2018-04-03 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
これまでも在来種の繁殖保護に留意するよう都道府県に対して助言をしてきたところであります。 山形県の最上小国川では、自県産のアユを親として生産された種苗の放流が行われていると承知しております。こうした取組は在来種の繁殖保護に留意したものと評価しておりまして、放流に当たっては今後とも自県産のアユを親とした種苗により行われることを期待しているところでございます。
これまでも在来種の繁殖保護に留意するよう都道府県に対して助言をしてきたところであります。 山形県の最上小国川では、自県産のアユを親として生産された種苗の放流が行われていると承知しております。こうした取組は在来種の繁殖保護に留意したものと評価しておりまして、放流に当たっては今後とも自県産のアユを親とした種苗により行われることを期待しているところでございます。
そして、海面漁業と異なり、水産資源の繁殖保護を条件に漁業権が許可をされているという特殊性も有しているわけであります。 昨年、私の地元で発生したKHVは、他の地域から購入をし放流したコイが原因でないかと言われております。 そこで、質問いたします。
○仲野委員 今、困難であるというお答えだったんですけれども、この内水面漁業というのは、養殖事業にある意味で準じた形で繁殖保護というものが義務づけられているわけであります。法律の対象とならないからという考え方ではなくて、法に準ずるという考え方を持って、KHVに感染してへい死したコイの処理費用等について損失補償の対象にすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
平成九年から開始いたしまして、各海域ごとに、平成十三年にはすべての海域についてマップを作成したいという予定でございますが、水産海域につきましては漁業への影響を最小限にするという観点でございますので、例えば藻場、干潟あるいは産卵場、繁殖保護水面、その海域の漁業の状況といったことにつきまして今整理を進めているところでございます。 以上でございます。
時間がないので次に進みますが、漁協の指導事業として組合員に対する経営だとか技術の指導、それから種苗、放流等水産動植物の繁殖保護、漁場利用の調整等を行っているわけですが、資源管理型漁業を推進する等のために漁協の指導事業への期待は大変高まっております。しかし、指導事業を担当する職員数の一漁協当たりの平均は〇・六人ということです。また、約四分の三の漁協で指導担当部署や指導担当職員が置かれていない。
○政府委員(京谷昭夫君) 実は、現行法の十一条一項六号でございますが、水協法を制定した当時の状況から見まして、この「水産動植物の繁殖保護」というふうな言葉が使われておりますように、結局漁場の利用に関する施設ということは、いわば漁業内部の利用というふうに限定的に解されてきたものと私ども理解をしておるわけでございますが、今日、漁業あるいは漁業を取り巻く諸情勢の変化に伴って、そういう伝統的な考え方を若干拡張
○政府委員(京谷昭夫君) 現行法の十一条一項六号、「水産動植物の繁殖保護その他漁場の利用に関する施設」ということでございますが、私どもの理解といたしましては、組合員のために、即物的に申し上げますと、船だまり、船揚げ場等の施設あるいは水産動植物の繁殖保護のための漁場の清掃でありますとか種苗の放流、それからみずから持っております漁業権の管理等々の仕事を指した規定であるというふうに理解をしております。
私の方としましては、大臣承認制にいたしますためには、漁業法の規定がございまして、一つは、漁業調整上必要であるかどうか、もう一つは、資源の繁殖、保護という観点から大臣承認制ということにするかどうかという観点で検討いたしておるわけでございますが、フグのはえ縄漁業は漁業調整という面では余り理由がないと思います。
そこで、私の地域の方で二、三の事故が起こっていますので、そういう問題も絡めましてお尋ねしたいのですが、環境保全、産業排水あるいはまた都市下水の流入などによる河川あるいは沿岸の汚濁、これによって魚介類の繁殖保護というのが大きな障害を受けているというのをいかにして食いとめて、安心して漁業が営めるかというところに一つの大きな課題があるわけですけれども、そうした問題についての水産庁としての対策といいますか、
資源の保存あるいは繁殖、保護あるいは漁業の規制、そういうものについての機関があるわけでございますが、そういうものを活用したらいいか、または新しい漁業水域法に基づき、これを基礎にしまして運用上適当にこれを確保するという意味合いから別途の機関をつくったらいいか、これは十分研究して対処をしたいと思っております。
そこで、水産庁といたしましては、漁協内部において休漁や運搬等につき自主的な調整を行うことは水協法上可能でございますから、今般の運搬船のトン数制限については、東海・黄海のまき網漁業資源保護という観点から、水協法第十一条第一項第六号の、「水産動植物の繁殖保護その他漁場の利用に関する施設」の一環に該当するというふうに考えておるわけでございます。
どもといたしましては、一つは水産資源の保護、培養対策ということで、これはただいま御指摘のございましたように、水資源開発公団あるいは下流の地方公共団体に負担をいたしてもらいましての事業ということで、まずアユとかビワマスにつきましての冷水性の魚類の種苗の生産施設を整備するというような事業、それからコイ、フナ等がおりますから、こういった温水性の魚類につきましての種苗生産施設を整備する、それからモロコ等の天然繁殖保護助成施設
またもう一つは、天然繁殖保護といたしまして、産卵床を人工的につくるとか、あるいは人工海藻のようなものをつくりまして、そこに産卵させるような、産卵場を設けるというようなことを一つ考えております。
また、特に優秀な漁場でありましたけれども、比較的汚染の度が進んでおりますような瀬戸内海につきましては、ここ数年瀬戸内海の栽培センターを設置いたしまして、積極的に沿岸魚族の繁殖保護をはかっておる次第でございます。
また、根本的には、繁殖保護といった体系の許可制度でございますとか漁業権制度におきましても、やはり生産の安定的な増大ということが一番の基礎になってこのような施策がやられております。
それからその次は、五十二条に基づくところの資源の繁殖保護、これを調整する、このことが必要になるのですね。だから、切りかえにあたっては、五十七条と五十二条、これを十分踏んまえてやっていただく必要があると私は思う。 非常にいやなことを言うようですが、業者の中には、この程度の違反ならたいしたことないから見のがしてくれるだろう、こういうような甘い考え方が漁業にはあるのですね。
また、現在の漁業は、大部分は自然的状態にある資源を単に採捕をするという段階でありまして、繁殖保護の場合にわずかにとられておる場合を除きますと、資源の再生産は海洋の中で自然のままに放置されておるという状態であります。また、漁場は漁業者が私有したり独占的に利用することは許されておりません。公海における漁場では、各国が入り会って漁獲を行なっております。
ただ、水産動植物の繁殖保護のために規制をしようというのですから、必要最小限度の区域に限るべきじゃないですか。四十海里の根拠がないとするならば、なぜそれを二十五海里、二十海里、十八海里に縮めないのですか。縮めていいはずです。全面的に引くよりも、部分的にその必要のあるところだけ共同規制するのが正しいのじゃないか。それならわかる。
この点少しお伺いしたいのですが、まず聞きたいのは、日本が今日まで許した隻数というのは、これは当然漁業法に基づいて、水産動植物の繁殖保護、または漁業調整のために許可制がしかれておる、こういう意味で、いままであるいは五百そうといい、あるいは何百そうというものが許可されたわけでございますね。 〔委員長退席、小山(長)委員長代理着席〕
○井手委員 そういたしますと、水産動植物の繁殖保護、または漁業調整を考えた入漁隻数であるとするならば、またその漁場が公海であるとするならば、公海でございますから、いわゆるその海域において日本の出漁隻数を減らさねばならぬ理屈はどこにもないわけですね。
「水産動植物の繁殖保護」という項の真ん中より少し下のところに、「沿岸および内水面における魚類の棲息環境の一般的な悪化の原因の大きなものは、工業化、都市化の進展に伴う水質の汚濁であるが、これについては、」云々といって、ずっと書いておいでになるわけです。
報告第二部の、「水産動植物の繁殖保護」の項では、三十三年水質二法が制定され、三十四年度から被害状況、緊急性を勘案して調査を進め、江戸川、淀川、木曽川、石狩川の四水域に水質保全の基準を決定した、かように水質保全につとめている、と述べられておる。これですべてが終わっているのであります。 そこで、まず農林大臣にお尋ねいたします。
これによりまして、今のように沿岸におきましては魚族の繁殖、保護ということが一方にあり、そうしてこれを乱獲しないということで、沿岸の振興をはかっていく、こういうことになってくると思うのでありまして、沿岸における、まあたとえて言えば底びきのようなものは、だんだんにこれは減らすと——減らすと言えば、語弊があるかもしれませんが、それはだんだんに遠洋にこういうものは持っていくようにする。
そうしますと繁殖、保護、培養の上にも非常に障害になりますし、もちろん沿岸漁業の振興には大きな障害になります。そこでわれわれも農林大臣も同じような考えで、沖合い漁業やあるいは北洋その他に転換させたいという気持ちはわかりますけれども、北洋の漁業に私のほうの会社では二そう転換しております。実際に大臣の言うとおりになっております。ところが日本では技術がなかなかそれに伴わないので成功しておりません。
私は今後ともこの魚族繁殖保護の監督のために、B地区においても十分な規制監督を続けていくべきものであろうと確信いたすものでございます。