2021-03-16 第204回国会 参議院 内閣委員会 第4号
ただ、この総定員法という一九六九年に制定された法律、人員の増強に関しては、この総定員、今年であれば三十三万千九百八十四人と総枠が決まっている中で、どうしても忙しい省庁に対して、コロナ対策室は増やしたというふうにお聞きしておりますけれども、この法律自体が大きな足かせとなって、何ですかね、業務の忙しいところに人が回せないのではないかというふうな専門家の御意見もあるんですが、今後、残業代の支払の次は何をすべきなのかということについて
ただ、この総定員法という一九六九年に制定された法律、人員の増強に関しては、この総定員、今年であれば三十三万千九百八十四人と総枠が決まっている中で、どうしても忙しい省庁に対して、コロナ対策室は増やしたというふうにお聞きしておりますけれども、この法律自体が大きな足かせとなって、何ですかね、業務の忙しいところに人が回せないのではないかというふうな専門家の御意見もあるんですが、今後、残業代の支払の次は何をすべきなのかということについて
総定員法でございますが、総定員法で決められている枠と現員との間にはまあ恐らく三万人ぐらいの今、差がございますので、この総定員法のせいで何か人のやりくりができないということではないんだろうと思っております。必要ならば人をしっかりと付けたいと思っておりますが、その前にまずは業務をしっかりと見直すということを取り組んでまいりたいと思っております。
ところが、本法案のように新しい業務がふえると、役所の総定員法によって本省、各省庁の定員が定められているから、地方でふえますと、今度は農水省内の公務員を削減しなければならないといったことになってくると思います。 そもそも、地方農政局の人員はずっと減らされ続けてきたのであります。とりわけ、私が今思っているのは、統計職員の数をこれ以上減らしてはならないというふうに思います。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 自衛官につきましては、御指摘ございましたように、いわゆる総定員法におきまして総数を規定する対象の職員から除外されているところから、定員合理化の目標の対象になってございません。ただし、防衛省に置かれましております事務官等の定員については行政機関のその定員令に定められておりまして、この合理化目標の対象になっているというところでございます。
昭和四十四年に制定されました行政機関の職員の定員に関する法律、いわゆる総定員法でございますけれども、それまでは各省庁ごとの設置法で定員を定める、こういう形式を改めまして、各省庁を通じた総定員の上限を法定しまして、その範囲内で各省庁ごとの定員を政令で定める、こういう形式に改めたものでございます。
委員御指摘の総定員法のような立法形式をとろうという場合におきまして、法改正や事件動向等の中長期的な予測を行って必要な人的体制の見通しを立てることが必要になるというのは、これは今、法務省から御答弁があったとおりでございまして、裁判所の行うその業務の量はそうした事件動向等に大きく左右されるものでございますので、この見通し、予測というのはなかなか、かなりの困難を伴うということはあるところでございます。
○宮崎委員 最高裁は、こういう総定員法のような立法形式で毎年機動的に必要な人員体制を、他の行政官庁と同じように、例えば規則などに委ねるという方式をとることについて、何か見解があれば教えてください。
○田村智子君 これ、総定員法による定員削減というのは障害者の雇用促進とも本当に矛盾するんですよ。 今のお話をお聞きしますと、障害者の方は切らないよというふうに、削減の対象の枠から外すということもあり得るかのように聞こえもするんですけれども、それじゃほかの方の削減が進む、業務の合理化だと。これ、障害者の方も含めて結局は労働強化になっちゃうんですよ、人が減るということになっていけば。
その上で、総定員法との関係でございますが、現在の定員というのは、法定されている上限よりも相当程度低位、やっぱり隙間がある状況でございますので、仮に今回、定員措置によって増員するとなる場合においても、その法定の上限の範囲内で定員管理を行うことは可能と考えております。
○足立信也君 総定員法、今三十三万なんですかね、その枠にはまだ余裕があるから総定員法の枠内でやるんだと、それで皆さん納得されると思います。 そこで、公務部門における障害者雇用に関する基本方針、これについて伺っていきたいと思います。 厚労省が手引を作る、再発防止のためにですよ、手引を作る、チェックシートを毎年配付する、書類を調査するとありますね。
この四千人を急遽雇用した場合の総定員法の関係がどうかとか、それから行革推進法ですね、これの関係でどうなってくるんだろうということは皆さん疑問に持っておられるので、簡潔にその関係を、例えば総定員法の枠内でやるのか枠外なのか、そこら辺も含めて簡潔にお答えください。
公務の現場で長時間過密労働、非正規雇用の拡大をもたらし、行政組織のゆがみをつくり出している総定員法、総人件費抑制方針、定員削減、定員合理化計画をやめ、必要な要員を確保する仕組みに改めるべきです。 以上、討論を終わります。
○塩川委員 定員合理化計画は撤回をし、定員の上限を規制する総定員法は廃止をする、定員管理の柔軟な運用で必要な要員を確保する仕組みに改めるということを求めて、質問を終わります。
総定員法で定める上限の枠内で厳格な管理を行っているということであります。 他方、非常勤職員は、常勤勤務を要しない職であるか、恒常的に置く必要がない職であることから、恒常的な業務を行う定員管理対象の官職とは業務の性質や職務の内容が異なっております。
○塩川委員 人事院総裁に定員合理化という答弁がありましたように、恒常的、専門的業務を担う非常勤職員の常勤化を図るために、政府の総人件費抑制政策を転換し、定員合理化計画の撤回、総定員法の廃止など、定員管理政策の抜本的な見直しが必要だ、このことを申し上げて、質問を終わります。
管制官をふやしたいというふうに思っても、ネックとなりますのが、総定員法に基づく機械的に公務員の数を減らす計画があるわけですけれども、取扱機数は大幅にふえているわけで、これからもふえていくわけで、にもかかわらず、それに対して定員は減っていくということになれば、空の安全自体が守れないということになるんです。 現場が疲弊しているからこそ、私はこういう質問をさせていただいているんです。
これは多分、僕よく分かりませんけれども、総定員法というのがあって、そこを大幅に増やせないという多分問題があるのでしょうね。となれば、さっき申し上げたように、これ行政マターというよりは、むしろ国会でどうこうされるという話じゃないかと。そこのところで人の手当てをしない限り、厚労省に迫ったとしても無理じゃないかと、こう思うんですね。
一九六七年の、総定員法施行前には国の行政機関の定員は約九十万人、それが今は定数削減や独法化で三十万人、三分の一に減っているわけです。そして、その足りないところを今、非正規職員、非常勤で埋めているわけです。
定員削減を目的とした総人件費抑制政策を改めて、総定員法の廃止、定員削減計画の中止、撤回が必要です。恒常的、専門的な職務を担う非常勤職員を常勤化、定員化するべきです。そのことを求めて、終わります。
○萩生田内閣官房副長官 総定員法の趣旨は、政府全体の総定員数の膨張を抑制しつつ、政府全体を通じた定員の機動的、弾力的な再配置を進める点にあり、その枠組みにおいて食品衛生監視員といった個別の職種の定数を定めているものではありません。 その増員の直接の障害になっているとは現時点では思っておりませんけれども、委員の問題意識につきましては共有するところがございます。
私は、その根底に国家公務員の総定員法があるからではないかというふうに考えるわけです。各省庁の定員が定められていて、食品衛生監視員を増員すると、その一方で、他の厚生労働省内の公務員を削減しなければならない。だから、厚生労働省内のパワーバランスの中で、食品衛生監視員を抜本的に増員するということになかなか踏み切れないのではないか。しかし、自衛隊員はこの国家公務員総定員法の対象からは外されています。
最後に、質疑でも明らかにしたように、公務員の健康を損ねるような長時間労働の根絶を図るとともに、公務の専門性を維持し、国民の求める安全、安心を確保する行政サービスを拡大するためにも、総定員法を廃止し必要な人員を確保することを求めて、討論を終わります。
一九六九年の総定員法の際に、参議院の内閣委員会で附帯決議がつけられています。そこでは、「行政需要に応じた人員を確保し、職員の労働が過重にならぬように努めること。」「定員外職員については、その実態について速やかに検討し、定員化を含めて合理的な処遇の改善を図ること。」としています。この立場で改善していくことを強く求めたいと思います。
国家公務員の定数は、一九六九年に成立した行政機関の職員の定数に関する法律、いわゆる総定員法によって定員の最高限度が決められています。その上で、今も答弁があったように定員削減計画が策定され、毎年総定員が減少しています。 定員は、一九六七年度から、郵政民営化や独法化などを除いて、九万二千人も減っています。
私は、総定員法の枠を外してでも、国民の生命、安全を守る検疫官の抜本的増員が必要ではないかというふうに思うんですね。あわせて、予算も、その下にあるように、近年は、これは裁量的経費の削減ということで予算も減らされております。予算の増額ということも併せて、この検疫体制の強化に向けた大臣の考え方を聞かせていただきたい。
やはり一年の非常勤とか任期つきのやり方である限り、技術の蓄積とか本当にすぐれた人材を集めるということは大変難しいわけで、ですから、総定員法ということを言い出してから、どうも本来的に必要な人材がなかなか集められないという形になっているから、そこをきちっと正していくこととか、例えば、動燃は切り離してでも、もとの原子力研究所のような、本当に研究や技術の専門家集団が附属研究機関として配置されるような組織を考
そして、復興庁のこの人員に関してですが、総定員法、定員合理化計画との整合性は取られていくのか。総理に伺いたいと思います。
そして、今おっしゃられたように、約六割が非常勤職員ということで、一つは、総定員法という法律がございまして、国家公務員の定員を管理する、その定員削減、管理がございまして、その中で、我々としても、例えば企業で就職の担当あるいは人事の担当の方、ベテランの方を募集して、そして一定の期間、非常勤職員としてそこで仕事をしていただく、新卒者向けの新卒ジョブサポーター、あるいは、いろいろな住まいの、生活全般の相談をしていただくなどなど
○笠井委員 終わりますが、総定員法があるからということで現場のこういう人たちの実態を放置していいということにならない。実際に改善されていないんです。 記事の最後、一言紹介して終わります。この紹介した男性が最後にこう言っています。「「一部の高級官僚と、大変な思いをしている現場を同じように批判されるのはつらい。
で、このプリントございますけれども、国家公務員の人件費五十八万人で五兆円だと、行政機関三十万人で三兆円と書いてございますけど、まず、分かりやすい例は、この三十万人という数は多分定員法、総定員法とも言うんでしょうか、あそこの上限が、今は三十三万人でしたかね、三十一万人でしたか、あれ上限ですね。
いずれにしても、これらの問題を解決するためには、給与制度、退職金制度、総定員法、組織管理などを総合的に考えることが重要となってきます。 第三に、幹部公務員の適格性審査及びその任用についてです。今回の政府案では、適格性審査が政令に白紙委任されておりますし、昇任等についても具体的な定めがなく、今後の運用に大きく依存することになります。