2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
○森政府参考人 京都帝国大学官制第二条の第二項というのは、この京都帝国大学の人事に関しての規定がございまして、「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」と定められておりまして、この高等官の中に教授等が含まれるというものでございます。この具状という語は、一般的には詳しく事情を書いて上申するという意味で用いられているものと承知しております。
○森政府参考人 京都帝国大学官制第二条の第二項というのは、この京都帝国大学の人事に関しての規定がございまして、「総長ハ高等官ノ進退ニ関シテハ文部大臣ニ具状シ判任官ニ関シテハ之ヲ専行ス」と定められておりまして、この高等官の中に教授等が含まれるというものでございます。この具状という語は、一般的には詳しく事情を書いて上申するという意味で用いられているものと承知しております。