2018-11-27 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
例えば、朝鮮半島出身の軍人軍属の遺骨については、終戦直後から昭和二十三年までの間に韓国政府に七千六百四十三柱を返還をし、その後、昭和四十四年に、日韓両国間で遺族及び縁故者が確認された遺骨についてはその都度返還するとの方針で合意したことを受けて引き続き返還が進められ、これまで九千二百五十九柱を返還をしてきたところでございます。 今後も、政府として適切に対応してまいりたいと思います。
例えば、朝鮮半島出身の軍人軍属の遺骨については、終戦直後から昭和二十三年までの間に韓国政府に七千六百四十三柱を返還をし、その後、昭和四十四年に、日韓両国間で遺族及び縁故者が確認された遺骨についてはその都度返還するとの方針で合意したことを受けて引き続き返還が進められ、これまで九千二百五十九柱を返還をしてきたところでございます。 今後も、政府として適切に対応してまいりたいと思います。
また、現行法上、ほかにとり得る法的手段といたしましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられるところでございますけれども、いずれも、こういった方策につきましても、その活用につきましてはさまざまな問題があるものと考えられております。
障害のある方が亡くなった場合に相続人がいない場合の、特別縁故者としてのその障害者の入居していた障害者支援施設、こういった施設を経営する社会福祉法人を認めた、これは名古屋高裁金沢支部平成二十八年十一月二十八日判決などの判例がございますが、特別縁故者としてではなくて、遺贈などの形で、社福法人に限らず公的な組織や自治体などに寄附をふやす仕組みを考えたらよいのではというふうに私は思うわけでございますが、参考人
今、特別縁故者の制度について言及をしていただきました。これは、御案内のように、第一義的には内縁配偶者を想定したものだと思いますけれども、しかし、その他、被相続人と特別の縁故があった者についても特別縁故者と扱うことは可能ですので、社会福祉法人なども当然特別縁故者とされることはありますし、事実、裁判例でもそのような裁判例は出ております。
世帯主との続き柄の記載方法につきましては、住民基本台帳事務処理要領におきまして、妻、子、父、母を始め、縁故者、同居人などと記載することとされております。 事実婚の場合の続き柄の記載につきましては、同事務処理要領におきまして、法律上の夫婦ではないが準婚として各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取扱いを受けておりますため、夫(未届)、妻(未届)と記載することとされております。
また、ほかにとり得る法的手段としましては、特別縁故者の制度、準委任契約に基づく請求、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得返還請求が考えられますが、特別縁故者の制度は相続人が存在する場合には用いることができませんし、準委任契約、事務管理、不当利得を理由とする請求につきましても、その成立が認められない場合や、あるいは成立するとしてもその証明が困難な場合があり得るといったような問題がございます。
このお墓についても、今、無縁墓という、管理する縁故者がいなくなってしまった無縁墓というのがかなりの公営墓地でもある。 これは、市によっては、無縁墓については改葬という、放置された墓石の撤去であったりとか、お墓の中にあるお骨をほかの合葬の方に移すとか、こういうことをやっているところがあるんですけれども、例えば、墓石を撤去するには一平方メートル当たり十万円前後お金がかかる。
それから、無縁墳墓等に埋蔵された焼骨等を改葬する際の手続については、縁故者等の存否を確認するための官報公告をしてから一年間以上経過した後に行うということで、国としては既に一定のルールを定めているところであります。
しかも、テロとかあるいは偶然の物取りとかの犯行で邦人の方が被害に遭われるというよりも、縁故者とかあるいは近親者、従業員、こういった人たちによる犯行、その人は要するに特定をしてそれを犯行に及ぶと、こういった犯行が特徴と理解をしています。
大きく言いますと、就職未定者というのは顕在的な高卒無業者、縁故者の中には相当程度の潜在的な無業者が含まれていると考えられます。ということは、かつての就職校が今日では無業者率が多く見積もって三割程度の学校に変化をしてしまったということを意味しています。
うかもしれませんが、天皇が私的な行為として祭祀をなさっておられるというのは私の解釈でございまして、だからこそ私的な祭祀の中で行われているいろんな行動について、国が、国の機関である最高裁の長官であるとか国会の両院の議長であるとかそういう方が参列されるとしても、それは言ってみれば皇室、すなわち天皇家の祭祀をしておられることについて、言ってみれば日本人でも、例えば神道のいろんな祭事をしているところへいろんな縁故者等々
保険料が値上がることばかりで、国民の負担がふえることばかりで、実はそのお金が役所のOBの皆さんを養っていたり、国家公務員試験を受けないで、ある意味では準じる団体に縁故者が採用されていて、その人たちを養うためにもし保険料が負担されているとなれば、国民はこれは怒ると思いますので、十分注意をしていただきたいと思います。 ありがとうございました。
縁故者の事故について聞きますけれども、財団法人交通事故総合分析センターの調査によりますと、時速二十キロ以下の低速度で発生する九歳以下の年少者の死亡事故の三件に一件は、縁故者、つまり、亡くなった子供の両親、祖父、母親の友人が加害者というのですね。
具体的には、まず更生保護施設についてでありますけれども、御承知のとおり、更生保護施設は更生保護事業法に基づいて更生保護法人が設置運営する施設でありまして、保護観察の対象者あるいは刑の執行が終わった者たちの中から、頼るべき親族とか縁故者がなくて更生のための保護を必要としている者に対しまして、宿泊場所の提供や就職の援助、生活指導などを行う施設でございますが、この更生保護施設の整備費補助金といたしまして二億二千九百万円
あるいは、郵便局の新設に際しまして、建築確認において不利益な取り扱いをするような暗示をしまして縁故者を職員として採用するような場合が想定されます。
刑期を満了して矯正施設を釈放された者につきましては、親族、縁故者等から援助、または公共の福祉その他の機関から保護を受けることができない場合、またはこれらの援助または保護のみによっては更生できないと認められる場合に、本人の申し出に基づきまして、釈放後六カ月を超えない範囲内において犯罪者予防更生法に基づく更生緊急保護の措置を講じて、犯罪防止と速やかな更生を図る制度がございます。
○政府委員(本江威憙君) 更生緊急保護については犯罪者予防更生法四十八条の二に中心として書いてございまして、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた満期釈放者、執行猶予者、起訴猶予者、これらの者が親族、縁故者等からの援助を受けられない、あるいはまた公共の衛生福祉その他の機関から保護を受けることができない場合、またはこれらの援助、保護のみによっては更生できないと認められる場合に、本人の申し出に基づき、身体
次に、更正保議施設につきましては、保護観察対象者や刑執行終了者などのうち、頼るべき家族、縁故者がなくて、更生のために保護を必要としている者を保護してる施設でございまして、職員が厳しい労働条件の中で被収容者と起居をともにしながら懸命に処遇に取り組んでくれているのであります。更生保護施設は全国に九十九施設ございまして、これはもうすべて民間団体によって運営されております。
○加藤(良)政府委員 その御指摘の呉伯雄さんは、福田元総理の葬儀の際に福田家の特別縁故者の資格、そういう私的な資格で来日をされたものであるというふうに承知いたしておりまして、この件について中国側から明示の抗議とかその種のことがあったとは私は承知いたしておりません。
それで、実際に公益法人の中身についてのことでございますが、一昨年ですか、四年の六月二十九日の総務庁の行政監察結果で、いわば公益性に疑問符を持つものが指摘されたわけでありますけれども、収益事業にシフトしておったり、あるいは多額の借財をなしておったり、あるいは理事の方が縁故者で占められているといったような、運営事業が不適切であったような法人が一体どのぐらいあったのか、まずその数を伺いたいと思います。
この更生保護の措置とは、この更生緊急保護法の第二条一項にありますように、犯罪前歴者が、親族、縁故者などからの援助や公共の衛生福祉その他の施設から保護を受けられず あるいはそれらのみによっては更生できず、再び犯罪に陥る危険性があると認められるような窮迫した状態にある場合に、緊急にこれを救済するためにとられる援護措置という意味であると考えております。
それで、大分前のことでございますので、これを改めて何か品物を公開するということはちょっといかがかと思うのでございますが、件数でちょっと申し上げますと、いわゆる三権の構成員の方々から共同していただいたものが四件、それから都道府県等が贈与する場合ということで三件、海外にある邦人の組織する団体が贈与したものが二十二件、第四番目の特別縁故者からのものが十二件、第五番目の知事からの具申に基づいて宮内庁長官が特
縁故者、まあいろいろ面倒を見た人に土地と建物をやろうとしたときに、今どうなりますか、これ。最高裁のやっぱり判例を経て三十数年墨守してきた通達をあなた方は変えたでしょうや、一々例を挙げて恐縮だけれども。それをまた三十年も墨守して最高裁の判例が出て初めて新しい通達を出してきた。何回も何回もそれはもう異議が出でいるに違いないんですよ。
先生が御指摘の例の共有持ち分、共有者のうちの一人が相続人なくして死亡した場合に、特別縁故者に行くのか他の共有者に行くのかという問題、これは実は昭和三十七年の民法改正の際にも立法の段階で議論がございまして、そしてその際は、共有者のうちの一人が相続人なくして死亡した場合には、特別縁故者、あれはもう例外的に設けられた規定であるからそちらの方は働かなくで、民法の原則に従って他の共有者に帰属する、こういう解釈