1949-10-15 第5回国会 参議院 文部委員会 閉会後第13号
各縣は縣廳で調査したものを文部省に送り、文部省はその平均した数字を我々に見せて、又一方熱心に教員組合の諸君はいろいろ実態を調査されて、これが本部に報告されて、なかなかこの方面には我々は見なくちやならない実態を見ておる次第なのです。然るにその方面を直接我々委員の方面に直通しておるのではない。
各縣は縣廳で調査したものを文部省に送り、文部省はその平均した数字を我々に見せて、又一方熱心に教員組合の諸君はいろいろ実態を調査されて、これが本部に報告されて、なかなかこの方面には我々は見なくちやならない実態を見ておる次第なのです。然るにその方面を直接我々委員の方面に直通しておるのではない。
岡田、鈴木の両委員は、福島縣廳、福島縣会議事堂、福島地方檢察廳等に赴き、又郡山市、平市、内郷町、湯本町等の各現地を視察し、各地において檢察側、警察側、地方自治体側、一般民間側その他関係者多数と面接し、左記資料の提出を受け、口頭による事情の説明を聽取し、又これらの人々との間に質疑應答を重ねて事態の闡明に努めた。」
ただ御承知の通りに社会事業募金でございますから、すべて地方の府縣廳の許可をとつております。許可なくしてはできないのであります。募金の金額をきめるにつきましても、募金の方法につきましても、きめるのはすベて委員会でありまして、縣廳ではないのであります。
この法律が改正されるということにつきまして、すでに水産廳にも、あるいは縣廳にも打合せに参りましたときに、その係官のお言葉には、お前たちは今まで増殖業を何もやらない、そこで政府がやるのだ、こういうお話でございましたが、戰争以來私どもがたびたび増殖事業につきましては当局にもお願いし、資材につきましてもご相談申し上げて、淡水魚の増殖繁殖には盡して参つたのでございます。
都道府縣廳は右の割当配給品を決定するに当つては責任と職務を他の者に委任してはならない。 割当配給品については分荷の指図を受けた小賣業者は正当な理由なくしてこれを拒否することはできないものとし、一ケ月間に正当な理由なく四回以上の引取拒否をした登録小賣業者に対しては都道府縣知事は、その小賣業者の登録を取消さなければならないものとする。
或いは從來と同じように一つの事業をする場合に、國はこれだけ出すから地方府縣廳は、これだけ出せというような予算を相変らず組まれるのですか、これと全然別個な各省予算の中にそういうものが入るか、お聞きいたします。
そういうようなことを監督するとかいうような仕事をやるのですが、これは中央に一つあるだけでは非常に末端までは手が届かないのですが、やはり地方財政委員会が出來ましてもその下部機関としては府縣廳を使い、そうして町村のいろいろのものを府縣廳にまとめさせるような機構になるのですか。或いはその下部機関のようなものが出來ますか。
ですからいわゆる全部か、何もないか、オール・オア・ナッシング、運輸省の形で道路監が五十三個所持てるならそれでよろしいが、運輸省の監督で十七しか持てないというような中途半端なことならば、むしろ潔ぎよく進んで全國各都道府縣に一つずつ持てるというような形にした方が、その形は都道府縣の縣廳の中にそれを設置して、縣知事に仕事を一應委讓してやらせるという形の方がよりよろしい、ベターであるという考えが擡頭いたしまして
第一番に熊本縣廳に今月の二日に先ず参りましてそうして一般状況を調べて見ました。耕地関係とか、或いは農産関係というのにおきましては極く簡單に申上げたいと思いますが、熊本縣における耕地関係の損害は一億八千万円くらいでございます。
縣廳に参りましてそれから現地を見まして、尚その次に佐賀より福岡によつてすぐにこつちに帰つて参りました。縣といたしましては佐賀縣が最も災害のひどかつた関係もありまして、対策につきましては縣といたしましては相当によくやつておるというふうに見受けたのであります。救助期間の延長等につきましても縣からもそれぞれ要求がございまして、これによりまして必要なる期間の延長を必要な場所についていたしたのであります。
これらの点については、一應各地出先機関をはじめ、所属縣廳の技術当局に特に建設大臣から御注意をせられまして、江崎先生も言われたことく、ある程度まで犠牲者も出す必要がある。こう思うのであります。どうかその点については全國の被害地を当りまして、特に不正なる設計をもつて工事の竣工にあたつたことについて御通達願いまして、再びかくのごときことがないよう希望するのでございます。
宮城縣は、同日八時三十分に関係官と連絡会議を開きまして、縣廳主管課の職員と特別審査局の職員とを以て四班に分れて朝連、民青両本部、民團縣本部、建青塩釜本部、朝連塩釜支部等に対して、それぞれ十一時から十三時四十分の間に通告を開始いたしました。建青塩釜本部は十三時三十分通告接收を終りました。朝連塩釜支部は十四時四十五分の通告接收を終りました。
われていないかと思いますけれども、解散を命ぜられるについては、いろいろ事前の御調査が完全に行われておつたと思いますが、実際上大体右の團体は一年の経費、團体の経費というようなものはどれくらい使つておつたのか、どうかということについてのお答えを伺いたい、それから第二には、共産党との関係でありますが、今度の解散について、新聞記事等から承知いたしますところでは、先般行われました大阪、神戸等における騒擾事件、例えば兵庫縣廳
やはりこの書簡の中でありますが、「戦前十ヶ年間における日本の軍閥の最も強大なる武器は中央政府が、都道府縣廳をも含めて、行使した思想警察及び憲兵に対する絶対的な権力である。これ等の手段を通じて軍は政治的スパイ綱を張り、言論、集会の自由更に思想の自由まで弾圧し、しかして非道の圧制によつて個人の尊厳を失墜せしめるに至つたものである。
さらに八月二十日は金沢市に参りまして、石川縣廳において参考人として縣知事柴野和喜夫、農地部長古郡節夫君を尋問し日程を終つたのであります。 農地関係法規の違反の有無並びに耕地その他を現地につき調査した結果は、ただいまから御報告を申し上げます。
まず状況調査でありますが、その順序は廣島縣船越町にあります日本製鋼廣島製作所を振出しに船越警察署、同町役場、海田市町警察署、呉市役所、進駐軍呉民事部、廣島市役所、廣島市警察局東警察署、農高縣廳の順に調査を行いました。
苟くも一会社から出された案を縣廳として支持される上には今少し縣民の意向を尊重されて発表される方がいいのじやないか、こういうふうに私は感じました。それはなぜかといいますと、まるで私共が新日本化学工業の廻し者みたいような質問を沢山私は受けた。私は、この個々の質問を許して呉れということで各人の質問を許しましたところが、私個人がまるで化学工業の廻し者に來たような質問が非常に多かつたのであります。
それで尚数回奈良縣廳の方とも御相談をしながらその仕事を何と言いますか、賛成すべきか、不賛成すべきか研究しなければならんと思つております。
これを具体的にもう少しお話願えないか、第一番目が、只見川の河水の電力発電計画は日発案をそのまま支持しておられるのか、それとも縣の機構の下において縣廳独自で御調査になつておるのか、その辺が私はつきりしないのであります。日発案をそのまま鵜呑みにして福島案としておられるのか。福島案として日発案と離れた案があるのかという点であります。
そのために現在のような資材調整事務所に出して、資材調整事務所で縣廳その他の委員会に諮つて重点漁業を決めてどういう工合に資材を出すか、こういうような構想で行くわけでありまして、何といいますか、特別の或る業種の人、つまり引揚者というような特別なものに限つて出すということを余り好まない、引揚者の中でも恐らく縣の重点漁業に入るものは考えてもいい、こういうことになると思います。
來年度におきまして予算が取れますれば、五ヶ所くらいやはり縣廳所在地を支所にする、漸次予算と経費の関係を見計らいまして、各縣に一ヶ所くらいは置きたいという計画であります。
○水久保甚作君 この國民金融公庫の支所は、これは縣廳所在地に大概あるのでありますが、これがないところは代理所があつて、今非常に困るのでありますが、この点について縣廳所在地には全般的に支所を置くという考えはないのですかどうですか。
先般富山市へ参りまして、縣廳の上から縣職員の方々の説明を聞きましたが、上から見ると、りつぱな都市計画が出ておるような形であるが、一朝町内を歩いてみると、町のまん中にどぶがあり、あるいは両側がはつきりした道路になつておらぬために、町民は非常に迷惑して、これを何とか、どつちでもいいから早くしてもらいたい。こういうような形もある。またわが山梨縣の甲府のごときは、都市計画をするといつて計画は発表しておる。
これは他の災害が大きかつたため、自然道路の復旧があとまわしにされたためとも考えられますが、國道十二号線もいまだ自動車を貫通するに不安な状態であり、また名敦國道の災害復旧及び改良工事、並びに舞鶴國道、國道三十五号線の吉坂トンネル工事に関しては、特に敦賀市長ほか関係者が福井縣廳まで來てるる状況を説明し、特に予算の増額並びに積雪の関係上、第三、四半期までに予算の全額配付されたき旨の要望がありました。
次に教育の実情につきましては、宮城縣廳に東北大学学長初め学識経験者、あるいは教育委員会の委員諸君、あるいは教職員組合の代表者、それらの方のお集まりをいただきまして、いろいろの問題について御意見も聞き、また私どもの意見も述べたのでありますが、その大要は定員制度と学校の現状、宮城縣の小学校に関したこと、あるいは中学に関したこと、あるいは大学に関係したこと等、これらに報告書に詳細記載をいたしましたから、これも
木炭事務所はその中央農林省と、府縣知事との間において、その生産量及びその縣の用途別の消費量を御了解願つて、その差額というものを縣外に出す、あるいは縣内消費においても、その供出の数量を扱うという、いわゆる経理事務の役所でありまして、もしこの木炭事務所が生産あるいは供出方面にとかくの意見を持ちますと、この会計の設立以来の空気といたしまして、府縣廳は遺憾ながら、その協力に対していろいろと意見を述べられた実情