がらなかったというふうに実は伝えられているわけであります。
顧みると、一九五六年に繊維工業設備臨時措置法が制定されて以来、二十三年の期間が経過しています。その間、過剰設備の処理やカルテルによる勧告操短等が継続されて、いろいろなことが行われてまいりました。しかし、先ほど瀧澤先生の方からも御発言がありましたように、この長い努力にもかかわらず、歴年の構造改善施策が、成果を上げたと公言できる実績に乏しいわけです。
○田中(武)委員 現在は不況カルテル、その前は行政による調整、あるいは繊維工業設備臨時措置法による指導、こういうことで近年繊維について自由なる生産が行なわれたことがありますか。一時的にごく限られた期間にそういうことがあるならば、それはあなたの言うことが通るでしょう。
すなわち、諸外国のわが国繊維製品に対する輸入制限強化と、新興諸国の繊維産業発展に伴い、国際競争はますます激化するに対し、他方、国内では、繊維工業特に紡績業においては、去る昭和三十一年に現行の繊維工業設備臨時措置法を制定して、過剰設備の消滅をはかったにもかかわらず、その過剰状態は慢性化し、加えて、現行法の細分化された精紡機の登録区分は、最近の複合繊維の実体から遊離し、繊維工業全体の合理化が著しく阻害される
今回の繊維工業臨時措置法の参考資料にもありますように、この繊維工業設備臨時措置法が制定されたゆえんは、何といってもこの背景になったものは、日本の戦後の過剰設備が中心になってこの設備調整法ができたと思うのです。
ただいま申し上げましたことが大体われわれの現状でございますが、さて、われわれのほうから見ました国内繊維産業の方面はどういうように見ておるかと申しますと、三十一年に繊維工業設備臨時措置法ですか、これが制定せられましてより今日までに約八年経過いたしておりますが、その間国内的には合成繊維の急ピッチな台頭、また先ほど諸先輩からお話がありました複合繊維の進出とか、また外に向かいましては貿易の自由化、また後進国
多年、業界体制の基本であった繊維工業設備臨時措置法が、その期限を待たずに、このたび廃止され、新しい法律が制定されるゆえんも、ここにあると考える次第であります。 新法においては、化合繊の製造設備は、天然繊維との総合需給調整の名のもとに、規制されていた事態から解放されることになりますが、これはまことに当然のことであります。
まず第一に、三十一年の繊維工業設備臨時措置法が成立して後に、繊維機械メーカーというものが、私は相当他に転換したと思うのです。先ほど田渕さんもそのことを言われたと思うが、一体現在残っておる繊維機械メーカーとしてはどれくらいの数があるか、その数の問題が一つ。
○大矢正君 局長にお尋ねをいたしますが、現行法は「繊維工業設備臨時措置法」とこうなっておりますね、新法はそれに対して間に「等」ということばが入っております。
ひるがえって、わが国繊維工業、特に紡績業の現状を見まするに、戦後の復興需要に応じて急激な増設が行なわれたこともありまして、設備の過剰状態が著しくなり、これに対処し、繊維製品の輸出の正常な発展に寄与するため、昭和三十一年に現行繊維工業設備臨時措置法の制定をみたのであります。
○磯野政府委員 十七条は共同行為の指示の規定でございまして、「通商産業大臣は、この法律の施行の際現に旧繊維工業設備臨時措置法第二条第一項の登録を受けている精紡機の錘の数が」これは実数にいたしますと、先ほど申し上げましたとおり千六百三万錘でございます。
○磯野政府委員 いまの第十七条の二項に、「前項の規定による指示は、この法律の施行の際現に旧繊維工業設備臨時措置法第二条第一項の登録を受けている精紡機について同法第三条第一項の規定による登録の区分により行なう。」これは現行法の登録の分でございますので、その区分によりこれを行なうと書いてございますから、ただいまの御指摘のとおり綿紡、スフ紡、梳毛紡の三つにつきまして共同行為の指示をいたします。
○磯野政府委員 わが国の場合は、これはいろいろの理由があるかと思いますが、とにもかくにも十二、三億ドルにのぼる輸出を確保するために、過剰設備が動きますと、その価格が不安定になりまして輸出の契約がとぎれますので、それを防止するために、現在の繊維工業設備臨時措置法が昭和三十一年に制定されたわけでございます。それが制定されました関係上、その法律におきましては御承知のとおり全部設備を登録いたしました。
ひるがえって、わが国繊維工業、特に紡績業の現状を見まするに、戦後の復興需要に応じて、急激な増設が行なわれたこともありまして、設備の過剰状態が著しくなり、これに対処し、繊維製品の輸出の正常な発展に寄与するため、昭和三十一年に現行繊維工業設備臨時措置法の制定を見たのであります。
○磯野政府委員 通産省といたしまして長年懸案でございました繊維工業設備臨時措置法の改正に関する答申が、去る六月二十六日に通産大臣に答申されましたので、簡潔に内容を御説明いたします。 お手元に資料がございますから、読みながら御説明いたします。 一ページでございますが、一、基本方針 現行の繊維工業設備臨時措置法(以下「現行法」という。)
繊維工業設備審議会の繊維工業設備臨時措置法の改正に関する答申について、政府委員より説明を聴取いたしましす。磯野繊維局長。
輸出入取引法であるとか、あるいは硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法であるとか、あるいはまた、最近では、石炭鉱業合理化臨時措置法、機械工業振興臨時措置法、あるいは繊維工業設備臨時措置法、電子工業振興臨時措置法、中小企業団体の組織に関する法律、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律等十二あるわけです。
なお、これは御参考までに申し上げますが、現在たしか下請代金支払遅延等防止法でございますか、それからもう一つ、繊維工業設備臨時措置法とかなんとかいう法律と二つ、行政官庁が特定の業者に何か非行がありましたときに公表することができるという規定を置いておる例がございます。
現在繊維工業界規制の振興法としては、繊維工業設備臨時措置法、輸出入取引法並びに中小企業団体法があるが、これらの法律による規制方法はそれぞれ異なっており、またその運営方法にも全く関連がない。このような状態では、原糸の生産、織物の生産、輸出の各段階の調整が困難である。輸出の振興をはかるためには、各段階の総合的な調整をはかる要があるので、これらの法律が統一的に運営されるよう措置する要がある。
○田中(武)委員 私は、それだったら、繊維工業設備臨時措置法の解釈にはならない。大まかにチェックしておると言うが、そうじゃなしに、繊維工業設備臨時措置法というものは、繊維工業の不況克服のために、あるいは自由化云々といううたい文句のもとに、やはり消費を想定して、これだけ余っておるからということでなにしておるのでしょう。あるいはそれ以上に業界が自主調整をやっておるのでしょう。
本番のときには、農林関係と繊維局長にも来てもらいたいのですが、繊維を一例にとれば、生産の段階においては、繊維工業設備臨時措置法等で統制というか、干渉を受けておる。あるいは自主調整といった、いわゆる自由なる競争がないわけです、生産の場において。ところが、価格の面においていま言ったようなことと、両立しますか。
○国務大臣(福田一君) 御承知のように、今の問題は繊維工業設備臨時措置法ですか、この法律がございまして、今問題をそこで扱っておるわけであります。したがいまして、これをそういうものに入れたらいいかどうかということはまだ私のところできめておりません。実を言うと、どの業種をやるかということも私実は先ほどお答え申し上げましたとおりきめておりません。