2006-11-24 第165回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
前段の話は実はバーチャルな話で、内閣府の長としての総理大臣云々という話は、何度聞いても私はぴんとこなかった。では、今それで問題があるんですかと言ったら、いや、問題なくやっています、こういう話だった。ただ、今のは非常に具体的な事例でよくわかりました。
前段の話は実はバーチャルな話で、内閣府の長としての総理大臣云々という話は、何度聞いても私はぴんとこなかった。では、今それで問題があるんですかと言ったら、いや、問題なくやっています、こういう話だった。ただ、今のは非常に具体的な事例でよくわかりました。
つまり、今ちょっと出たように、総理大臣云々というのもありますが、これも事実上参議院が反対の投票をしましても特に問題起こっておりませんし、それからもう一方は法案の再議決要件ですか、これについても実際上ほとんど問題になったことは余りないようでございまして、今、各同僚の議員からお話があったような問題というのは、正に憲法ではなくって、政党なり、また院として、議院としてこれから精力的に変えることをしていけばいいというような
それから、問題は、所得や資産に応じた、今話もありましたけれども、総理大臣云々がありますけれども、いわゆる所得の制限が避けられないのではないか、こういったような問題がございます。
えて、都道府県から連絡がない場合は自主出動を命ずる、このことを検討することも大事でありますが、自衛隊は現地に駐在をいたしておるわけでありますから、現地の判断というものが極めて重要でありますし、一刻を争うという場合におきましてはこの府県からの出動要請の可能な限り早い体制をいかにとるかということ、それから警察、消防とどのような連携をいたしまして救生活動を行うか、この二点を詰めてまいりますならば、内閣総理大臣云々
○梶原敬義君 そういうことになりますと、先ほど言いました八月七日の日本経済新聞の切り抜きをちょっと持ってきているんですが、むしろ「十一月までは静かに」と、中曽根総理大臣云々と、こういう文章が載っているんですが、意識的に私はやはり改定作業を延ばしているんじゃないか。どうも今の答弁を聞いておってそうとれてしょうがないんですが、そんなことはないですね。
そのならない項目の中には、国防の基本方針、防衛計画の大綱、前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱、防衛出動の可否、その他内閣総理大臣云々と、こうあるわけですね。つまりここには諮問機関ということばは一つもない。諮問機関というのは総理大臣が必要と認めたときにこれに付議するというものでありますけれども、この防衛庁設置法にある国防会議の性格は、単なる諮問機関ではない。
これは内閣総理大臣云々となって、「大規模な災害又は騒乱その他の緊急事態に際して、治安の維持のため特に必要があると認めるときは、」ちょっと省略して、「全国又は一部の区域について緊急事態の布告を発することができる。」となっておりますね。
青少年局の発足に伴い、内閣総理大臣云々というところから始まるわけでありますが、これはたいへん大きな取り上げ方を皆さんされておるわけであります。
その後、最近になりまして、総理大臣云々という新聞記事が出ておりましたが、もちろん航空局の所管事項でございまするので、事実そういったはっきりした行動がありましたならば、総理からも必ず所管大臣であります私に何らかの指示なり、あるいはお話なりがあるはずでございますが、その後新聞で読んだ事実について何ら総理大臣から伺っておりません。
○国務大臣(有田喜一君) 総理大臣云々ということは約束できません。少なくとも、文部大臣としては、それは皆さんと十分討議をしたい、かように思っております。まあしかし、コンニャクの味がないとおっしゃいますけれども、またじっくりと読んでいただければ味わっていただければまたいい味いが出てきますから、あまりかたくならずに、床もまたかみしめていただきたいと思います。
いろいろ数字がございましたが、総理大臣云々というような経緯があったわけでございません。むしろ一番私が刺激を受けましたのは、昭和三十七年の経済が必ずしも好況な経済ではなかったわけでございますが、昨年の暮れになりまして、正確な国民所得の計算が出てまいりましたのを見ますと、三十七年の経済の成長率は五・九%であったということになったわけでございます。
○芳賀委員 もちろん、基本法には随所に、内閣総理大臣云々ということがうたってあるから、当然そうだと思いますが、そうなれば、全国的な災害に対する対策、総括的な問題の処理等は当然これは総理府が中心になって行なう、特に中央会議の開催の問題であるとか、あるいは防災計画の作成の問題であるとか、国会に対する報告を行なうとか、そういう問題等については、これはやはり総理大臣の責任において行なうということになると思いますが
ただいまの御発言にもありましたが、総理大臣云々ということがありましたが、そのような事実は毛頭ありません。
ただいま御指摘の総理大臣云々の問題は、ただいまあげました各法律では主務大臣ということになっております。ところがこの南方同胞援護会というものは、主務官庁の南方連絡事務局が総理府にあります。主管大臣は総理大臣でありますから、この法案にある内閣総理大臣はただいま申し上げましたような意味の主務大臣の意味でありまして、内閣の首班たる総理という意味ではないのであります。
そのときに独断で大臣が一人でおやりになるということ、それから総理大臣云々というお話がございました、条文がございますが、それよりもむしろやはりほかの方法で緩和される、緩和と申しますか、の意見もお聞きになるということが適当でないか、ことに総理大臣の問題は、私はこれは格好は大へんいい、非常に責任が総理大臣にいくのですからいいのですけれども、これは大てい文部大臣がよかろうとおっしゃれば、総理大臣はその通りになるのが
○石村幸作君 それはここに条文のうちに、「総理大臣」云々とありますが、これは決して総理大臣に権力を持たせるというような意味ではなくして、むしろ逆に、総理大臣にこれが配慮斡旋、そういうふうなことを、させるというとおかしいが、そういう義務をむしろ総理大臣のほうに持つてもらうと、こういう意味であります。そこでお尋ねの、主になるものは誰か、それは町がこの責任者であるとこう考えます。
また内閣総理大臣云々という問題が出ましたが、内閣総理大臣は、これは憲法の規定から明らかでありますように、国会議員たることを前提としておるのであります。従つて、国会議員はどこまでも憲法の精神にのつとり、また国会法を守らなければならぬということについては、何の争いもないところであります。
岡本君の先ほど来質問していらつしやるこの地方公共団体の連合協議会の問題でありますが、第二百五十二條のこの第二項にありますその協議会の「都道府県の加入するものにあつては内閣総理大臣」云々というような、内閣総理大臣に届出でなければならないという規定、まあその他これを通じての協議会の規定に関連してでありますが、先ほど鈴木次長の御答弁の中に、関係方面からは、道州制に対しては反対であつたので同様規定があつたのを
何ら保障されていないのじやないか、そういうことを言つておりますので、総理大臣云々の御答弁は少しこれは見当はずれで、不穏当ではないかと思いますので、御注意申し上げたい。その他の問題での御意見をひとつ承りたいと思います。
それからもう一点は、マ書簡が出たが、そのマ書簡の内容については総理大臣云々の言葉があつたが、それは、よろしい。しかし通産省をあずかる通商産業大臣や政務次官が、マ書簡の内容を知らないとは、よもや私は言うまいと思う。少くとも一国の電力行政をあずかる責任者が、どのような手紙が出たか知らなかつたということは、あなた方は言えないだろう。