2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
政府の今後の移動の緩和基準は、六月の十九日から県をまたぐ移動はオーケーということになりますので、やっぱりそのぐらいのタイミングで、本来であれば一気呵成に観光需要を盛り上げるといったこともやっぱり考えた方がいいと思います。
政府の今後の移動の緩和基準は、六月の十九日から県をまたぐ移動はオーケーということになりますので、やっぱりそのぐらいのタイミングで、本来であれば一気呵成に観光需要を盛り上げるといったこともやっぱり考えた方がいいと思います。
○宮沢由佳君 改正案が施行された場合、規制緩和基準を既にクリアしている安価な輸入肥料が大量に輸入されることを心配しますが、いかがでしょうか。
○中島委員 時間がないので飛ばしていきますが、今後、導入効果実証研究事業で効果を検証していくんだということですが、先ほど私、冒頭に言った、一月の時点で、来年の介護報酬にこれを人員緩和基準として埋め込んでいくという報道を見て、ちょっとびっくりしたということで今確認をさせていただいたんですが、これは実際、施設の方に私も聞きました。
これもなかなか、制度を使うに当たって、非常に慎重にならなきゃならない部分があると思いますので、もう少しその仕様の緩和、基準の緩和をしていただければ、もっと有効に使えるのではなかろうかとも考えているわけでございます。
しかしながら、業界団体からの要望などによりまして、契約書、領収書のうち取引金額の少額なものにつきましてはぜひスキャナー保存の対象としてほしい、こういう強い要望があったところでございまして、取引金額の少ない領収書等につきましては、一定の要件のもとでスキャナー保存をさせても税務執行上支障が少ないということで、消費税の少額請求書等の保存義務の要件緩和基準や印紙税の金銭の受取書に係る非課税基準等の例を参考としつつ
総合設計制度を実施する場合であっても、その緩和基準は政令で定めるのではなくて市町村が条例で定めるべきだと考えますが、その見解はいかがでしょうか。
そして、マザーズについても、そういった規制緩和、基準の緩和ということは正しいのですけれども、ポイントの、暴力団との関係とか、これはもう常識の話で、そういった木を見て森を見ないというのがすべてに通じているんじゃないか。
それから、TLOとのかかわりでございますが、今申しました技術指導やら研究開発従事ということに関連してさまざまなコンサルティングをTLOに対して行うということも、これまた昨年四月以来の緩和基準に該当するわけでございますので、それは可能であるわけでございます。
保育所についての規制緩和、基準の弾力化を行う一方で、保育サービスの質の確保のためには、保母の待遇面の改善も必要と考えられております。 しかしながら、予算上の保母の給与の格付は、他の社会福祉施設の職員と比較すると低くなっているという実態があるものと考えられます。保母の待遇を改善するためには、現在の保母の給与の格付を実態に見合ったものにする必要があります。
その要望の中には、関税の引き下げ、それから開発途上国については特恵制度の改善、それから輸入制限の撤廃ないし緩和、基準・認証、輸入手続の改善、製品輸入の促進、政府調達、サービス、金融等、分野としては非常に広い分野にわたっておるものでございます。
○赤羽政府委員 日本政府は五十六年以来、つまり八〇年代に入って以来過去六回の市場開放策をとったわけでございますけれども、主としてその内容は関税の引き下げとか輸入制限の緩和、基準・認証制度の改善あるいは輸入検査手続の簡素化、改善、それから製品輸入の促進あるいは金融・資本市場の自由化、さらには投資交流の促進、こういったような措置をとりまして、それぞれの個別の措置によりまして意味合いは若干違いますけれども
で、その緩和基準といたしましては、現在と同様、二割程度のものを考えております。
これを見ると、五十一年の緩和基準をする前のことですから、その中身はきわめて基準に欠けるものだとか、そういうものが物すごくあるわけですね。それから県の指導がでたらめだということが指摘されているのですよ。それに対する文部省の見解というのがちゃんと出されておるのです。そうした経緯がありながらも、依然としてこれが措置されておらない。
したがって陳情にもありましたように、物差しを当ててきちっとやってしまうのであればあえて閣議の決定とかそういうことは要らないわけでありますから、災害の特徴にかんがみて条件の緩和、基準を緩和してできるだけ適用できるようにひとつ配慮を願いたいと思うのです。このことは、後ほど大臣がお見えになってから大臣にも強く要望したい点でございますので、ただいまの指摘は以上にとどめます。
○粕谷照美君 新設はわかるんですけれども、既設に対するこれは緩和基準のわけでしょう。ですから、それはどうであるかという質問をしたつもりでいたわけです。私が「全法幼時報」によってわかったんですけれども、各県内で非常にアンバランスがあるわけですね。たとえば一〇〇%学法化したいという希望の県は三重県、鳥取県、長崎県です。
私どもは、今年の三月までございました水田の転用の暫定基準、これは緩和基準でございますけれども、これをもうやめるというようなこと、それからさらには、今後やはり農地法等を厳正に運用いたしまして、極力壊廃を食いとめるということによりますれば、七十万ヘクタール以下に壊廃を抑えることも可能と思っております。
それからプロパー、系統資金については、自創資金によって借りかえ措置をとられたわけでございますが、これで大方の開拓者の現在の重圧は緩和されたことにはなっておりますけれども、たとえば自創資金にいたしましても上限がありまして、それからはみ出た大型負債者、それから政府のいろいろの緩和基準にいたしましても、その基準に乗らない大型のもの、こういうものが取り残されたままでございますので、この点につきましては、今度
住宅局のほうは、コスト主義というたてまえがありますから非常にきびしく消防当局の言い分を押えて、今回の緩和基準というものはつくられたという経過があるのです。その辺の経過は、当時の消防関係者はみんな口をきわめて言うのですよ、現役の課長がどう言おうと、私どもずいぶん手を回してみんな調べましたから。
これに基づいて消防庁は、傘下の各組織に対して一定の指示をしておって、それぞれの消防当局はいまの緩和基準というのを明確にしておるわけであります。この当時かわされた建設省と消防当局との間の合意に達した内容、これを明瞭にしてほしいと思うのです。
一緒に暮したいという熱意は、国境を越えた問題でありまして、すぐにわかる問題であり、これらのことが七月十四日の決議として緩和基準の第二にあげておるのでありまするが、実際の問題についてそれが行われておらぬということになりますと、今お答えになりましたようなことと実際は食い違つておる。